酒類販売免許の取り方

お酒を販売したいが免許を取るにはどうしたらいいか。
そもそも取れそうか、どんな手続きが必要か、について基礎から説明します。

千葉県で酒類販売業の許可を取りたいとき

「酒類販売免許」取得は申請代行が便利です。

  • 確実にスムーズに免許を取りたい
  • 申請手続きをしている時間がない
  • 近くに申請代行してくれるところがない

基礎の基礎:飲食店では酒類販売免許が要らない

酒屋でも飲食店でも、お酒を売っています。
でも、酒類販売免許が要るのは酒屋さんだけです。

何が違うのか?
税務署に聞くと、「飲食店も消費者だから」だそうです。
ここには条件があります。『お酒の栓を開けてお客さんに出している』こと。
開封したらその後の流通はできませんので酒類の販売業とはなりません、消費者という扱いです
あとは飲食店営業許可の範囲でお客様に提供することになります。

酒屋さんには「酒類小売業免許」が必要で、
「小売業」とは未開封のお酒をビンや樽ごと消費者に売る者を指します。

飲食店で種類販売業免許が要らないのは開封後に提供するため

酒類販売免許の種類

酒類販売免許の酒類

「卸売業」と「小売業」の違い

卸売業とは、メーカー(大手酒類メーカー、蔵元、ワイナリー、ブルワリーなど)から各種酒類を仕入れて酒販店(小売業者)に販売することを指します。

小売業は、酒屋さん・スーパー・コンビニなど一般個人向けに販売を行う、飲食店やホテルなどといった業務用のお酒を販売するに大別されます。

飲食店に業務用のお酒を販売することを「飲食店に卸す(おろす)」と言いますが、
免許の区分上は飲食店への販売は『小売業』ですので、一般酒類小売業免許を申請することになります。

また、海外からお酒を仕入れて消費者に販売する場合も小売業ですので、輸出入酒類卸売免許でななく一般酒類小売業免許となります。

一般酒類小売業免許(酒屋・コンビニ・飲食店への卸しをしたいとき)

一般消費者や飲食店等の酒類を取り扱う接客業者に対して酒類を販売するための免許になります。
すべての品目の酒類を小売りすることができます
酒屋さん・スーパー・コンビニなどでしたらこれを取得しなければなりません。

酒類の販売および配送できるのは酒類小売業免許を取得したその県内に限定されます。
ただし、所在地が県境の市町村など隣県も自社の商圏となる場合はその地域への販売も可能です。

なお、飲食店などの業務用しか扱わないなら、無店舗(対面販売は行わない)の形態での申請も可能です。

通信販売酒類小売業免許(ネット通販などを始めたいとき)

通信販売(いまどきなら「ネット通販」のほうがしっくりきますが)のみの営業を行うためにはこちらの免許を取得します。

詳しく言えば「2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログ等の送付などにより提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売」ができる免許です。

店舗をかまえる費用もかからず、営業エリアは全国ですから魅力的に見えますが、
この免許には制約があります。

大手メーカーのお酒は通販で売ることはできない

販売したい酒類の年間出荷量が3,000キロリットル未満のメーカーのものしか扱えません
テレビでCMを出しているような大手メーカーのものは販売できません。
地方の地ビール、小さな蔵元・ワイナリーのみに限定されます。
しかもそのメーカーから年間出荷量3,000キロリットル未満の証明書を発行してもらう必要があります。

ただ、これは国内メーカーの酒類だけで、外国産の場合は制限がありません。
ただし外国産の場合は、その外国メーカーから「取引承諾書」を書面でもらう必要があります。

酒類卸売業免許(酒屋さん等への卸売業)

酒造メーカーから酒類を仕入れ、小売店(酒店やスーパー・コンビニ)に卸す業者の免許です。

全酒類卸売業免許すべての酒類が卸売可能な免許。取得はかなり難しいうえ、免許付与数が限定され抽選となる。
ビール卸売業免許ビールのみ卸売可能な免許。取得はかなり難しいうえ、免許付与数が限定され抽選となる。
洋酒卸売業免許ワイン、ウイスキー、スピリッツ、リキュールなどの卸売。
輸出入酒類卸売免許自社で輸入した酒類を卸売する輸入卸売業免許と、自社輸出の酒類を卸売する輸出卸売免許。
自己商標卸売業免許自社ブランド(自社が開発した商標や銘柄)の酒類だけを卸売できる。

