NPO法人について

”NPO”はすでに日本に定着しているので、今さら説明の必要はないと思います。
広い意味での”NPO”は、イメージとしては「ボランティア団体」といったところでしょうか。

では、わざわざ法人という言葉がつくと、ただのNPOと何が違うのでしょう。

少し専門的な言葉を使うと、
  ”NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した、特定非営利活動を行う非営利団体。”
利益を目的としない活動を行う、法律で認められ、できることが法律で決められている団体ということです。

都道府県の認証をクリアしなければ設立できませんので、社会的信用が格段に高くなります。

ボランティア団体からNPO法人へ

NPO法人は「営利を目的としない」

NPO法人は、営利を目的としない(=非営利)活動のみ行えます。

また、特定の個人・法人・団体の利益のために活動することも禁止されています。

もしNPO法人としての活動で利益が出たとしても、それを役員や会員などで分配しないで、

さらに社会貢献活動に充てることを目的とします。

NPO法人の特徴

NPO法人の特徴をまとめると以下のようになります。

設立にかかる期間5〜6ヶ月
設立に必要な人数10人以上の社員
設立に必要な役員数理事3名以上 監事1名以上
設立に必要な資金0円でも可(資本金にあたるもの)
役員の親族規定役員のうち親族の人数制限がある
設立に必要な実費0円
活動内容の制限法律で決められている20種類の「特定非営利活動」のみ行える
所轄庁への報告義務あり
情報公開の義務あり
対象となる民間の補助金多い
支援プログラム多い
税法上の優遇税法上の収益事業のみ課税

「特定非営利活動」とは

 NPO法人の活動の範囲は「特定非営利活動」に当てはまるものに限られます。

その「特定非営利活動」とは、

不特定多数のものの利益の増進に貢献することを目的とする活動であり、次の20のいずれかに該当する活動のこと。

1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2.社会教育の推進を図る活動

3. まちづくりの推進を図る活動

4.観光の振興を図る活動

5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

7.環境の保全を図る活動

8.災害救援活動

9.地域安全活動

10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動

11.国際協力の活動

12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

13.子どもの健全育成を図る活動

14.情報化社会の発展を図る活動

15.科学技術の振興を図る活動

16.経済活動の活性化を図る活動

17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

18.消費者の保護を図る活動

19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都 道府県又は指定都市の条例で定める活動

「社員」とは

・働いている従業員という意味ではなく、NPOの構成メンバーのことです。

・最低10人必要です。

・総会(NPOの意思決定機関)での議決権を持ちます。

・”誰でも社員として歓迎”とすると活動方針がまとまらなかったり、最悪NPOを乗っ取られてしまいます。
 社員資格取得の基準については定款でしっかり決めておく必要があります。

「理事」「幹事」とは

・NPO法人の役員は、理事および監事と呼ばれます。

・理事は業務を執行する権限を持ち、対外的な代表権を持ちます。代表理事をひとり決めることも可能です。

・幹事は、法人の財産の状況や理事の業務執行などを監査する権限を持ちます。

・理事は最低3人、監事は最低1人が必要です。

・親族規定があります。(後述)

・欠格事由に該当していてはなりません。(成年被後見人、破産者、暴力団構成員など)

