最終更新日:2026年6月13日

全省庁統一資格の取得方法が5分でわかるガイド。申請条件、等級の違い、よくある失敗例、取得までの流れをまとめて解説しています。

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目次

全省庁統一資格の申請方法を完全ガイド|条件・必要書類・取得までの流れ【2026年版】

 ここからは、 自分で申請したい方向けに、失敗しないための手順をステップ式にまとめた実践ガイドです。

 全省庁統一資格は、”取引相手として適格”と国の認める資格ですから、審査は厳格です。
たんなる制度説明でなく、実務を知る行政書士が出し惜しみなしのアドバイスを盛り込みました。

ステップ0.「全省庁統一資格」とは?

 全省庁統一資格とは、国が行う物品調達・業務委託の入札に参加するための共通資格です。
対象はすべて省庁とその下部組織・出先機関・独立行政法人など、つまり国が運営するものはほぼすべてです。

売上アップ

初期投資なしで販路開拓

売上アップ、安定的な取引先確保の機会が得られます。直接取引で下請けから元請けになることも可能です。

建物

国と取引している信用

「国との直接取引がある企業なら信頼できる」、お客様にそう思っていただけるので信用度がアップします。

よろこんだ

営業に負担がかからない

入札ですから、個別に営業するということがありません。オンラインでの案件検索・入札・契約もできます。

ステップ1.全省庁統一資格申請の条件まず、申請できるかをチェック)

(1) 税金の未納がないこと

 所得税、消費税、地方消費税の未納がある場合は、申請できません。

(2) 入札参加したい営業品目が会社の事業目的に記載されていること

株式会社の場合

・会社の定款の事業目的(履歴事項全部証明書の「目的」欄)に記載されている営業品目でなければいけません。
 完全に一致しなければならないということではなく、関連性があれば認めらる可能性は大きいです。

・現在はまだ実際に営業はしていなくとも、定款に記載してあれば申請はできます。
 (だたし、営業実績がない会社が落札できるかどうかは別問題。)

申請手続きの専門家から見た実務上の注意点 
 目的欄の最後に「その他適法な一切の事業」とあるから何でもOK、というのはただの思い込みです。

個人事業主の場合

・令和7年度から、開業届の提出が推奨されています。(「任意」といってはいますが、実質必須と思ってください。)
 開業届の「職業」の欄に記載されている内容が、申請する営業品目に関連していることが必要です。
 記載がない場合は、その品目の営業実績を証明する書類の提出などで認めてもらえる場合もあります。

(3) 営業に必要な許可等を取得していること

 営業するために許可・資格等が必要な業種では、それを取得していることが前提です。
申請時に許可証・資格者証などの提出は求められませんが、
入札参加時に許可証の写しが必要となりますので、実際に入札することはできません。

資格取得可能です

できます。可能です。小規模事業者  資本金や会社の規模による制限はありません。

できます。可能です。個人事業主   法人でなくとも申請できます。

できます。可能です。赤字企業    売上実績があれば赤字でも申請できます。

できます。可能です。開業したばかり 営業年数による制限はありません。

         ※ただし、最初の決算を迎えていない場合は、提出書類や申請書の書き方が通常と異なります。
          詳しくは宇井行政書士事務所までお問い合わせください。

ステップ2.入札希望品目の検討(どんな入札に参加できる?)

 入札参加を考えた場合、最初にやるべきことは「営業品目(入札参加したい品目)」を決めることです。

ここで選択を誤ると「資格は取ったものの実際には入札に参加できない」「まったく落札できない」ということになるため、重要なポイントです。
※この資格で建設工事・測量・設計など公共工事の入札には参加できません

営業品目は
(1) 物品の製造  オーダーメイドで発注するもの。
(2) 物品の販売  国が購入する製品全般。
(3)  役務の提供  サービスや作業の業務委託。
(4) 物品の買受  不要になった物品などを買い取り。