免許取得に必要な要件

酒類販売業免許を取得するためには、これから説明する4つの要件すべてを満たしていることが必須です。
実際に申請するときの疑問、不安の大半は「この要件をクリアできているだろうか」ということになると思います。
微妙だな、ギリギリどうかな、というものもあるかもしれませんが、その時は税務署の判断(裁量)に任せることになります。

加えて、酒類販売業免許申請時には、具体的な事業計画が出来上がっていなければいけません。
(仕入先、販売先、販売単価、予測売上高とその根拠などを申請書に記載します。)

人的要件(税金の支払い状況や法律違反の有無)

免許を与えるのに不適当な人(会社)とされてしまった場合、免許は取得できません。

具体的に言うと、
・過去2年以内に税金の滞納処分を受けたことがある、または免許申請時点で税金が未納
・過去3年以内に酒類製造・販売免許の取消処分を受けた
・国税等に関する法律により罰金または通告処分をうけ、その日から3年以上経過していない
・刑法上の罰金または禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から3年以上経過していない
などがあります。

場所的要件(他の酒造関連業や飲食店と同居していないこと)

酒類販売を予定している場所(販売場)が適切であるかどうかも免許の判断基準です。

基本的には、
 ・他の酒類製造場や酒屋、飲食店と同一の場所ではないこと
 ・酒類の売り場が区画割りされ、代金決済の独立性、他営業主体との区分が明確であること
となっていますが、実際に許可を得るにはもっと細かい要件があります。

1.自社所有の場合

自社所有の建物の場合、上記2つの要件をクリアできれば特に問題はありません。

2.会社代表所有の戸建てやマンションの1室を販売場としたい場合

戸建ての場合は、事務所や倉庫にできるスペースを確保できれば大きな問題ありません。
他方、会社代表が自己所有しているマンションだと事情が異なります。
分譲マンションだと管理規約が存在し、「居住目的で使用する」と定められるものがほとんどです。
この場合、管理組合などから「酒類販売で使用してもよい」旨の承諾を書面で得る必要があり、かなりハードルが高くなります。

3.賃貸マンションやアパートの1室を販売場としたい場合

マンションやアパートの賃貸借契約書の契約条件に「事業目的で使用する」と明記されていれば済む場合もありますが、
そうでないときは、大家さんから「借りている物件内で酒類販売をしてもよい」旨の承諾を書面でもらう必要があります。

4.賃貸オフィス・賃貸店舗を販売場としたい場合

貸主がその建物の所有者本人ではない(管理会社等が所有者から借りている物件のまた貸し)ということも多いので、その建物の登記簿で「登記上の所有者」が誰かを確認することが必須となります。

その「登記上の所有者」(共有名義の時はその全員)から、借りている物件内で酒類販売をしてもよいという承諾を書面でもらいます。

なお、(小さな)店舗の一部を間借りしてお酒の陳列棚を置くといった場合は、「他の営業主体の営業と明確に区分されてる」とはいいがたいので、免許の取得は難しくなります。

4.レンタルオフィス、コワーキングスペース、バーチャルオフィスを販売場としたい場合

他の利用者と明確に区分されてる場所かが留意点となります。
① レンタルオフィスで個室の場合は、免許取得の可能性があります。
② コワーキングスペースの場合は、独立性・場所的安定性が維持できませんので酒類の販売場とするのはほぼ無理です。
③ バーチャルオフィスでは、販売場としての実態がありませんので、これも免許は無理です。

経営基礎要件

法人や個人の資金・経営状態、酒類に関する経験が、酒類販売業を営むのに適切かが判断されます。

資金(経営状況)について

申請時に直近3期分の決算報告書を提出し、その内容により判断されます。

赤字企業は注意

決算報告書の状況が以下のどちらかに該当する場合、免許は取得できません。
① 直近の決算で繰越損失が資本の額より大きくなっている。
  ->「貸借対照表」の右下側にある「繰越損失」が資本金の額より多い
② 直近の3事業年度すべてで資本の20%を超える赤字が出ている。
  ->「当期純利益」が3期連続のマイナス、かつすべての期で資本金の額の20%を超えている
そんな経営状態で酒類販売ビジネスを始めたところで、長期的に事業を継続していくのは無理、と判断されるわけです。

