
自己資金は創業融資審査の最重要項目
実績のない会社・事業主のどこを見て、金融機関は創業融資の可否を判断するのか。
事業計画、申込者の経験やスキルももちろん大切ですが、最終的には
「自己資金をどれだけ用意しているか」
にかかっている、といっても過言ではないと思います。
創業希望者の事業にかける本気度、計画性を推し量るにはこれがいちばんだからです。
自己資金の要件
日本政策金融公庫の創業融資を受ける際、基本的には「新創業融資制度」が適用されますが、
この新創業融資制度には「自己資金の要件」があります。
自己資金の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします(新創業融資制度の自己資金の要件を満たすものとする要件)
新創業融資制度の自己資金の要件には、「ただし、~」として自己資金が必要ない場合について記載されていますが、
これは、条件に当てはまっていれば自己資金はいりません、ではなく
「10分の1に満たなくても借入申込することはできますよ」程度と考えておいたほうが無難です。
自己資金「0円」の創業者には、金融機関は、よほど特別な理由がない限り融資することはありません。
それでもどうしてもという場合、担保を用意する必要があります。
信用保証協会の制度融資では自己資金が要件となっていないこともありますが、それでも実際は自己資金が重要な審査基準となります。
自己資金はどれくらい必要か
他の要件も関わってきますので、これだけあれば大丈夫という基準はありませんが、
自己資金が多ければ多いほど融資審査では有利に働きます。
自己資金は、審査の上ではその人の「本気度」「計画性」を示します。
つまり、どれくらい、その事業を始めるために給料のなかからコツコツ貯金をしてきたか、が評価のポイントです。
(「コツコツ」は面談のときに預金通帳でチェックされます)
さらに言うと、創業しようとする業種での勤務経験が短い場合、それをカバーしてくれるのは自己資金の豊富さです。
以上の理由から、創業を目指す方は、まず最低でも開業資金の3分の1以上の自己資金を貯めることを強くおすすめします。
自己資金と認められるもの・認められないもの
いままで当たり前のように「自己資金」と言ってきましたが、そもそも自己資金とは何を指すのでしょうか。
当然、開業のために準備してきた自分のお金のことなのですが、
これは金融機関から「確かにそれは自己資金ですね」と認められる必要があります。
そして、日本政策金融公庫や制度融資などの創業融資の場合は、かなり厳しく自己資金の確認をされます。
自己資金は面談のとき預金通帳で確認されますので、以下の点にも注意します。
・預金通帳で証明できるようにする
・現金は自己資金として評価されないことが多い(お金の流れがわからないから)
「タンス貯金」などを自己資金として認めてもらうには、納得させられるだけの合理的な理由や数字が必要です。
・親族等からの資金援助などは、現金の受け渡しではなく口座振り込み等で、出所・お金の流れが説明できるようにします。
・専業主婦の場合、自己資金は夫の通帳で認められることもあります。
自己資金として認められるもの
自分自身でコツコツ貯めた預金
創業融資では、資本金が十分に用意されていることで、「創業の本気度」「しっかり準備していること」が評価されています。
開業にいくらかかるかを見積もっていて、そのために毎月の給料の中からコツコツ貯めてきた、というの理想です。
まだなんの実績もない人に事業資金を貸すのですから、この計画性とコツコツ感が重要な評価対象となるわけです。
親兄弟、親族からの援助
親兄弟、親族から贈与されたお金であれば、自己資金に近い取扱いをしてもらえる場合が多いですが、
出所の確認として親兄弟の通帳の提出し、お金の流れが確認できるようにしておきます。(現金での受け渡しではいけません)
ただし、自分で貯めたお金が全くなく、親兄弟から贈与されたお金のみという場合は融資を受けるのは厳しいと考えておきましょう。
親、兄弟、知人、 友人等から借りた(返済の義務がある)お金は、自己資金としては認められません。
配偶者名義の預金
ご結婚されている方であれば、配偶者の方の預金も自己資金として認められます。
配偶者の方に了解を得て、通帳を提出できるようにしましょう。
退職金等
・退職前であれば、勤務先に退職金がいくらでるのか確認しておきます。
・ハローワークで再就職手当の申請を予定している場合は、その支給額を確認しておきます。
すでに事業のために使ったお金
お問い合わせが多いのが、
「店舗を確保しておきたいが、そのためにお金を使うと自己資金が減ってしまうので融資が心配」
といったお悩みです。
じつは、店舗を借りる、車輛を買う、などで事業に必要な費用を先に(融資面談前に)支払った分については
その契約書と領収書を提出することで、自己資金として認めてもらえます。
(面談時現在の自己資金額 + 領収書合計額 = 自己資金 となる)
注意点としては、購入したそれが創業計画書に記載されているものであることです。
事業に関係ないものとか、計画にないものをつい思いつきで買ってしまった、という場合は認めてもらえません。
自己資金として認められないもの
現金(タンス預金)
自宅に現金で保管している場合(いわゆるタンス預金)は、基本的には自己資金として認めてもらえません。
本当に自分で貯めたものかの証明が容易ではないからです。
親兄弟・親族等から借りたお金
親、兄弟、知人、 友人等から借りた(返済の義務がある)お金は、自己資金としては認められません。
定期預金
定期預金・積立金は自己資金として認められません。
どうしてもというときは、満期を待たす解約して普通預金とするしかありません。
自己資金としては認められませんが、自己の資産ですから、あれば融資審査では有利に働きます。
出所の説明できないお金
自己資金は、おもに預金通帳で確認されます。
創業計画書に自己資金として書いてある金額が間違いなくあるか、
そのお金は自分で貯めたものなのか、などを最低でも半年分は遡ってチェックされます。
この通帳に、融資を申し込む直前に多額の入金があったら、出所が説明できない限り自己資金としては認めてもらえません。
見せ金※1の可能性があるからです。
(お金の流れがはっきり確認できることが絶対の条件です。たとえば、他の銀行に預けていたお金をこちらの通帳に移してきた、などのはっきりした理由があれば、何も問題ありません。)
※1 例として、会社を設立する際に、一時的に借りてきたお金を資本金として払い込んで、登記が終わったらすぐ引き出して返済してしまうこと。「あるように見せるためだけのお金」という意味。
法人の場合: 資本金 ≠ 自己資金
株式会社等の法人の場合は、
(履歴事項全部証明書に記載されている)資本金=自己資金、ではなく実際にキャッシュはいくらあるかが問題となります。
見せ金や、現物出資の割合が大きい場合もあるからです。
一方、申込者個人の資金を自己資金として認めてもらえることもあります。
厳密にいえば、役員の手元にあるお金を会社の運営資金に使うことは役員借入金にあたりますが、自己資金として認められます。
まとめ
自己資金は、最低でも融資希望額の3分の1以上は準備しておきたいものです。
自己資金として認められ、かつ、融資の可能性を上げるのには、
ご自身、または配偶者の方といっしょにコツコツ貯めた預金が一番説得力があります。
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