の大きく4つに区分されています。
複数の区分で、それぞれ複数の品目を選択することもできます

申請手続きの専門家から見た実務上の注意点
 営業種目の選択数に制限はありませんが、
「できそうなことは全部、将来これもやるかもしれないから登録しておこう」と範囲を広げすぎると、
審査官庁から指摘を受け、申請がいきづまってしまいます。
また、実際の入札のときは営業実績や体制その他説明書類が出せず、参加できないことになります。
実績がある得意な分野に限定して申請するのが確実です。

物品の製造

 国の指定した仕様の特注品を、製造して納品するといったときのカテゴリです。

物品の製造の営業種目(クリックして表示)

(1) 衣服・その他繊維製品類(15) 一般・産業用機器類
(2) ゴム・皮革・プラスチック製品類(16) 電気・通信用機器類
(3) 窯業・土石製品類(17) 電子計算機類
(4) 非鉄金属・金属製品類(18) 精密機器類
(5) フォーム印刷(19) 医療用機器類
(6) その他印刷類(20) 事務用機器類
(7) 図書類(21) その他機器類
(8) 電子出版物類(22) 医薬品・医療用品類
(9) 紙・紙加工品類(23) 事務用品類
(10) 車両類(24) 土木・建設・建築材料
(11) その他輸送・搬送機械器具類(27) 警察用装備品類
(12) 船舶類(28) 防衛用装備品類
(13) 燃料類(29) その他
(14) 家具・什器類

「物品の販売」

 国が購入する製品等の品目です。

物品の販売の営業種目(クリックして表示)

(1) 衣服・その他繊維製品類(15) 一般・産業用機器類
(2) ゴム・皮革・プラスチック製品類(16) 電気・通信用機器類
(3) 窯業・土石製品類(17) 電子計算機類
(4) 非鉄金属・金属製品類(18) 精密機器類
(5) フォーム印刷(19) 医療用機器類
(6) その他印刷類(20) 事務用機器類
(7) 図書類(21) その他機器類
(8) 電子出版物類(22) 医薬品・医療用品類
(9) 紙・紙加工品類(23) 事務用品類
(10) 車両類(24) 土木・建設・建築材料
(11) その他輸送・搬送機械器具類(27) 警察用装備品類
(12) 船舶類(28) 防衛用装備品類
(13) 燃料類(29) その他
(14) 家具・什器類

「役務の提供等」

 サービス業などの業務委託、専門技術提供などが「役務の提供等」にあたります。

役務の提供等(業務委託)の営業種目(クリックして表示)

(1) 広告・宣伝(9) 建物管理等各種保守管理
(2) 写真・製図(10) 運送
(3) 調査・研究(11) 車両整備
(4) 情報処理(12) 船舶整備
(5) 翻訳・通訳・速記(13) 電子出版
(6) ソフトウエア開発(14) 防衛用装備品類の整備
(7) 会場等の借り上げ(15) その他
(8) 賃貸借

「物品の買受け」

 省庁の「(払い下げ)物品」を買受けて販売するには古物商許可が必要となります。

物品の買受けの営業種目(クリックして表示)

(1) 立木竹(2) その他

ステップ3.入札参加できる省庁と地域は?その選択方法は?

全省庁統一資格で入札参加できる機関

 国のすべての省庁・官庁と地方支局分局、外局やその付属機関が対象となります。
つまり、国が運営しているところほぼすべてです。

経営者に身近なところでいえば、ハローワーク、税務署、運輸局、法務局なども対象です。
当事務所で扱った案件では、国立大学、国立病院、国立の研究所やJAXAやJICA海外協力隊などの独立行政法人もあります。
そして、『全省庁統一』資格ですので、これひとつあれば取引先毎に入札資格を取得する必要はありません

行政書士が実際の業務経験から教える申請のポイント
 申請手続きでは、提出先となる省庁をひとつ選択します。資格審査はこの省庁が代表して行います。
メインで入札参加したい省庁としてください。
 取得した入札資格は、その省庁に限らずすべての省庁に対して有効です。

入札参加できる地域

 入札の参加地域は、全国8ブロックに分かれています。「関東甲信越」地域だけ選択でもいいですし、
すべて申請つまり「日本全国」も可能です。
・北海道
・東北
・関東甲信越
・東海
・北陸
・近畿
・中国四国
・九州沖縄

