どんなゴミが産業廃棄物にあたるか

産業廃棄物って何?一般のゴミと何が違う?

 「産業廃棄物」とは、事業者が出した廃棄物のうち、法令で定められた20種類のみをいいます。

それ以外で事業者が出した廃棄物は、たとえ大量でも、基本的には家庭ゴミと一緒の「一般廃棄物」ということになります。

ごみの分類:一般廃棄物と産業廃棄物の違い

そもそも廃棄物とは

ゴミとゴミでないもの区別

 それが廃棄物かどうかの判断については、

『占有者の意思、その性状などを総合的に勘案すべきものであって、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない(廃棄物処理法施行通知)』とされています。

 簡単に言ってしまうと、ゴミとは「自分はもう使わないし、お金を取って売ることもできないし、使いみちもない」

つまり、「経済的価値のないもの」として捨てられたもののことです。

 当たり前のことを言っているようですが、

それが「廃棄物」かどうかで産業廃棄物収集運搬・中間処理の許可が必要かどうか判断が分かれ、最高裁まで争われたケースもあります。

産業廃棄物とは

「事業活動に伴って生じる廃棄物=産業廃棄物」
「家庭から出る廃棄物=一般廃棄物」

と明確に区分されていると思いたいのですが、実際にはそうなっていません。

 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法律および政令で定められた一部のものだけが「産業廃棄物」となります。

そして、産業廃棄物以外の廃棄物は事業系一般廃棄物となります。

1回に出す量の多い少ないは関係ありません。

主な産業廃棄物の種類(特別管理産業廃棄物を除く。)

種 類排出限定業種内容(事業活動に伴って発生するものに限る。)
燃え殻石炭がら、焼却残さ、炉清掃廃棄物等。
汚泥泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。
廃油揮発油類、灯油類及び軽油類を除く、すべての廃油。
廃酸酸性廃液のうち、pH2.0以下でないもの。
廃アルカリアルカリ性廃液のうち、pH12.5以上でないもの。
廃プラスチック類固形状の廃プラスチック類。
紙くず建設業、
パルプ・紙・紙加工品製造業、
新聞業、
出版業、
製本業及び印刷物加工業
左記の業種から発生する紙くず。
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた紙くずを含む。)
※ 合成紙は廃プラスチック類です。
木くず建設業、
木材・木製品・パルプ製造業、
輸入木材卸売業、
物品賃貸業
左記の業種から発生する木くず。
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くずを含む。)
繊維くず建設業、繊維工業
(衣服その他の繊維製品製造業を除
く)
左記の業種から発生する天然繊維くず、糸くず。
(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた不要物を含む。)
※ 合成繊維くずは、廃プラスチック類です。
動植物性残さ食料品製造業、
飲料・飼料製造業( たばこ製造業を除く。)、
医薬品製造業、
香料製造業
左記の業種において原料として使用した動物又は植物に係る 固形状の不要物。
※ 飲食店等から排出される動植物性残さは一般廃棄物です。
動物系固形不要物と畜場
食鳥処理場

とさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
ゴムくず天然ゴムくず。
※ 合成ゴムは、廃プラスチック類です。
金属くず鉄くず、空き缶、スクラップ、溶接かす等。
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず1 ガラスくず:廃空き瓶類、板ガラスくず等
2 コンクリートくず:製品の製造過程で生じるコンクリートブロック及びアスファルト・コンクリートくず等
3 陶磁器くず:土器くず、陶器くず等
鉱さい高炉・平炉・転炉・電気炉からの残さい、鋳物廃砂、
サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く。)等
がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物。
動物のふん尿畜産農業畜産農業から発生する家畜のふん尿。
動物の死体畜産農業畜産農業から発生する家畜の死体。
ばいじんばい煙発生施設や焼却施設等において、集じん施設によって集められたもの等。
処分するために処理し
たもの
汚泥のコンクリート固形化物など、
産業廃棄物を処分するために処理したもの。
産業廃棄物を処理するときは、必ずこの20種類のいずれか、もしくは、混合物として排出しなければなりません。

 例えば手前ども行政書士事務所も事業者ですから、

・プラスチックを捨てるときは、「廃プラスチック類」となるので、産業廃棄物

・紙を捨てるときは「紙くず」だが「排出限定業種」ではないので、一般廃棄物

と分類することになります。

 食品会社では、

・工場の製造過程で出た食品くずは「動植物系残さ」で、「排出限定業種」にあたるので、産業廃棄物

・社員食堂の残飯は「動植物系残さ」だが、社員食堂じたいは「排出限定業種」の事業ではないので、事業系一般廃棄物

・社員食堂の調理場のグリストラップの油は、「廃油」なので、産業廃棄物

となります。

特別管理産業廃棄物

 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物といいます。

 特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物より一層厳密な管理が必要となります。

そのため、特別管理産業廃棄物処理業の許可を持っている者に委託することになります。

特別管理産業廃棄物に当たるもの

 ・廃油(揮発油類、灯油類、軽油類の廃油)

 ・廃酸(著しい腐食性のあるもの)

 ・廃アルカリ(著しい腐食性のあるもの)

 ・感染性廃棄物(医療関係機関の、血液・汚染物等の付着した廃棄物)

特別管理産業廃棄物のうち特定有害産業廃棄物

 ・廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)等

 ・ポリ塩化ビフェニル(PCB)汚染物

 ・ポリ塩化ビフェニル(PCB)処理物

 ・廃水銀等

 ・廃石綿等(アスベスト)

 ・水質汚濁防止法に掲げる施設から生じた廃溶剤

 ・廃棄物焼却炉から生じた燃え殻、ばいじん

特別管理産業廃棄物のうち指定有害廃棄物

 ・「硫酸ピッチ」(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物で著しい腐食性を有するもの)

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