理事の3分の1までは報酬を受けることができます。

・(前期3分の1以外の理事でも)従業員を兼務することで「給料」を受け取ることは可能です。

役員の親族規定

各役員それぞれについて当てはまります。

・自分の配偶者もしくは三親等以内の親族が、役員のうち2人以上いないこと。

・自分の配偶者もしくは三親等以内の親族が役員総数の1/3を超えて含まれないこと。

まとめると、役員総数6名以上なら、自分と親族1人まで役員になれる、ということになります。

NPO法人の要件

 ここまでの説明と重複するところもありますが、NPO法人として認証されるための基礎的要件をすべてあげておきます。

1.営利を目的としないこと。

2.宗教活動を主たる目的としないこと。

3.政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としないこと。

4.特定の公職者若しくは公職の候補者又は政党  を推薦、支持、反対することを目的としない  こと。

5.特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、事業を行わないこと。

6.特定の政党のために利用しないこと。

7.特定非営利活動に支障が生じるほどその他の事業を行わないこと。

8.暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団の 構成員等の統制の下にある団体でないこと。

9.10人以上の社員を有すること。

10.社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと

11.報酬を受ける役員数が、役員総数の1/3以下であること。

12.役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くこと。

13.役員は、欠格事由に該当しないこと。

14.各役員について、その配偶者又は3親等以内 の親族が2人以上いないこと。また、当該役 員とその配偶者及び3親等内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれないこと。

15.理事又は監事は、それぞれの定数の2/3以上いること。

16.会計は、会計の原則に従って行うこと。

NPO法人の設立申請

 まず、申請前に活動目的を明確にし、しっかり計画を練っておくことが必須です。

「社会貢献活動をするのだから、役所が協力してくれるはず」
と、役所と相談しながら手続きすればいいくらいの考えですと、NPOの設立は困難です。

申請先

1.主たる事務所が所在する都道府県

2.ただし、1つの政令指定都市に事務所を置く場合には、政令指定都市(例:千葉市)

3.2の場合で政令指定都市の他にも事務所を置く場合には、都道府県

申請書類

1.設立認証申請書

2.定款(公証人の認証は必要なし)

3.役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿

4.各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し

5.各役員の住所及び居所を証する書面

6.社員のうち10人以上の者の名簿

7.確認書(宗教、政治、選挙活動を目的としない、暴力団と関係していないなど)

8.設立趣旨書

9.設立についての意思の決定を証する議事録(設立総会議事録)の写し

10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

11.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

申請からNPO法人設立までの流れ

申請
申請書類を作成し、所轄庁に提出。
修正依頼があれば何度か出し直し。
審査と縦覧
受理後2か月間、一般に縦覧する。この間審査を並行して行う。縦覧終了後2か月以内に認証・不認証の決定。
(補正)
縦覧が終わったくらいの時点で、申請書の内容の確認や補正などを求められることがあります。
認証
認証の場合は認証書が発行される(申請から4か月ほど)
登記
認証書が到着してから2週間以内に法務局で設立登記申請を行う。
申請はオンラインでも可能です。
NPO法人設立完了
1~2週間で法人設立登記完了。(設立日は登記申請した日になります)

NPO法人を作ったあと

NPO法人の会計は独自

 NPO法人の会計は「NPO法人会計基準」が適用されます。

一般のものとは財務諸表の作成方法が異なりますので、注意が必要です。

NPO法人の義務

事業報告書の提出の義務

 毎年度、事業報告書を提出する必要があります。

もし、3年以上提出がされない場合、NPO法人の認定を取り消されることがあります。

情報公開の義務

 以下の書類は3年間分据え置かなければならず、社員その他の利害官営人から閲覧要求があった場合は閲覧させなければなりません。

 ・事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、役員名簿、定款、社員のうち十人以上の者の氏名及び居所を記載した書面

法令遵守の義務

 役員の交代や定款の変更などの場合には、必ず所轄庁への手続きが必要です。

税金について

•寄付金や補助金、対価性のない会費(会費に見あった何らかのサービスを提供していない)は課税の対象となりません。

税法上の収益事業を継続して、事業場を設けて営む場合 にのみ課税の対象となります。

たとえば、子供たちにダンスや音楽を教えることは、税法上”技芸教授業”となり、収益事業に分類されます。

NPO法人としての活動が、税法上の収益事業にあたらないか、事前に税務署に確認しておくことをおすすめします。

<参考:税法上の収益事業にあたらない例>

 学童保育事業、地域活動支援センター事業、など。

補助金等について

 国や自治体、特に民間の企業・基金・財団から、NPO法人で使える補助金が意外と多数でています。

当事務所でも情報をまとめてありますので、お問い合わせください。

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