 行政書士が実務的観点から教える、申請手続き上のアドバイス

 個人事業主や一人社長ですと、申請後に「全国規模で受注できますか?」と審査担当省庁より問い合わせがくる場合がありますが、実績を説明できれば納得してもらえます。

全省庁統一資格と地方自治体の入札資格は別物になります
(国の資格を取ればすべての役所の入札に参加できるわけではありません)

例えば、「検察庁」は国の組織ですから全省庁統一資格、「警視庁」は東京都が運営していますから東京都入札参加資格がそれぞれ必要です。
さらに、区市町村が運営している機関は、それぞれの自治体の入札参加資格を個別に取らなければなりません。

 東京都、東京都内区市町村、千葉県、埼玉県、神奈川県と県内市町村の入札参加資格についてはこちらをご参照ください。

(参考)「等級」について

等級とは

 全省庁統一資格では、それぞれの会社の格付をして「等級」が付与されます。

等級格付は取引企業の信用度調査と思ってください。
等級は提出された財務諸表などをもとに次の5つの項目が評価され、
A/B/C/Dの4段階に区分されます。

  ・「売上高」
  ・「自己資本額」
  ・「流動比率」
  ・「営業年数」
  ・「設備の額」(物品の製造のみ)

等級の違いで何が変わるのか(入札のときなぜ重要視されるのか)

 この「等級」で何が違ってくるのかというと、入札案件の規模です。
落札はしたものの会社自体にそれを実施する体力がないでは破綻しますので、
各入札案件では参加できる等級が限定されることがあります。
 等級が上がればより予定価格の高い入札にも参加できます

 たとえば、「物品の販売」「役務の提供等」の場合、
  A = 3,000万円以上 (大規模案件、大企業レベル)
  B = 1,500万円以上3,000万円未満 (中堅企業レベル)
  C = 300万円以上1,500万円未満  (中小企業レベル)
  D = 300万円未満 (小規模企業、新設事業者レベル)

等級を上げたい

 それなら”最初からランクを上げておきたい”、”A等級を取りたい”というのは誰しも思うところですが、
申請時に提出した財務諸表・納税証明書・履歴事項全部証明書などによって裏付けされますので、小細工は無理です。
地道に会社の規模を大きくしていくしかありません。

申請手続きの専門家から見た実務上の注意点
 実際の一般競争入札の案件では1つの等級だけに限定するのは稀で、
”役務の提供の資格を有していること”や”等級A,BまたはC”などという指定が多いので、参加の範囲は広がります。

等級計算ツール(自社がどの等級になるのか気になるとき)

 自社がどの等級になるのか、どれくらいの規模の案件に入札参加可能なのか、
まずは自社の立ち位置を知ることが戦略的な入札の第一歩です。
等級は事前に予測することができます。こちらのツールをご活用ください。

ステップ4.申請に必要な書類の準備

申請時に提出する書類

(1) 履歴事項全部証明書

(2) 納税証明書その2

(3) 納税証明書その3の3

(4) 直近の決算報告書

行政書士が実務的観点から教える、申請手続きでつまづきやすい・間違えやすいポイント 申請時には以下の情報も必要となりますので、準備しておいてください。

(1) 前々期の決算報告書
   過去2期分の売上金額平均を計算するため

(2) 全役員の氏名・フリガナ・住所・性別・生年月日
   役員一覧表を記入するため

(3) 会社の法人番号

書類は意外と間違えやすく、ミスがあれば申請は差し戻しとなります。
こちらのページでより詳細に実践的に解説していますのでご参照ください。

ステップ5.全省庁統一資格の申請手続き

申請受付期間(「定期」と「随時」の違いについて)

 全省庁統一資格はいつでも申請可能です

ネット記事を読むと「定期」とか「随時」とかあって戸惑うと思いますが、 現在は「随時審査」の申請しか受け付けていませんので、あまり気にする必要はありません。
 どちらで申請しても入札参加資格の内容について違いはありませんが、

随時申請だと資格の有効期間は短くなります。

定期審査 = 3年に一度受付がある(直近は令和7年1月)。資格の更新のための申請がほとんど。
       資格有効期間:令和7年4月1日 ~ 令和10年3月31日

