古物商営業許可申請
古物商許可申請書の書き方、必要な添付資料、申請で注意しなければならない点をまとめました。
古物商許可の申請を自分でやる、というときは以下の記事を参考にしてください。
でもちょっと、
と悩んでいるときは当事務所にお任せください。
- 警察署へ何度も行く時間がとれない
- 急いで許可をとりたい
- 自分できるか不安
申請代行手数料:個人の場合
55,000円(税別)
※公安委員会へ支払う手数料19,000円が別途必要です。
※交通費等の実費は別途清算となります。
申請代行手数料:法人の場合
70,000円~(税別)
※公安委員会へ支払う手数料19,000円が別途必要です。
※交通費等の実費は別途清算となります。
※役員の人数等により手数料が変わります。詳しくはお問い合わせください。
- 1. 古物商営業許可申請
- 2. 古物商許可の申請
- 2.1. 申請先
- 2.2. 申請書の注意点
- 2.2.1. 【申請日付】
- 2.2.2. 【管理者】
- 2.2.3. 【品目】
- 2.2.4. 【営業所】
- 2.2.5. 【「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」】
- 2.2.6. 【行商】
- 2.3. 添付書類
- 2.3.1.1. 略歴書
- 2.3.1.2. 誓約書
- 2.3.1.3. 住民票の写し
- 2.3.1.4. 身分証明書
- 2.3.1.5. 定款(法人のみ)
- 2.3.1.6. 登記事項証明書(法人のみ)
- 2.3.1.7. 送信元識別符号(URL)を使用する権限のあることを疎明する資料
- 2.3.1.8. その他、提出を求められることのある資料
- 2.4. 申請手数料
- 3. 許可後の注意点
- 3.1. 許可取得後の義務
- 3.1.1.1. 自社サイトで古物売買をするときの標識の掲示
- 3.2. 古物商許可証の有効期限
- 3.2.1. 書換申請・変更届
- 3.2.2. 主たる営業所の届出がされてない
- 3.2.3. 許可の相続はできない
- 3.2.4. 個人でとった許可は会社(法人成り)では使えない
- 4. 古物商許可FAQ
古物商許可の申請
古物商の営業許可申請手続きは、各都道府県・各警察署によってそれぞれローカルルールが存在します。
ネットで調べたものが、そのまま通用するとは限りません。ご注意ください。
①申請手続きの説明を受け、申請様式をもらう
②申請書の提出
③許可証の受け取り
と、3回ほど警察署に直接出向く必要があります。
申請から許可が取れるまで、おおよそ40日ほどかかります。
申請先
古物商許可の基となっている「古物営業法」では、その目的を、
盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復すること
としています。
ですので、古物商許可は、営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会に申請します。
各警察署によって窓口がどの係か違ってきますので、事前確認が必要です。
申請書の注意点
古物商許可の申請書は、最寄りの警察署でもらうことができますし、
都道府県警察のホームページからダウンロードも可能です。
申請と許可証の受け取りは直接警察署に出向くことが必要です。
このとき、申請の内容について直接担当者から質問されることがあるので、
具体的な営業形態についても答えられるようにしておきましょう。
【申請日付】
申請日付は空欄のままにしておき、申請に行ったとき記入したほうがよいと思います。
【管理者】
営業所の管理者とは古物営業の責任者のことです。申請者と別の人でもかまいません。社長・役員・従業員だれがやってもよい。
ただし、営業所に常勤していることが条件です。住所があまり遠いと本当に常勤しているのか確認されます(通勤定期券などで)。
また、住民票と現在住んでいるところが違っている場合は、水道光熱費領収書など住所がわかって実際住んでいることの確認ができる資料の提出を求められます。
【品目】
メインとなる品目として「主として取り扱う古物の区分」をひとつ決めます。
「取り扱う古物の区分」では、営業所で取り扱う可能性のある品目は全部入れておきます。
(ただし、自動車や宝石など特定の経験などを求められるものは慎重に)
【営業所】
主たる営業所はかならず「営業所あり」とします。
・自宅で賃貸の場合 賃貸契約書が「事業用」となっているか、「使用承諾書」をもらうことが必要。
・レンタルオフィス 個室であれば認められる可能性あり
・バーチャルオフィス 原則認めてもらえない
「その他の営業所・古物市場」という申請用紙は、営業所が主たる営業所の1か所しかない場合は「営業所なし」にマルをつけます。
【「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」】
要するに、インターネット上で売買するかどうか、ということです。
自身のサイト、ネットオークション、ショッピングサイトなど出品予定であれば「用いる」とします。
『送信元識別符号』というのはURLのことです。
【行商】
「する」を選択します。
催物場への出店・露店・お客様の家を訪問など、自身の営業所の外で古物営業を行う場合を「行商」といいます。
なお、「行商する」になっていても、古物を買い受ける場合は、
古物商以外の一般の方(法人を含む。)から古物を「受け取る」場所は「自身の営業所」か「相手方の住所又は居所」でなければなりません。
添付書類
申請書に以下の書類を添付して申請します。
