これって営業許可いるの?うちでも許可取れるの?

こんな仕事を始めるときは許可が必要です

 起業するとき、新しい事業を始めるとき、「これって許可いるの?」と迷わることもあると思います。

そこで、問い合わせの多い職種だけですが、一覧にしてみました。

営業許可・届出が必要ない業種

【ピックアップ】

 よく質問される、代表例です。

  • カイロプラクティック
     ※ホームページやチラシに”マッサージ”と表示してはいけません
  • 整体院
     ※ホームページやチラシに”マッサージ”と表示してはいけません
  • ネイルサロン
  • エステサロン
     ※ただしシェービングは理容師免許が必要となるので注意
     ※永久脱毛は医療行為なのでできない
  • リラクゼーションサロン(アロマオイル・ボディーケア・リフレクソロジーなど)
     ※ホームページやチラシに”マッサージ”と表示してはいけません
  • 学習塾
  • 英会話教室、料理教室などのカルチャー教室
  • 歯のセルフホワイトニング
     ※すべて客自身でやってもらうこと。施術はできません。

営業許可・届出が必要な業種【ピックアップ】

業種許可などの種類と申請窓口備考
キッチンカー食品営業許可(保健所)許可を得るためには「食品衛生責任者」の資格を持った人を店に1人置くことが必要
なお、調理師免許は必須ではありません。
居酒屋食品営業許可(保健所)
深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)
・お酒がメインで、午前0時を過ぎても営業する場合は深夜営業許可
・保健所と警察の両方の許可が必要

バー食品営業許可(保健所)
深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)または風俗営業許可
・客の接待をする、店内が暗い、他から見えない狭い区画の客席を並べるなどの場合は、風俗営業の許可が必要。この場合、深夜営業は不可。
・カラオケは、使い方によっては特定遊興店飲食業許可が必要。
・ビリヤード、ダーツなどの施設を置くとゲームセンター等の営業許可も必要な場合がある。
カラオケ店食品営業許可(保健所)
深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)
通常、飲み物・食べ物を提供しますので、
飲食店にカラオケの機械が置いてある、という扱いになります
ペット関連

動物取扱業の登録(保健所)・事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を置くことが必要
・トリミングサロンで動物を預かることがない場合は登録不要
・ペットタクシーや、ペットホテルなどで送迎を有償で行う場合は「運送業」の許可も必要

リサイクルショップ
古着屋
古物商許可(警察署)・メルカリ、ヤフオクなどで大量・継続的に出品する場合も許可が必要
・未開封品であっても転売には古物商許可が必要
まつ毛エクステ美容所開設届(保健所)美容師免許が必要
ベビーシッター認可外の居宅訪問型保育事業の届出(市町村)・届出と毎年の運営状況報告が必要
・保育士もしくは看護師の資格、または所定の研修を修了していることが必要
グランピング旅館業法の「簡易宿所営業」許可(保健所)・規模によっては「旅館・ホテル営業」の許可が必要
遺品整理一般廃棄物収集運搬業許可(区市町村)
遺品を買い取る場合は古物商許可(警察署)
・遺品整理作業じたいには許可が要りませんが、ゴミとなったものを有料で処分するには許可が必要。
 一般廃棄物収集運搬業許可を取ることは非常に難しい。
片付け
(部屋、空き家、ゴミ屋敷)
一般廃棄物収集運搬業許可(区市町村)
不用品を買い取る場合は古物商許可(警察署)
・片付け作業に許可は要りませんが、ゴミを有料で処分するには許可が必要。
 一般廃棄物収集運搬業許可を取ることは非常に難しい。
有料駐車場自治体・面積が500㎡以上・利用者を限定しない・コインパーキング・都市計画区域内にある、のすべてに当てはまる場合は許可が必要。
コインランドリー営業施設開業届(保健所)・クリーニング店の許可は必要ない。

当事務所へのご相談について

大変申し訳ございませんが、
営業許可が必要かどうかのお問い合わせについては、
詳しくお話をうかがったうえで調査してからの回答となるため、初回無料相談の対象外となります。
ご理解とご協力をお願いいたします。