随時審査 = いつでも申請を受け付けている。
       資格有効期間:資格取得日  ~ 令和10年3月31日

申請方法・申請先(オンラインと郵送が選択可能)

(1) オンラインで申請
  『調達ポータル』の「統一資格審査申請」画面よりオンラインで申請ができます。

行政書士が実際の業務経験から教える申請のポイント

 初めての申請では、迷わず「ログインせずに申請」をクリックしてください。

(2) 郵送・持参
  入札に参加したい省庁の窓口に申込書を郵送・持参も可能です。
  申請先の省庁の窓口・所在地はこちらの提出先一覧から検索してください
  申込書はこちらからダウンロードできます。

申請書の作成・申請(「失敗しないためにこれだけはやること」を中心に)

 ここまできたら、あとはルールにそって申請書に入力していくだけです。

難しくはないが、細かい指定があります。そのとおりに記入しないといけません。

申請のキーポイント 郵送ならば、
 『申込書記入要領』の「7.一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)記入要領
 の項を見ながら記入する。
申請のキーポイント 調達ポータルでオンライン申請の場合は、
 『申込書記入要領』の「7.一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)記入要領
 『操作マニュアル』の「2.1 新規に申請する」と「3.1 申請書入力
 と突き合わせながら入力していく。

行政書士が実際の業務経験から教える申請のポイント
 (誇張ではなく)申請書は1箇所でも、1文字でも間違えると審査担当省庁から補正依頼がきます。
マニュアルを読まないで申請書を出した場合は間違い・勘違いが絶対に発生します
修正を繰り返すことになり審査完了までとても時間がかかってしまいます。

→「失敗しくない」でも心配というときは、申請代行を利用をおすすめします。

※ 財務諸表のどこをみたらいいのかについては、
  「等級計算ツール」等級をきちんと計算したいときはここを読んでからの項の図解を参照してください。
※ 書類の添付方法については、「全省庁統一資格申請に必要な書類」ページの末尾で解説していますので参照してください。

申請書記入中のよくある疑問・間違えやすいところ

マニュアルで見つけづらい項目だけですが代表例としてあげます。

「業者種別」に株式会社がない
 > 株式会社・合同会社は「その他の法人」、一般社団法人・NPOは「その他」を選択します。

法人番号の入力でエラーとなる
 > 13桁の番号を入力します。国税庁法人番号検索サイトで調べてください

フリガナの入力でエラーとなる
 > 半角で入力していませんか(スペースも全角で。長音のかわりにマイナスを入力していませんか。) 

どこまでを「常勤職員」に含めていいかわからない
 > 役員、パート、アルバイト、契約社員、派遣などを除いた社員の数です。

会社所在地を省略形で入力してしまう(よくあるミス)
 > 「丁目」や「番地」、建物名や部屋番号まで、履歴事項全部証明書の記載と1字1句同じでなければなりません。

財務諸表にある数字をそのまま転記してしまう(よくあるミス)
 > 金額は千円単位で入力します。千円未満は四捨五入します。

申請から資格取得までどれくらいかかる?

 審査期間は審査担当省庁、申請時期によりかなり違いますが、約3週間が目安となります。
(当事務所の実績では、即日~1ヵ月とかなり開きがあります。)
審査が終わると結果通知メールがきて、それから1週間程度で紙の審査結果通知書が送られてきます。

行政書士が実務的観点から教える、申請手続き上のアドバイス

  入札のときは「審査結果通知書」の写しを提出しなければなりません。
 つまり「審査結果通知書」が手元に届いたときら入札参加できるようになります。
 審査結果通知書が届くまで1ヵ月とみておいた方が無難です。

いつから入札に参加できる?