全部に共通していえるのは、作成後3か月以内であること。
都道府県によって、しかも受け付ける警察署によって、必要な書類が違ったりします。
かならず事前に確認してください。
個人で申請の場合
- 略歴書
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
法人で申請の場合
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 略歴書
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
略歴書
・様式の入手方法は、申請書と同じ(ただし都道府県によっては準備されていないので、任意の形式。参考:東京都の「略歴書」ダウンロード)
・申請者本人(法人の場合は役員全員)および管理者全員の分が必要
・最近5年間の経歴を記載
・自動車や宝石、美術品を取り扱う場合は、関連する業務経験をしっかり書く
誓約書
・様式の入手方法は、申請書と同じ(個人用、管理者用、法人役員用、とあるので間違えないこと)
・申請者本人(法人の場合は役員全員)および管理者全員の分が必要
・誓約書に書いてある「欠格要件」にあたらないこと
住民票の写し
・申請者本人(法人の場合は役員全員)および管理者全員の分が必要
・本籍地が記載されていること
・マイナンバーの記載がないこと(記載があると受理してもらえません)
・住民票は「謄本」と「抄本」の2種類があるが、「抄本」をもらう
身分証明書
・運転免許証やパスポートのことではない
・本籍のある市区町村役場で発行してもらえる
・破産者ではないことの証明に使うもの
・申請者本人(法人の場合は役員全員)および管理者全員の分が必要
定款(法人のみ)
・定款の「目的」を確認
= ”古物営業法に基づく古物商”と記載されていればベスト
= ”中古家電の売買”など、古物商を行う意思があることが確認できる記載があること
・コピーしたものでよいが、最終ページに赤字で原本と相違ないことを記入し押印
以上 原本と相違ありません。
令和〇年〇月〇日
代表取締役 氏名〇〇 〇〇 [代表者印]
・定款の目的に古物商関連の記載がない場合は、定款の変更が必要。
この場合、「確認書」等を提出し速やかに変更することを誓約したうえで古物商許可手続きを進めてくれる場合あり。
登記事項証明書(法人のみ)
・最寄りの法務局で「履歴事項全部証明書」を発行してもらう
送信元識別符号(URL)を使用する権限のあることを疎明する資料
1. 自社ホームページを使用して古物の売買をする場合
・ドメインの契約先から、ドメイン名が申請者の氏名(会社名)で登録されていることが確認できる資料を書面でもらう。書類の名称は何でもよい。
・WhoIs検索でドメイン名が申請者の氏名(会社名)で登録されていることが確認できれば、それをプリントアウトしたものでも可
2. オークションサイトやショッピングサイトにショップを開設して古物を売買する場合
・ヤフオクストア、楽天市場などはストア出店の際の審査完了メールをプリントアウトしたものを提出
・Amazonマーケットプレイスではストアのプロフィールページをプリントアウトしたものを提出
その他、提出を求められることのある資料
[1] 賃貸借契約書のコピー
営業所とする物件が賃貸の場合に必要になります。
[2] 使用承諾書
[1]の場合で、契約書に事務所として使用する旨の記載がない場合に、貸主に事務所として使うのを承諾してもらっていることを証明する書類になります。書式は特に定められていません。
[3] 営業所の見取り図と周辺地図
略図で、手書きでもかまいません。
[4] 中古車を扱う場合の駐車場の資料
中古車を扱う場合に、保管場所が確保されていることを証明するため必要です。
自己所有の場所ならば登記事項証明書等、賃貸ならば賃貸借契約書(と使用承諾書)、それから保管場所の見取り図と周辺地図をつけます。
申請手数料
19,000円 (警察署に支払う手数料です。)
許可後の注意点
許可取得後の義務
古物営業では以下が義務付けられています。
標識の掲示
管理者の設置
売主の身元確認 ※
不正品、盗品の疑いがある場合の警察への申告
取引記録の保存 ※
※バイクや電気自転車、家庭用ゲームソフトは、1万円未満であっても本人確認及び記録が義務付られている
万引き被害品の換金、市場への流入を防止するため「CD、DVD等」、「書籍」が追加された
自社サイトで古物売買をするときの標識の掲示
自社ホームページ上に表記+公安委員会ホームページへ登録をしなければならない。
以下の3点をかならず表記すること。
1 氏名(本名)または 正式な会社名
屋号、サイト名、略称、ローマ字表記などはダメ
2 許可を受けた公安委員会の名称
3 許可番号(12桁)
古物商許可証の有効期限
古物商の許可証には有効期限はありません。
ただし、以下の場合は注意が必要です。
書換申請・変更届
書換申請・変更届
許可証に記載されている事項や、営業の内容に変更が生じた場合は、
許可証の書換申請や変更届をしなければなりません。
※変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)
しかも、かなり細かいことまで届出が必要となっています。
これらが遅れたり怠ったりすると、始末書の提出、最悪の場合営業停止処分となります。
主たる営業所の届出がされてない
2020年3月31日以前に古物商許可を取得し、その後「主たる営業所」の届出を出していない場合は、
「2020年4月1日以降、古物商許可が失効」しています。
