最終更新日:2026年5月24日

こんなときには全省庁統一資格の変更届が必要です

「本社を移転した」

「代表者が変わった」

「会社名を変更した」

「営業所の名称・所在地が変わった」

「営業地域を追加したい」

「営業品目を追加したい」

といったときには、変更届を提出し審査を受けなければなければなりません。
どれも入札業務に直接かかわることですので、すみやかに申請する重要です。

変更届を出さないとどうなる?

 入札参加時・それ以降もいろいろ不都合が生じますので、なるべく早く提出することをお勧めします。

 ・入札案件によっては、資格情報の不一致が問題になることがある。
 ・書類の送付先、電話番号などが現状と違うと、省庁からの連絡が受けられなくなる。
 ・変更が反映されないまま更新申請すると、不備扱いになる。(最悪の場合、資格の更新ができない)

代表者、会社名、所在地が変わった場合は、登記完了後すぐに変更申請をするのが基本です。

->とはいっても、入札の時期と変更の時期が重なってしまう場合もあります。
 そのときは、省庁との対応と変更申請を同時進行できる行政書士にお任せください。

申請方法

変更届で変更できるのは、

  「住所」(本店所在地)

  「商号又は名称」

  「代表者」

  「競争参加を希望する地域・営業所」

  「希望する資格の種類及び営業品目」

の5項目です。

変更「届」ですが、書類を提出すればOKではなく、審査があります。
審査に通れば、新しい「資格審査結果通知書」が送られてきます。

変更申請に必要な書類

変更届に添付する書類は、変更の内容により異なります。

「調達ポータル」から申請するときはPDFファイルにして、郵送のときはコピーを提出します。

※履歴事項全部証明書などの公的証明書は発行後3ヶ月以内のもの。

変更項目添付書類注意点など
住所(本店所在地)1.資格審査結果通知書

2.(法人の場合)
    履歴事項全部証明書
  (個人の場合)
    納税証明書その3の2
    開業届
    賃貸借契約書
    など現住所の分かるもの1つ
 住所変更の履歴が記載されている、履歴事項全部証明書が必要です。
※他県への移転などで法務局の管轄が変わると住所履歴が引き継がれない場合があります。
その場合は移転前の法務局で「閉鎖事項全部証明書」も取って提出しなければなりません。
商号又は名称1.資格審査結果通知書

2.(法人の場合)
    履歴事項全部証明書
  (個人の場合)
    開業届
個人の場合、新旧の開業届を合わせて提出することをおすすめします。
代表者(役職のみも変更可)1.資格審査結果通知書

2.履歴事項全部証明書
<個人の場合>代表者の 変更はできません。
ただし、結婚等で氏名の変更があった場合には可能です。 戸籍謄本を提出してください。
競争参加を希望する地域・営業所  資格審査結果通知書
希望する資格の種類及び営業品目1.資格審査結果通知書

2.(法人の場合)履歴事項全部証明書
  (個人の場合)開業届

希望する資格の種類に「物品の製造」を追加する場合、「直近の財務諸表」も追加で提出してください。
(必要な場合のみ)委任状申請手続きを行政書士に委任する場合必要です。
(必要な場合のみ)外字届商号又は名称・住所・代表者に特殊な漢字が含まれる場合。

書類の提出先・受付期間

 受付は「調達ポータル」でのオンライン申請のほか、郵送、持参(こちらを参照)でも可能です。

変更届は随時受付しています。
新規申請を提出した申請場所と別の省庁でもかまいません。

 電子証明書をお持ちであれば、調達ポータルから「ログインして申請(自動連携あり)」をお勧めします。
このモードだと履歴事項全部証明書のデータを取得してくれるので、法務局まで行く手間が省けます。

審査期間

 審査期間は、時期・省庁によって大きく異なります。
新規申請時と同じくらい、3週間程度かかると見積もっておいた方が無難です

電子証明書更新のタイミングに注意

 会社名、代表者、住所を変更すると電子証明書も更新する必要があります。
(書き換えができないので、今までのICカードを失効手続きし、新たに契約することになります。)

新しいICカードを調達ポータルに登録するのは、資格審査結果通知書が届いた後にしてください。
特に、「ログインして申請」で変更申請したあと、
審査中に電子証明書を更新すると、資格審査結果通知書が受け取れない事態となりますので注意。

この記事の監修者

宇井行政書士事務所 代表/ 行政書士

 宇井 一 (ういはじめ)

行政書士登録番号:21100028

所属: 日本行政書士会連合会 

   千葉行政書士会 千葉支部

 物品・委託の入札参加資格取得を得意とし、入札に必要な電子証明書の設定までサポートできる行政書士です。

全省庁統一資格・都道府県・区市町村・その他の自治体の入札参加資格で延べ400件以上のサポート実績。

よくある質問

役員の変更があったが、変更届を出さなければいけないか?

代表者以外の役員であれば、変更届は必要ありません。

合同会社から株式会社に変更した。変更届は必要か?

必要です。
会社の正式名称が合同会社○○○から株式会社○○○になりますので、
「商号または名称」の変更届を出してください。

個人事業主だが、資格を引き継ぎしたい。代表者の変更で届を出せばいいか?

個人から別の個人への代表者変更はできません。
新代表者名で「新規申請」を行い、新たに資格をとってください。
旧代表者の「資格の取消届」も必要になります。

会社を新規設立後、売上が急激に伸びている。変更届をだせば等級を「C」に上げられるか?

変更届では等級の変更は申請できません。
次回更新申請まで待つことになります。

→どの等級になるか判るシミュレーションツールはこちら

資格を持っている当社とB会社が合併して、C会社を新規設立した。変更届が必要か?

新規設立会社では御社のいままでの資格は引き継げないため、C会社での新規申請が必要です。

→新規申請についてはこちらで詳しく解説

代表者が変更になったが、電子証明書はそのまま使えるのか?

変更届を提出し審査完了した後は、そのICカードは使えなくなります。
新代表者名義で取得し直さないといけません。

→電子証明書の取得方法についてはこちら

こんなときは申請代行がおすすめです。全国対応・初回相談無料

自分一人で悩む必要はありません

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資格取得後:変更申請

資格取得後に、

 ・会社の所在地・会社名・代表者の変更があった場合
 ・入札参加地域・営業品目を追加したいとき
入札参加に直接影響しますので、できるだけ早急に申請することをおすすめします。

27,500円(税別)

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