 資格審査が終わると、審査結果通知メールが送られてきます。
メール到着のほぼその日のうちに「入札参加資格者名簿」に登録され、入札参加資格取得となります。

 実際に入札参加するには「審査結果通知書」(入札参加資格者証に相当)が必要となりますので、通知書が到着した日からとなります。

行政書士が実務的観点から教える、申請手続き上のアドバイス
『調達ポータル』でオンライン入札する場合、「電子証明書」が使えることが必須です。
急いでいる場合は、資格申請と並行して電子証明書の取得と入札用PCのセットアップを行わないといけません。

資格の有効期間と更新の時期

ステップ6.「調達ポータル」を利用した電子入札(これが標準方式)の準備

 国の一般競争入札は「調達ポータル」というWebサイトを使って、入札・契約・決済までを行うのが標準となっています。

 そのためにはまず「電子証明書」というICカードを取得しなければなりません。
電子証明書は全省庁統一資格の申請とは別に、認証局という民間の発行会社に申し込むことが必要です。
全省庁統一資格を取得すれば自動的に送られてくるものではない

電子証明書についてはこちらのボタンをクリックしてください。

まとめ

  • 全省庁統一資格は国の入札参加に共通して使える資格です。
  • 営業品目の選択は入札で実績を出すために重要、よく検討すること。
  • 申請前に必要書類をぜんぶ揃えます。
  • 申請は随時可能です。ただし1つでもミスがあると取得までかなり時間がかかりますので慎重に。
  • 電子調達システム利用のための電子証明書の準備も必要です。

 申請手続きには予想する以上の時間と労力がかかります。
いざ始めてみると、事務のエキスパートの方でも残業とストレスが続くかもしれません。
さらに、資格を取得したらすぐに入札を始めたいというときは、電子証明書の準備も同時並行で進めなくてはいけません。

本業に支障のないよう、スケジュールを立てて取り組むことをお勧めします。

こんなときは申請代行がおすすめです。全国対応・初回相談無料

自分一人で悩む必要はありません

困った確実にスムーズに入札参加資格を取りたい

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困った電子証明書ってなに?

宇井行政書士事務所の申請代行でできること

経験豊富な行政書士が”確実”に資格取得

 上場企業から開業したての個人事業主、社団法人、NPOなど幅広いサポート実績があります。
事務機器・什器・ユニフォーム・動画制作、医療機器・AI開発・海外支援協力まで品目も多種多様です。

業種ごとの細かな要件や注意点を把握しているため、御社に最適な内容で、確実に資格を取得できます

Point
1

申請にかかる手間を90%削減・かつ”最短”で資格取得

 ご依頼者さまにお願いしたいは、

 ・Zoomで30分のご相談(打ち合わせ)
 ・必要書類をそろえる(当事務所で取得代行可)
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直接お話しすることで、ご自身の手間と時間、申請と入札のリスクが激減します。

必要書類(納税証明書・履歴事項全部証明書・決算書)をいただいてから3日以内に申請完了します

※「特急料金」はいただいておりません。

Point
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Point
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資格取得後の“入札準備”までサポート(オプション)

 全省庁統一資格では電子調達システムを利用しての入札参加が主流となっています。
当事務所では、オンライン入札に必須の電子証明書を使えるよう

 ・電子証明書(ICカード)の取得
 ・電子入札システムの登録
 ・入札用PCのセットアップ

まで対応可能です。

”資格は取ったけど・・”で終わらないよう、入札参加までナビゲートします。

Point
4

担当行政書士

宇井行政書士事務所 代表/ 行政書士
 宇井 一 (ういはじめ)

行政書士登録番号:21100028
所属: 日本行政書士会連合会 
   千葉行政書士会 千葉支部

 物品・委託の入札参加資格取得を得意とし、入札に必要な電子証明書の設定までサポートできる行政書士です。
全省庁統一資格・都道府県・区市町村・その他の自治体の入札参加資格で延べ400件以上のサポート実績。資格取得率は100%。

 経営者・事務のエキスパートのかたでも、慣れていない行政手続きは苦労します。
分厚い手引きを読んだり、お役所独特の言い回しで勘違いしてしまったり、時間とストレスばかりがかかります。
申請に1つでも間違いがあったら省庁から補正依頼がきますので、その対応でまた時間がかかります。

 残業を続けてせっかく資格取得できたのに入札に間に合わなかった、といったことにならないよう
最短時間で確実に「全省庁統一資格」を取得できる申請代行をお勧めします。

申請代行手数料

 基本的に前払いとなります。

申請しても資格が取得できなかった場合は、全額返金を保証します。

全省庁統一資格取得代行(新規申請)

