NPO法人と一般社団法人の違い
地域や社会に貢献することを目的にした法人をつくりたい方、または、法人であることで受けられるメリットのために、任意団体から法人化を検討する団体の方もいると思います。
その際、最初に思いつくのは「NPO法人」ですが、同じ非営利法人の分類に入る「一般社団法人」という選択肢もあり、最近ではそちらを選ぶ人も増えているようです。
では、NPO法人と一般社団法人のどちらが良いのでしょうか、そのメリット・デメリットは?
NPO法人と一般社団法人を比較してみたいと思います。
NPO法人と一般社団法人の違い
一般社団法人はさらに「非営利型」と「普通型」に分類できますが、
ここでは「普通型一般社団法人」を中心に説明し、「非営利型一般社団法人」の内容を補足するかたちで説明していきます。
(普通型と非営利型の違いは、税法上の優遇措置が受けられるかどうかです。一般社団法人設立のページで詳しく解説しています。)
NPO法人と一般社団法人 比較表
NPO法人 | 一般社団法人 | |
設立にかかる期間 | 5~6ヶ月 | 2~3週間 |
所轄庁の認定 | 必要 | 不要 |
手続きの複雑さ | 複雑 | 比較的簡単 |
設立に必要な人数 | 10人以上 | 2人以上 |
議決権 | 一人一票 | 定款で変更可 |
設立に必要な財産の額 | 0円でも設立可 | 0円でも設立可 |
設立に必要な役員数 | 理事3名以上 監事1名以上 | 理事1名のみでも可 (非営利型の場合は3人以上) |
役員の親族規定 | あり | なし (非営利型の場合はあり) |
設立に必要な実費 | 0円 | 約112,000円 |
活動内容の制限 | 特定非営利活動のみ | 特に制限なし |
所轄庁への報告義務 | あり | なし |
情報公開の義務 | あり | なし |
対象となる民間の補助金 | 多い | NPO法人より少ない |
支援プログラム | 多い | ほぼない |
税法上の優遇 | 税法上の収益事業のみ課税 | なし (非営利型ならNPO法人と同じ) |
社会的信用 | 高 | 中 |
NPO法人と一般社団法人のメリット・デメリット
NPO法人
メリット
- 設立費用がかからない(0円)
- 役員変更、住所変更、事業目的変更等の登録免許税が免除
- 補助金、助成金が取りやすい
- 支援プログラムが多数ある
- 行政からの業務委託が比較的取りやすい
デメリット
- 設立時に認定を受ける必要があり、手続きが煩雑で時間がかかる
- 設立に必要な人数が多い(最低10人)
- 活動内容が、法律で定められた20分野に制限されている
- 設立後は所轄庁への事業報告や情報公開等の義務がある
- 会計処理が複雑
- 意見がまとまらない場合運営がストップすることもある、乗っ取りの可能性もある
一般社団法人
メリット
- 活動内容が制限されない
- 設立に必要な人数が少なくて済む(最低2人)
- 設立にかかる時間が短かい
- 活動内容を外部に開示する必要がない
デメリット
- 設立に費用がかかる(定款認証に約52,000円、登録免許税60,000円、計約112,000円)
- NPO法人のような登録免許税の免除はない
- 補助金や支援プログラムの種類が少ない
- 非営利型でなければ税法上の優遇が受けられない
まとめ
1.どちらを選ぶかについては、その法人の目的や活動内容が重要となります。
特定非営利活動だけが目的であれば、NPO法人が最善でしょう。
一方、活動内容の制限を嫌う、または将来活動範囲が広がる可能性がるのでしたら一般社団法人も検討することになります。
2.設立にかかる時間と費用と人数も大きな検討要素です。
NPO法人だと0円で済むのですが、実際に認定を受けるのは大変な作業で、専門家の手を借りないと進まないこともあるので注意しましょう。
3.一般社団法人で、寄付金、会費が主な収入源となる場合、税金面からみて非営利型としておいたほうが有利です。
(なお両者とも、寄付する側には寄付金控除等の税制優遇措置はありません。これが適用されるためには、「認定NPO法人」か「公益社団法人」へのステップアップが必要です。)
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