「経営力向上計画」の認定
経営力向上計画とは
「経営力向上計画」とは、中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)が、
自社の経営力を向上するために実施する計画です。
これを作成して所轄官庁に認定申請し、認定してもらうことで、
補助金の採択・税金優遇・資金調達・事業承継で優遇措置を受けることができます。

「経営力向上計画」のメリット
その1 設備を導入するときの税制優遇
法人税(個人事業主の場合は所得税)について、
即時償却または取得価額の10%の税額控除が適用されます。
どちらを選択するかは自由です。
(1) 即時償却
経営力向上計画で認定された設備の購入額を、当年度の経費として一度に落とすことができます。
(2) 10%の税額控除
当年度の税金のうち設備の取得価額の10%にあたる分が免除されます。(最大で200万円まで)
その2 政府系金融機関による低金利融資など
経営力向上計画が認定された事業者には、資金調達について支援があります。
これらを希望するときは、認定の申請を出す前に金融機関との相談が必要です。
(1) 日本政策金融公庫による融資
経営力向上計画の認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、特別金利の適用(基準金利より0.65%引き下げ)となります。
(2) 信用保証協会の特例
経営力向上計画の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
(新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)およびM&A等による事 業承継の場合に限ります。)
その3 事業承継等に係る登録免許税の特例、免責的債務引受けの特例
認定計画に基づき合併、会社分割又は事業譲渡を行って、土地・建物を取得する場合には
不動産の価格の1/6相当額を課税標準から控除できます。
その4 法的支援
(1) 許認可の引継ぎ
事業承継を行うことを含んだ経営力向上計画が認定された場合は、その事業のための許認可をそのまま引き継ぐことができます。
対象となる業種は
旅館業/建設業/火薬類製造業・火薬類販売業/一般旅客自動車運送事業/一般貨物自動車運送事業/一般ガス導管業
(2) 事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例
通常、企業が事業譲渡するとき債務まで引き継がせたい場合は、債権者から個別に同意を得る必要がありますが、
この手続きを簡略化するとこが認められます。
その5 補助金の優先採択
小規模事業者持続化給付金などは審査の際の加点項目にあげられていますので、
採択率を上げるには、経営力向上計画の認定を受けておく必要があります。
認定の申請について
基本的には、経営力向上計画申請プラットフォームからの電子申請となります。
注: 申請に先立って、電子申請用のID(gBizIDプライム)を取得しておく必要ががあります。=>取得方法についてはこちら
申請手続きの流れ
必要書類の準備
<税制優遇措置を希望する場合>
・工業会の証明書(設備機器を導入し税制優遇を受ける場合で、A類型と言います。)
・投資計画の確認申請書、経済産業局の確認書(A類型以外の場合)
・事業承継等については、
1:事業承継等に係る基本合意書等の相手 方の合意を示す資料
2:事業承継等に係る誓約書
3:被承継者が特定許認可等を受けているこ とを証する書面 ※許認可承継の特例を受ける場合のみ必要
4:貸借対照表・損益計算書 ※ 金融支援を受ける場合のみ必要
5:事業承継等事前調査チェックシート
申請書の作成と提出
1.まず最初に、「日本標準産業分類」で、自社に該当する事業分野を確認します。
大分類・中分類・小分類とありますので、小分類まできちんと確認します。
2.次に、「事業分野別指針」を自社の属する業界を選択して、内容をよく読みます。
<「事業別分野指針」が策定されている事業分野(業種)については、当該指針を踏まえて策定する必要があります>
と指示されていて、この内容に対応した計画でなければ認定を受けられません。
3.「ローカルベンチマーク」を使って財務分析をします。
計画書にはローカルベンチマークの結果を記載することが必須です。
過去2年間の決算報告書等の内容を入力して経営指標を計算し、計画書に記載します。
また、計画終了後の財務状況がどうなっているかも、
ここに予想数値を入れて計算します。
4.計画書を作成(入力)していきます。主な内容な以下のとおりです。
(1) 企業の概要
(2) 現状認識
(3) 経営力向上の目標及び向上の程度を示す指標
(4) 経営力向上の内容
(5) (事業承継等を行う場合)事業承継等の時期及び内容
5.必要書類をPDFで添付し、申請します。
認定 ~申請書の提出から約30日後
設備機器の取得 ~認定がおりてから取得
認定前に取得した設備機器は税制優遇等の対象となりません。
(先に取得していても申請前60日以内なら可という特例は廃止されました。)
決算:税務申告
設備機器の取得価額は、当期取得のものに限り一括控除が認められます。
期をまたぐことはできません。
申請から認定までのポイント
・業種によって申請先が異なります。
・税制優遇措置を受けたい場合は、購入した設備について工業会の証明書を発行してもらう必要があります。
・導入する設備は認定を受けてから取得します。
・申請から認定まで約30日かかります。
税制優遇のためには、当期に取得した設備で、当期のうちに認定を受けていることが必要です。
期をまたぐと優遇措置が使えなくなりますので、御社の決算月に注意してください。
経営力向上計画・作成と申請代行
経営力向上計画の作成と認定申請には、いろいろ細かい決まりがあります。
「手引き」や「指針」その他の認定申請要領を熟読し、ミスの無い申請書類を作ることが必要です。

こんな時はお気軽にご相談ください。
- 確実にスムーズに認定を受けたい
- 申請手続きをしている時間がない
- 決算が迫っている、とにかく急いで認定をとりたい
- 近くに相談できるところがない(全国対応できます)
※税制優遇目的の場合は、工業会の証明書が得られる設備機器の導入のみ対応しています。
設備投資を伴う場合で、税制優遇・融資のための取得
申請代行手数料 80,000円(税抜)
小規模事業者持続化補助金等の加点項目として取得
申請代行手数料 45,000円(税抜)
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