事業資金の額

これから始める酒類販売事業の規模により変わりますが、事業を立ち上げ継続していくのに必要な手持ち資金(流動資産)が確保できているかが基準となります。
販売施設や設備などの初期投資、仕入数量が多い場合には特に注意が必要です(以下の4.受給要件でしっかりと説明できなければなりません)。

資本金額に要件はありませんが、酒類販売事業を継続できると見込めるだけの額は必要です。
(極端な例ですと、資本金1円の新設会社でしたらビール1本仕入れただけで債務超過となりますので、認められません。)

役員の経験について

 申請時に、役員(登記上だけの役員も含む、ただし役員監査役を除く)全員の履歴書を提出します。
全員の経験を合計して、下記(1)および(2)を満たしているかを判断されます。
逆に、個人事業主や代表一人のみの会社でしたら、ひとりで双方の条件ともクリアしている必要があります。

(1)経営者としての経験

すでに事業を経営されているのであれば、この要件はほとんどクリアできるはずです。
逆に、経営者(役員など経営側の人を含む)としての経験がまったくないとなると、免許の取得はほぼ不可能です。
(新設会社でしたら、経営経験のある人を役員として迎え入れることでこの問題を解消できます。)


(2)酒類業界での経験

免許の要件として、基本的には以下の3つのうちいづれかの経験が必要です。

①免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者
②調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
③又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者

これらの経験がない場合には、
その他の事業の経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講の有無等から、
①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験
②酒税法上の記帳業務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっている
を実質的に審査することになります。
このとき、酒類に関する経験や知識(飲食店を経営しお酒を提供していた、ソムリエ・利き酒師などの資格を持っている、など)があれば有利に働きます。
酒類に関連のある経験は履歴書に漏らさず書き込んでください

需給調整要件(事業計画は適切か)

「需給調整要件」は普段使わない酒税法上の用語ですが、
 ①販売先がその構成員に特定されている法人もしくは団体
 ②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者
は酒類販売業免許が取得できません、ということです。

ただし、②については、例外もあります。
「角打ち」といわれている酒屋兼立ち飲み屋がこれにあたりますが、免許を取るのはそう簡単ではありません。

需給調整要件は、
酒類販売業許可申請書ではむしろ「事業計画」という意味合いで使われています。

1.どこから仕入れるか
 具体的な予定仕入先(酒類製造者または酒類卸業者)があり、安定的な仕入れができること。

2.いくらで仕入れて、いくらで売るか
 事業を継続していくための利益がでること、適正な価格での流通が確保されていること。

3.どこに売るのか
 飲食店主体であれば具体的な販売先、一般消費者であれば商圏やターゲット層。


4.どれぐらい売れるのか、その根拠は
 営業方法・提供方法・集客方法と、需要量の見積もりなどを根拠とした売上高の予測。


5.長期安定的に酒類の販売と管理体制構築ができるのか?
 適正な酒類販売を行うための、営業利益の確保、商品管理、酒税法上の記帳業務など

ということです。

種類販売業免許申請

免許申請の手続き(準備から交付まで)

Step1: 免許申請に必要な書類を集める

1.納税証明書

地方税および「特別法人事業税」について
 ・未納の税額がない旨
 ・2年以内に滞納処分を受けたことがない旨
の両方の証明がされたものを取得してください。

① 県税事務所で発行する県の納税証明書
② 各市町村の発行する市税の納税証明書

2.会社の定款のコピー

免許申請するためには会社の事業目的に「酒類の販売」に関する文言が必要ですので、
必ず記載を確認してください。
なければ定款変更手続きを経て目的を追加しなければなりません。

3.直近3期分の決算書のコピー

直近3期分の貸借対照表・損益計算書を提出します。
新設法人では提出できませんから不要です。3期目を終えていない場合は決算が確定した分だけで構いません。
申請期間中に決算時期を迎えると、追加でその決算書の提出を求められますので審査期間が延びます。

4.土地及び建物の登記事項証明書

法務局で、酒類販売を予定している場所の土地および建物の登記事項証明書をそれぞれとります。
申請は「地番」で行いますので、住居表示ではなく地番のものを取得してください。
土地が文筆されている場合は、すべての筆のものが必要です。

5.賃貸借契約書のコピー

酒類販売を予定している場所が賃貸借の場合は、賃貸借契約書のコピーが必要です。
契約者(賃貸人)は登記事項証明書の所有者と一致しているかも確認してください。
法人が代表者の自宅の一部を販売場とする場合は、会社と代表者との間の契約書を作成することになります。

