営業許可が必要かどうか知りたい業種の代表例
こんな仕事を始めるときは許可が必要です
起業するとき、新しい事業を始めるとき、「これって許可いるの?」と迷わることもあると思います。
そこで、問い合わせの多い業種だけですが、一覧にしてみました。
薬局薬店、建設業など一般的に”迷う余地のない”業種についてはふれていません。
ここに記載されていないからといって、営業許可が要らないことを保証するものではありません。
営業許可・届出が必要な業種【ピックアップ】
特に人気のある業種について簡単に紹介します。
※ここに書いてない業種は許可はいらないということではありません。
業種 | 許可などの種類と申請窓口 | 備考 |
キッチンカー | 食品営業許可(保健所) | 許可を得るためには「食品衛生責任者」の資格を持った人を店に1人置くことが必要 なお、調理師免許は必須ではありません。 |
居酒屋 | 食品営業許可(保健所) 深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署) | ・お酒がメインで、午前0時を過ぎても営業する場合は深夜営業許可 ・保健所と警察の両方の許可が必要 |
バー | 食品営業許可(保健所) 深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)または風俗営業許可 | ・客の接待をする、店内が暗い、他から見えない狭い区画の客席を並べるなどの場合は、風俗営業の許可が必要。この場合、深夜営業は不可。 ・カラオケは、使い方によっては特定遊興店飲食業許可が必要。 ・ビリヤード、ダーツなどの施設を置くとゲームセンター等の営業許可も必要な場合がある。 |
カラオケ店 | 食品営業許可(保健所) 深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署) | 通常、飲み物・食べ物を提供しますので、 飲食店にカラオケの機械が置いてある、という扱いになります |
ペット関連 (トリミング・ (ペットホテルなど) | 動物取扱業の登録(保健所) | ・事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を置くことが必要 ・トリミングサロンで動物を預かることがない場合は登録不要 ・ペットタクシーや、ペットホテルなどで送迎を有償で行う場合は「運送業」の許可も必要 |
リサイクルショップ 古着屋 | 古物商許可(警察署) | ・メルカリ、ヤフオクなどで大量・継続的に出品する場合も許可が必要 ・未開封品であっても転売には古物商許可が必要 |
まつ毛エクステ | 美容所開設届(保健所) | 美容師免許が必要 |
ベビーシッター | 認可外の居宅訪問型保育事業の届出(市町村) | ・届出と毎年の運営状況報告が必要 ・保育士もしくは看護師の資格、または所定の研修を修了していることが必要 |
オーベルジュ | 旅館業法の「簡易宿所営業」許可(保健所) 食品営業許可(保健所) | ・消防署への防火管理者の届出も行う |
遺品整理 | 一般廃棄物収集運搬業許可(区市町村) 遺品を買い取る場合は古物商許可(警察署) | ・遺品整理作業じたいには許可が要りませんが、ゴミとなったものを有料で処分するには許可が必要。 一般廃棄物収集運搬業許可を取ることは非常に難しい。 |
片付け (部屋、空き家、ゴミ屋敷) | 一般廃棄物収集運搬業許可(区市町村) 不用品を買い取る場合は古物商許可(警察署) | ・片付け作業に許可は要りませんが、ゴミを有料で処分するには許可が必要。 一般廃棄物収集運搬業許可を取ることは非常に難しい。 |
有料駐車場 | 自治体 | ・面積が500㎡以上・利用者を限定しない・コインパーキング・都市計画区域内にある、のすべてに当てはまる場合は許可が必要。 |
コインランドリー | 営業施設開業届(保健所) | ・クリーニング店の許可は必要ない。 |
自動車運転代行業 | 自動車運転代行業の認定(警察署) | ・車の持ち主が同乗して代行運転する場合は、第2種免許が必要となる |
猫カフェ | 第一種動物取扱業の登録 | ・飲食店の食品営業許可も必要(食べ物は提供せず、ドリンクは自動販売機やペットボトルなら要らない) |
民泊 | 住宅宿泊事業法(民泊新法)の「住宅宿泊事業者」または旅館業法の「簡易宿所」 | ・どちらが適用されるかは「住宅」の要件により異なります。 |
営業許可・届出が必要ない業種
【ピックアップ】
よく質問される、代表例です。
その業種の営業についての資格・許可は要らないということです。
何らかの許認可・届出が必要かどうかは実際の営業場所、形態によりますので、事前に保健所や消防署、自治体等にお問い合わせください。
- カイロプラクティック
※ホームページやチラシに”マッサージ”と表示してはいけません - 整体院
※ホームページやチラシに”マッサージ”と表示してはいけません - ネイルサロン
- エステサロン
※ただしシェービングは理容師免許が必要となるので注意
※永久脱毛は医療行為なのでできない - リラクゼーションサロン(アロマオイル・ボディーケア・リフレクソロジーなど)
※ホームページやチラシに”マッサージ”と表示してはいけません - 学習塾
- 英会話教室、料理教室などのカルチャー教室
- 歯のセルフホワイトニング
※すべて客自身でやってもらうこと。施術はできません。 - ピラティス(ティラピス)
- ヨガ教室、ホットヨガスタジオ
資格保有の義務付けはないが、厚生労働省では「健康運動指導士」や「健康運動実践者」、「ヘルスケアトレーナー」、文部科学省では「スポーツプログラマー」といった資格が推進されている。 - 家事代行サービス、家事支援サービス
- コイン洗車場
- 脱毛サロン フラッシュ法であれば許認可は要らないが、レーザーを使う場合は医師が施術する
- ペットトリミングサロン 動物を預かることがない場合のみ
- フーレセラピーサロン
- 料理教室 今後、食品営業許可の対象となる可能性はある
当事務所へのご相談について
大変申し訳ございませんが、
営業許可が必要かどうかのお問い合わせについては、
詳しくお話をうかがったうえで調査してからの回答となるため、初回無料相談の対象外となります。
ご理解とご協力をお願いいたします。