全省庁統一資格の取得
55,000円(税別)

(オプション)電子証明書取得・設定代行

電子証明書発行は全省庁統一資格申請とは全く別の手続きとなり、民間の発行会社に申し込みます。
詳細は「電子証明書の取得と設定」ページをご覧ください

  電子証明書の申込・受取代行、電子調達システム登録まで  33,000円(税別)
  入札用PCの出張設定                 17,000円(税別)

※日本電子認証株式会社の電子証明書を使います。
※電子証明書およびICカードリーダーの購入代金が別途必要です。
※遠方の場合、旅費交通費は別途請求となります。

(オプション)証明書類の取得も代行

 法務局や税務署にわざわざ取りに行く手間が省けます。

 ・履歴事項全部証明書 取得代行
         2,630円(印紙代・郵送料込)

 ・納税証明書その2,その3の3 取得代行
         3,610円(印紙代・郵送料込)

※郵送での取得となるため1週間ほどお時間をいただきます。

資格取得後:変更申請

資格取得後に、

 ・会社の所在地・会社名・代表者の変更があった場合
 ・入札参加地域・営業品目を追加したいとき
入札参加に直接影響しますので、できるだけ早急に申請することをおすすめします。

詳細は「全省庁統一資格の変更申請」ページをご覧ください

15,000円(税別)

全省庁統一資格取得までの流れ

初回相談無料:遠慮なくお問い合わせください050-6861-7330お電話受付時間 10:00-19:00

お問い合わせページはこちら
初回無料相談・ご依頼
・基本的にはZoomで、申請手続きの流れ・料金の見積りとご依頼時の重要事項について説明をします。
・「当社でも入札資格が取得できる?」など、全省庁統一資格申請についての不明点・疑問点を解決できます。
※具体的な申請書の書き方などなどについての相談はご遠慮ください。
※この時点でご依頼をいただければ、続けてヒアリングを行うことができます。何度も打ち合わせする手間が省けます。
契約書にサイン
打ち合わせ
・基本的には顔の見えるZoomで。
・御社の業務内容や入札に参加したい品目など、申請に必要な情報をヒアリングさせていただきます。
・集めていただきたい証明書類についてご説明します。
面談が怖くない
申請書の作成と申請【当事務所】
お願いした証明書類などをスキャンしてお送りください。
当事務所で申請書一式を作成し、申請手続きを行います。
(通常、必要書類がすべて到着してから3日以内で申請完了します。)
その後の省庁とのやり取りはすべて当事務所が行います。
インターネット申込
全省庁統一資格の取得
申請後2~3週間程度で資格審査が完了し、有資格者名簿に登録されます。
それから1週間ほどすると、入札参加のときに必要な審査結果通知書(入札参加資格者証に相当)が郵送で届きます。
通知が届く
(電子証明書プラスプランの場合のみ)
電子証明書発行申込みと受取り・導入設定・政府電子調達システムの利用者登録までを行い、御社のPCから入札参加にできるようにします。
電子証明書の詳細についてはこちらをご覧ください。
電子証明書の購入
FAQ

よくある質問

全省庁統一資格についての疑問点・依頼を決めるの前に確認しておきたいことなどをまとめました。

全省庁統一資格について

国の案件ならどんな入札にも参加できますか?

申請した品目のみ入札参加が可能です。
また、案件によっては等級で限定されることがあります。

全省庁統一資格で公共工事の入札には参加できません。

資格さえあれば大型案件でも受注可能ですか?

資格取得時に等級付けがされますので、
基本的にはその等級の範囲内の金額の案件が入札参加可能となります。

等級格付の方法とシミュレーションツールをこちらに掲載しています。

国の資格さえあれば都道府県や区市町村の入札にも参加できますか?

地方自治体が運営している機関の入札には、それぞれの都道府県・市区町村ごとに別の入札参加資格が必要です

ご依頼いただければ、県+県内の各市町村の資格を一度にまとめて取ることもできます。

→自治体の入札資格についてはこちらのページ

個人事業主でも資格は取れますか?