6.役員の履歴書

監査役を除く全員の分を揃える必要があります。
フォーマットは任意ですが、記入日・会社名・氏名・フリガナの記載は必須です。
酒類の販売にかかわる経験・資格があれば必ず具体的に記載してください。

7.通信販売の場合

① 酒類製造者が発行する品目ごとの課税移出数量がすべて3,000キロリットル未満のであることの証明書

また、以下についても原案等が必要です。
② チラシ・申込書
③ 通販サイトの原案(表示内容・画面遷移、自動返信メール等)
④ 20歳未満の者の購入、飲酒防止のための機能的対策と表示
⑤ 酒類販売管理者情報の記載

8.輸入する場合は酒類製造者との取引同意書

海外から直接輸入した酒類を販売する場合は、その海外のメーカーから発行してもらった取引同意書が必要。
日本語訳も添付する。

Step2:【重要】酒類指導官と事前相談する

酒類販売免許の申請を考えたら、まずは「酒類指導官との事前相談」を強くお勧めします。
酒類指導官は酒類販売免許の申請や審査を専門に担当しています。
地域を取りまとめる主要な税務署にいて、各税務署を巡回しています。
必ず事前に電話連絡して、アポを取とってから訪問するようにしてください。

事前相談では、どのような酒類販売を計画しているかを説明し、免許の要件について不安なところがあれば確認します。
 ・そもそも免許の取得ができるのか
 ・免許を取得するうえで問題となる事項はないか、どうすればそれをクリアできるか

がわかりますので、面倒がらずにやっておくべきです。

Step3: 申請書を書く

申請書類一式を国税庁のホームページからダウンロード通信販売の場合はこちら)し、
手引きを熟読したうえで記入します。(必ず読んでください。熟読しないと失敗します。)

申請で記入する書類一覧

1酒類販売業免許申請書(Wordファイル/55KB)
2販売業免許申請書 次葉1「販売場の敷地の状況」(Wordファイル/32KB)
3販売業免許申請書 次葉2「建物等の配置図(建物の構造を示す図面)」(Wordファイル/20KB)
4販売業免許申請書 次葉3「事業の概要(販売設備状況書)」(Wordファイル/46KB)
5販売業免許申請書 次葉4「収支の見込み(兼事業の概要付表)」(Wordファイル/25KB)
6販売業免許申請書 次葉5「所要資金の額及び調達方法」(Wordファイル/49KB)
7販売業免許申請書 次葉6「『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書」(Wordファイル/86KB)
8一般酒類小売業免許申請書チェック表(Wordファイル/30KB)
9酒類販売業免許の免許要件誓約書(Wordファイル/53KB)
10登録免許税の領収証書提出書(Wordファイル/33KB)
11複数申請等一覧表(Excelファイル/30KB)
12酒類販売管理者選任届出書(Wordファイル/46KB)

Step4: 申請する

申請は、酒類販売を予定してる場所を管轄する税務署で行います。
持ち込みでも郵送でも構いません。

実際の審査は酒類指導官が行い、管轄税務署長の決済を経て許可となります。

Step5: 審査

標準審査期間は2ヶ月となっていますが、申請書の不備や確認事項がある場合は、
そのぶん延びます。
指摘事項があれば、それに対応した説明や追加資料の提出をしなければなりません。

Step6: 免許の交付

申請が通ったら、免許付与日を指定する連絡がきますので、
申請者本人が税務署へ出頭して受け取ります。

・酒類管理官選任届出書
・登録免許税の領収書提出書(登録免許税3万円を支払い、その領収書を貼付します)

を提出し、酒類管理官から、未成年者への販売防止・販売数量などの報告義務等のレクチャーを受け、手渡しで交付となります。

酒類販売業免許申請代行します

迅速・確実に免許を取得したいとき

酒類販売免許は、申請すれば誰でも取得できるというものではありません。
きちんとした準備と、税務署との細かいやり取りが必要となります。

・開店準備で忙しいのでやっている時間がない
・どうしても免許がとりたい
・複雑すぎて自分でできる気がしない

というときは、専門家に任せてしまうのをお勧めします。

申請代行手数料

初回相談料

無料

申請代行手数料

150,000円(税抜)

※ 申請代行手数料は、申請代行契約時に半額、免許交付時に残りの半額のお支払いとなります。

相談のしやすさを大切にしています

遠慮なくお問い合わせください050-6861-7330お電話受付時間 10:00-19:00 [ 土日除く ]

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