全省庁統一資格申請に必要な書類
[全省庁統一資格]を申請するためは、この書類が必要です
- 法人の場合
- 個人の場合
法人の場合の提出書類
- 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)
ーー 郵送で申請する場合にのみ必要 - 履歴事項全部証明書
- 納税証明書(その3の3)
- 直近の確定した決算書
- (場合によっては必要)外字届、減価償却に関する明細書など
1.一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)
郵送で申請する場合に必要です。
(ネット申請では同じ内容を申請画面で入力します。)
統一資格審査申請・調達情報検索サイトから、インターネットで申請または申請書をダウンロードできます。
注意点として、
・必ず「申込書記入要項」の最新版をダウンロードし熟読してから、記入を行ってください。
・「インターネットによる申請ガイド」も熟読し、慎重に入力を行ってください。
全部で200ページ以上あるので熟読は大変かもしれませんが、
細かい決まりも理解しておかないと修正と再申請の繰り返しとなってしまいます。
2.登記事項証明書の写し
法務局で発行する『履歴事項全部証明書』が必要です。
取得したら、
・登記の内容が現状と一致していること
・「目的」欄に入札しようとする業務が記載されていること
を確認します。
鮮明なものならコピーでもかまいませんが、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
オンラインで手続きし郵送してもらうこともできます。詳しくはこちらをご覧ください。
事業の「目的」に注意
全省庁統一資格を申請する営業品目に係る事項が、履歴事項全部証明書の「目的」欄に記載されていることが必要です。
(記載されていない場合、その営業品目に係る納品書・請求書など営業の実態を証明する書類を提出することで認めてもらえることもありますが、基本的には必須と考えてください。)
3.納税証明書(その3の3)の写し
管轄の税務署で、『納税証明書(その3の3)』を取得します。
これは、「法人税」および「消費税および地方消費税」について未納のないことの証明書です。
未納のないこと、なので赤字でも新設会社でまだ最初の決算を迎えていなくとも取得できます。
税金の滞納がある場合には発行してもらえませんのでご注意ください。
こちらも、鮮明なものであればコピーでも可、発行後3か月以内です。
窓口で受け取りでも郵送でも取得できますが、
代表者以外(代理人)が受け取る場合は、委任状が必要となります。
また、窓口で受け取る場合は本人確認ができる証明書が必要です。
詳しくはこちらをご参照ください -> 納税証明書を請求される方へ
また、e-Taxで取得した電子納税証明書でも可です。取得方法はこちらを参照してください。
※ 新型コロナウイルスの影響で納税猶予制度を利用している場合は、これに代えて「納税の猶予許可通知書」の写し、または「納税証明書(その1)」を提出します。
4.財務諸表(1年分)の写し
申請日直前1年以内(つまり前期の)確定した決算書類が必要です。
貸借対照表、損益計算書を添付します。
※ 新設でまだ決算を迎えていない会社では、「新設のため決算書なし」というメモ書きで代用できます。
なお、提出は直近分だけですが、申請書記入の際2年分の売上平均などが必要ですので、過去2期分をご用意ください。
5.その他、場合によって必要なもの
外字届
会社の住所、商号、代表者の氏名などに外字(JIS第一水準及び第二水準以外の文字)が含まれている場合は、外字届も必要となります。
”サイトウ”さん、”トクダ”さん、”ヤマザキ”さんなど、一昔前のパソコンでは変換できなかったというときはほぼこれにあたります。
「統一資格審査申請 使用可能文字一覧で確認してみてください。
減価償却に関する明細書等
物品の製造の入札を希望する場合で、貸借対照表にリース資産が計上してある場合は必要です。
決算、税務申告のときに作成しているはずですが、不明のときは税理士さんに問い合わせてみてください。
委任状
行政書士に申請手続を代行してもらうとき必要になります。
個人事業主の提出書類
- 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)
ーー 郵送で申請する場合にのみ必要 - 履歴事項全部証明書
- 納税証明書(その3の3)
- 直近の確定した決算書
- (場合によっては必要)外字届、減価償却に関する明細書など
1.一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品製造等)
郵送で申請する場合に必要です。
(ネット申請では同じ内容を申請画面で入力します。)
統一資格審査申請・調達情報検索サイトから、インターネットで申請または申請書をダウンロードできます。
注意点として、
・必ず「申込書記入要項」の最新版をダウンロードし熟読してから、記入を行ってください。
・「インターネットによる申請ガイド」も熟読し、慎重に入力を行ってください。
全部で200ページ以上あるので熟読は大変かもしれませんが、
細かい決まりも理解しておかないと修正と再申請の繰り返しとなってしまいます。
2.納税証明書(その3の2)の写し
管轄の税務署で、『納税証明書(その3の2)』を取得します。(3の”2”です。間違えないよう)
これは、「申告所得税」、「消費税及び地方税」に未納のないことの証明書です。
鮮明なものであればコピーでも可、発行後3か月以内です。
代表者以外の方(家族、従業員など)が取得する場合は委任状が必要となります。
また、e-Taxで取得した電子納税証明書でも可です。
(e-Taxで電子納税証明書を受け取る場合は、電子証明書でログインする必要があります)
詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。
納税者の氏名と、申請者の氏名は一致していなければなりませんので注意してください。
未納のないこと、なので赤字でも・開業したばかりでまだ初回の確定申告を終えていなくとも取得できますが、
税金の滞納がある場合には発行してもらえません。
取得の方法については、国税庁の「納税証明書の交付請求について」が参考になります。
3.確定申告書(1年分)の写し
申請日直前1年以内(つまり前年の)確定申告のときの
「所得税青色申告決算書(青色申告)」または「その他確定申告書(白色申告)」を添付します。
会社員、主婦で確定申告をしていないという場合、
今年会社を辞めて今年開業したばかりなのでまだ最初の確定申告を迎えていない、
そのようなときは、確定申告書に代えて「開業届」を提出します。
当然ですが、確定申告を怠っていたので開業届で代用したいというのは認められません。
4.その他、場合によって必要なもの
外字届
会社の住所、商号、代表者の氏名などに外字(JIS第一水準及び第二水準以外の文字)が含まれている場合は、外字届も必要となります。
”サイトウ”さん、”トクダ”さん、”ヤマザキ”さんなど、一昔前のパソコンでは変換できなかったというときはほぼこれにあたります。
減価償却に関する明細書等
物品の製造の入札を希望する場合で、貸借対照表にリース資産が計上してある場合は必要です。
決算、税務申告のときに作成しているはずですが、不明のときは税理士さんに問い合わせてみてください。
開業届
① 今年開業したばかりで、まだ確定申告を終えていない場合は、開業届の提出も必要となります。
② 納税証明書記載の住所と屋号の住所が違う場合には、開業届の提出が必要です。
(賃貸借契約書・公共料金の請求書などで代替も可)
③ サラリーマンの副業でも全省庁統一資格を取得できますが、その場合は開業届の提出が必須となります。
委任状
行政書士に申請手続を代行してもらうとき必要になります。
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