新たに許可を取得し直さなければなりません。
許可の相続はできない
(個人事業主で)古物商を営んでいた父親が亡くなった場合、その許可は父親個人のものなので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。
息子さんなどがご自身が許可を取得する必要があります。
個人でとった許可は会社(法人成り)では使えない
個人で得た許可は、あくまではその方個人のものです。
個人事業主から株式会社になったとき、許可を受けた方が代表取締役となったとしても、会社として新たに許可を取得する必要があります。
古物商許可FAQ
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新品未開封なら中古品ではないから、古物商許可はいりませんよね?
-
1. いったん市場に出たもの(つまり「消費者」が買ったもの)は、法律上「古物」にあたります。
たとえば、小売店で個人が買ったものは、新品未開封のままだったとしても、もうその人の手にある時点で「古物」なわけです。
2.新品未開封なままのそれ(古物)を個人間で売買したとしても
・売った人=「古物の売却」だけ
・買った人=「古物の仕入」だけ
なので、双方に古物商許可は要りません。
3.しかし、(2.で)買った人がそれをさらに転売するときは、新品未開封なままでも
「古物の仕入」+「古物の売却」=「古物営業の成立」となるので
古物商許可が必要です。
4. 自己使用目的で買ったものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。
しかし、自己使用といいながら、実際は転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
まとめると、「はじめから転売目的で買うなら、新品であろうと古物商許可が必要」です。
-
不用品の処分で、手数料をもらって引き取りました。これを売る場合は古物商許可が必要ですか?
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古物商の許可は必要ありません。
これは、古物商許可制度自体が「盗品等の流通防止や早期発見」を目的としていて、
窃盗犯が盗品をお金を払って処分する可能性が低いからです。
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海外で買い付けた中古品を売る場合、古物商免許は要らないと聞いたのですが
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自分で外国で買い付けをしてものを国内で売るのみあれば、古物商の許可は必要ありません。
しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要です。
逆に、国内で買い付けた中古品を海外に販売する場合は、必ず許可が必要です。
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中古品をレンタルする場合は、販売ではないので古物商許可は要らない?
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古物を買い取りそれをレンタルに使用するのにも、許可が必要です。
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どれくらいから古物商許可が必要なのか
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どれくらいの量を、どれくらいの頻度で売買するときに古物商免許が必要かですが、
消費者庁のサイトにある「インターネット・オークションにおける 「販売業者」に係るガイドライン」が参考になります。
- 過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品 を新規出品している場合。 但し、トレーディングカード、フィギュ ア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を 処分・交換す る目的で出品する場合は、この限りではない。
- 落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合 。但し、自 動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で 100 万円 を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数 等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
- 落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
さらに、特定のカテゴリーの商品については、出品数などの条件が変わってきます。
- 家電製品であれば、同一商品を一時点で5点以上出品
- 自動車・バイクであれば、同一の商品を一時点で3点以上出品
- CD・DVD・パソコンソフトであれば、同一の商品を一時点で20点以上出品
- ブランド品、インクカートリッジ、健康食品、チケット等であれば、該当する商品を一時点で20点以上出品
相談のしやすさを大切にしています
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