個人事業主でも、資格を取得することができます。

ただし、税務署に開業届を出しているという条件はあります。

開業したばかりですが、この資格はとれますか?

開業したばかりでも、全省庁統一資格を取得することは可能です。

ただし、
・個人事業主なら、税務署に開業届を提出済みであること
・法人であれば、設立登記が済んでいること
が条件です。

また、財務諸表が提出できませんのでD等級からのスタートとなります。

この資格に有効期限はありますか?

有効期限は一律に令和10年3月31日までです。更新するとさらに3年間有効になります。

申請には電子証明書というのが必要ですか?

入札参加資格申請時にはまだ必要ありません。

入札参加とそれ以降の手続きは基本的に政府電子調達システム『調達ポータル』を使うことが前提で、
そのための『電子証明書』というICカードはほぼ必須となっています。

電子証明書の取得と設定についてはこちらをご覧ください。

審査は厳しいですか?

以前と比べ審査は厳しくなっているというのは本当です。
そもそも申請内容に1文字でも間違いがあれば担当省庁から補正依頼がきます。
ご自身でやろうというときは、最低でも「申込書記入要項」と「インターネット申請操作マニュアル」の最新版(計170ページ)を熟読してから、申請してください。

申請代行依頼について

依頼した場合、資格取得率はどれくらいか?

 当事務所では申請前に必ず打ち合わせを行い、不備のない申請を行っていますので、
資格取得率は100%です。

※申請して審査に落ちたということはありませんが、
 ご依頼後、お客様の都合(納税証明書がとれないなど)で申請できなかったというケースはあります。
 そのような場合は手数料の返金はできませんのでご注意ください。

丸投げOK!」ではないのか、できないのか?

 打ち合わせ必須ですので「丸投げOK」という言葉は使いませんが、
御社の全省庁統一資格取得にかかる手間を90%削減することができます。

 当事務所では、大事な部分はお客様に直接内容を説明し、相談してから申請書を作成します。
打ち合わせ省略の代わりに送られてくる「ヒアリングシート」記入に悩むことがないので、 
結局はいちばん時間がかからずストレスのない方法です。

1週間で資格取得は可能ですか?(取得できるまでどれくらいかかる?)

 1週間で資格取得は期待しないでください。

実際には、申請の後に審査期間がありますので、
資格取得までの日数は、省庁の審査にどれくらいかかるかによります。
申請から3~4日で結果通知書が届くときもありますし、時期・審査省庁によっては1ヵ月以上かかることがあります。

当事務所で一番多いのは約3週間です。

本当に急いでいるときはすぐにご相談ください。

できるだけ多くの案件に参加したいので、ぜんぶの営業品目で申請してほしい。

 新規設立企業や、これからは経営の多角化をしたいというとき、
「やってみてから考えるから、できるだけ多くの営業品目を申請しておいて。」
というご要望をいただくことがあります。

申請できる入札希望品目の数に制限はないのですが、審査と実際の入札時にはいろいろ制約があります。

 当事務所では審査担当省庁と交渉して最大限取得できるようにしていますが、
打ち合わせ時点で”実務上それは無理”という品目は除外するようアドバイスもしています。

副業として入札ビジネスを始めたい。

 その副業で営業実績があれば、
 ・税務署に開業届を提出、または法人登記済み
という条件で、全省庁統一資格の申請代行を承っています。

”ビジネスパーソンの副業に最適な入札ビジネス!!全営業品目で入札資格を取って、落札したら下請けを探して、マージン収入で儲ける!!!”
というセミナーやネット情報を見て、という方はご遠慮いただいております。

他の事務所にくらべて手数料が安いが、なにか訳でもあるのか?

 大手行政書士法人と比べればかなり安いのは確かです。(資格取得+電子証明書+特急料金で比較した場合)
当事務所では、申請業務は専門行政書士がすべて1人で行っていること、
また、広告やホームページにまったくお金をかけていないので、そのぶん安くできます。
名目をつけて追加料金を請求などもしていません。
見習いにやらせるとか、”打ち合わせは省略”といったこともしていません。
専任の行政書士が誠実に仕事をすることをお約束します。
安心してご依頼ください。

相談しやすさを大切にしています。

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