一般社団法人を選択する
株式会社では事業内容に(またはイメージ的に)そぐわない、
NPO法人では活動に制限があるし報告義務も厳しい、
といったときは一般社団法人での設立を検討したほうがいいかもしれません。
一般社団法人で事業活動している例
- 協会ビジネス(検定、資格認定など)
- スポーツ振興
- 学術団体
- 地域活性化
- 介護福祉事業
- 障害福祉事業
- ソーシャルビジネス など
株式会社との違いは?
一般社団法人は「非営利法人」
一般社団法人が株式会社や合同会社と決定的に違うところは、「非営利」とされていることです。
それで ”営利を目的としてはいけない”、と解釈されがちですが、そうではありません。
株式会社は儲かって利益が出たらそれを株主に配当しますが、
一般社団法人ではそういったことはできませんという意味です。
儲けが出たら次の年度に繰り越して事業活動のために使いなさい、ということです。
事業としてできることは株式会社と変わらない
つまり、事業で儲かった分を投資家に還元するのが株式会社、それができないが一般社団法人、というのが本当の違いです。
料金を取ってはいけない、利益を上げてはいけないということはありませんし、もちろん、役員や従業員に給料を払うこともできます。
事業活動としては、一般社団法人と株式会社で、できることは変わりません。
※ 後述しますが、「非営利型一般社団法人」でないかぎり、税金面でも変わりありません。
NPO法人か一般社団法人か
一般社団法人は「非営利法人」ですから当然、公益的な非営利活動もできます。
一方、非営利法人には「NPO法人」という選択肢もあります。
NPO法人の場合、設立に費用がかからなかったり、補助金の種類が多いなどのメリットがありますが、
設立までに多くの手間と時間がかかり、活動にも制約が多く、報告義務があるなどのデメリットもあります。
一般社団法人は設立に11万円ほどかかりますが、自由に活動できるため、最近では一般社団法人を選ぶグループも増えているようです。
※ 非営利型一般社団法人としての事業活動をしていれば税務面でも優遇されます。
一般社団法人の特徴
設立手続き | 設立登記のみ(所轄庁の認証は必要ない) |
設立にかかる期間 | 2~3週間ほど |
設立に必要な人数 | 社員2人以上(社員は法人でも可) ※1 |
設立に必要な役員数 | 理事1人以上(非営利型の場合は3人以上) ※2 |
設立に必要な資金(資本金にあたるもの) | 0円でも設立可 |
役員の親族規定 | なし(非営利型の場合はあり) |
設立に必要な実費 | 定款認証手数料 約52,000円 登録免許税 60,000円 |
活動内容の制限 | 特に制限なし |
所轄庁への報告義務 | なし |
税法上の優遇 | 非課税型の場合、税法上の収益事業のみ課税 |
※1 社員:従業員・職員という意味ではなく、一般社団法人の構成メンバーのこと。法人の意思決定機関である社員総会での議決権を持ちます。
※2 理事:一般社団法人の役員のことで、業務を執行する権限を持ち、対外的な代表権を持ちます。代表理事をひとり決めることも可能です。
一般社団法人の設立手続き
設立手続きの流れ
法人の構想をつくる
- 事業の方向性、コンセプトづくり、非営利型にするかどうか
- 法人の基本事項(名称、主たる事務所、事業目的、役員など)の検討
定款の作成と認証
- 定款案の作成
- 定款案を公証役場へ送り、点検してもらう
- 定款の清書、または電子定款の作成(どちらも印紙はいらない)
- 設立時社員全員の実印を押印
- 公証役場に行き、定款を認証してもらう
理事・幹事の選任
- 設立時理事、設立時幹事を選任する
- 代表幹事をおくときはその選任、および「設立時代表理事の選定に関する書面」作成
- 「就任承諾書」の作成
法務局で設立登記
- 登記書類、添付書類の作成
- 法務局への提出
- 登録免許税の納付
申請書を提出した日が「一般社団法人の創立日」になります。
法務局にもよるのですが、だいたい1~2週間くらいで登記完了となります。
登記に必要な書類
•登記申請書
•定款
•設立時社員の決議書(定款で定めなかったことを決める。事業所の番地など)
•就任承諾書
•社員、理事の印鑑証明書
•印鑑届書
さらに「非営利型一般社団法人」というのもある
非営利法人である一般社団法人は、さらに「非営利型の一般社団法人」と「普通型の一般社団法人」とに分けられます。
一般社団法人の中でも税務上の優遇が受けられるものが「非営利型一般社団法人」です。
この2つは、たんに税法上の優遇を受けられるかそうでないかによって区別されています。
基本的には活動できる事業内容に違いはなく、「非営利型」では公益的な事業しかできないということもありません。
また、登記上は「非営利型」も「一般型」も同じ「一般社団法人」で、区別がつきません。
「非営利型一般社団法人」となるためにはどうするか
非営利型一般社団法人になるための、所轄庁や税務署などへ申請手続きはありません。
法人自らがその要件を満たすよう設計、活動していることが要件とされます。
具体的には、以下をすべて満足しなければなりません。
1.主たる事業として収益事業を行わないこと
2.定款に、剰余金を分配しない旨の定めがあること
3.定款に、解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団 法人等に帰属する定めがあること
4.理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれていないこと、理事は3人以上とする
5.過去に定款違反がないこと
なお、最終的に非営利型に該当するしないは、税務署がその法人の実態から判断します。
「非営利型一般社団法人」税務上の優遇措置
非営利型の場合、収益事業から生じた所得のみが課税対象になり、収益事業以外の寄付金、会費等に対しては課税されません。
他方、普通型の場合は、株式会社と同様に全ての所得が課税対象となります。
「収益事業」とは
法人税法上の課税対象となる事業が収益事業と呼ばれています。
具体的には、
1.政令で定める事業である(下記参照)
2.継続して行われるものである
3.事業場を設けて行われるものである
政令で定める事業(34業種)
(1)物品販売業(2)不動産販売業(3)金銭貸付業(4)物品貸付業(5)不動産貸付業(6)製造業(7)通信業(8)運送業(9)倉庫業(10)請負業(11)印刷業(12)出版業(13)写真業(14)席貸業(15)旅館業(16)料理飲食業(17)周旋業(18)代理業(19)仲立業(20)問屋業(21)鉱業(22)土石採取業(23)浴場業 (24)理容業(25)美容業(26)興行業(27)遊技所業(28)遊覧所業(29)医療保健業(30)技芸教授業(31)駐車場業(32)信用保証業(33)無体財産権の提供業 (34)労働者派遣業
これらにあたらないものは、「非収益事業」となります。が、
法人の活動が収益事業にあたるかどうかは個々に判断されますので、事前に税理士や税務署に確認しておきましょう。
一般社団法人設立をお手伝いします。
こんなときは当事務所にお任せください。
- どこから始めていいのかわからない
- しっかりした一般社団法人を作りたい
- 法人化したいが意見がまとまらない
スタンダートプラン
120,000円(税別)
社団法人の設立に必要な書類一式作成+定款認証の手数料となります。
法人登記はご自身で書類を法務局に持っていって申請していただくことになります。
書類さえ揃っていれば登記申請は難しくないので、申請の時間の取れる方にお勧めです。
※リモートで対応できれば、全国対応です。
丸投げプラン
170,000円(税別)
法人登記までを含めたプランです。
スタンダードプランに法人登記の司法書士手数料を加えたものとなります。
”手間を省きたい””設立日は絶対この日にしたい”という方にお勧めです。
※千葉県限定です。
相談のしやすさを大切にしています
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