これって営業許可いるの?うちでも許可取れるの?

こんな仕事を始めるときは許可が必要です

 起業するとき、新しい事業を始めるとき、「これって許可いるの?」と迷わることもあると思います。

そこで、問い合わせの多い業種だけですが、一覧にしてみました。

薬局薬店、建設業など一般的に”迷う余地のない”業種についてはふれていません。
ここに記載されていないからといって、営業許可が要らないことを保証するものではありません。

営業許可・届出が必要ない業種

【ピックアップ】

 よく質問される、代表例です。

当然のことながら、個人事業主で開業するときは税務署に開業届が必要、法人でしたら定款の目的の記載追加が必要になります。

  • カイロプラクティック
     ※ホームページやチラシに”マッサージ”と表示してはいけません
  • 整体院
     ※ホームページやチラシに”マッサージ”と表示してはいけません
  • ネイルサロン
  • エステサロン
     ※ただしシェービングは理容師免許が必要となるので注意
     ※永久脱毛は医療行為なのでできない
  • リラクゼーションサロン(アロマオイル・ボディーケア・リフレクソロジーなど)
     ※ホームページやチラシに”マッサージ”と表示してはいけません
  • 学習塾
  • 英会話教室、料理教室などのカルチャー教室
  • 歯のセルフホワイトニング
     ※すべて客自身でやってもらうこと。施術はできません。
  • ピラティス(ティラピス)
  • ヨガ教室ホットヨガスタジオ
    資格保有の義務付けはないが、厚生労働省では「健康運動指導士」や「健康運動実践者」、「ヘルスケアトレーナー」、文部科学省では「スポーツプログラマー」といった資格が推進されている。
  • 家事代行サービス家事支援サービス
  • コイン洗車場
  • 脱毛サロン フラッシュ法であれば許認可は要らないが、レーザーを使う場合は医師が施術する
  • ペットトリミングサロン
  • フーレセラピーサロン
  • 料理教室  今後、食品営業許可の対象となる可能性はある

営業許可・届出が必要な業種【ピックアップ】

業種許可などの種類と申請窓口備考
キッチンカー食品営業許可(保健所)許可を得るためには「食品衛生責任者」の資格を持った人を店に1人置くことが必要
なお、調理師免許は必須ではありません。
居酒屋食品営業許可(保健所)
深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)
・お酒がメインで、午前0時を過ぎても営業する場合は深夜営業許可
・保健所と警察の両方の許可が必要

バー食品営業許可(保健所)
深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)または風俗営業許可
・客の接待をする、店内が暗い、他から見えない狭い区画の客席を並べるなどの場合は、風俗営業の許可が必要。この場合、深夜営業は不可。
・カラオケは、使い方によっては特定遊興店飲食業許可が必要。
・ビリヤード、ダーツなどの施設を置くとゲームセンター等の営業許可も必要な場合がある。
カラオケ店食品営業許可(保健所)
深夜における酒類提供飲食店営業開始届(警察署)
通常、飲み物・食べ物を提供しますので、
飲食店にカラオケの機械が置いてある、という扱いになります
ペット関連

動物取扱業の登録(保健所)・事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の「動物取扱責任者」を置くことが必要
・トリミングサロンで動物を預かることがない場合は登録不要
・ペットタクシーや、ペットホテルなどで送迎を有償で行う場合は「運送業」の許可も必要

リサイクルショップ
古着屋
古物商許可(警察署)・メルカリ、ヤフオクなどで大量・継続的に出品する場合も許可が必要
・未開封品であっても転売には古物商許可が必要
まつ毛エクステ美容所開設届(保健所)美容師免許が必要
ベビーシッター認可外の居宅訪問型保育事業の届出(市町村)・届出と毎年の運営状況報告が必要
・保育士もしくは看護師の資格、または所定の研修を修了していることが必要
オーベルジュ旅館業法の「簡易宿所営業」許可(保健所)
食品営業許可(保健所)
・消防署への防火管理者の届出も行う
遺品整理一般廃棄物収集運搬業許可(区市町村)
遺品を買い取る場合は古物商許可(警察署)
・遺品整理作業じたいには許可が要りませんが、ゴミとなったものを有料で処分するには許可が必要。
 一般廃棄物収集運搬業許可を取ることは非常に難しい。
片付け
(部屋、空き家、ゴミ屋敷)
一般廃棄物収集運搬業許可(区市町村)
不用品を買い取る場合は古物商許可(警察署)
・片付け作業に許可は要りませんが、ゴミを有料で処分するには許可が必要。
 一般廃棄物収集運搬業許可を取ることは非常に難しい。
有料駐車場自治体・面積が500㎡以上・利用者を限定しない・コインパーキング・都市計画区域内にある、のすべてに当てはまる場合は許可が必要。
コインランドリー営業施設開業届(保健所)・クリーニング店の許可は必要ない。
自動車運転代行業自動車運転代行業の認定(警察署)・車の持ち主が同乗して代行運転する場合は、第2種免許が必要となる
猫カフェ第一種動物取扱業の登録・飲食店の食品営業許可も必要(食べ物は提供せず、ドリンクは自動販売機やペットボトルなら要らない)
民泊住宅宿泊事業法(民泊新法)の「住宅宿泊事業者」または旅館業法の「簡易宿所」・どちらが適用されるかは「住宅」の要件により異なります。

当事務所へのご相談について

大変申し訳ございませんが、
営業許可が必要かどうかのお問い合わせについては、
詳しくお話をうかがったうえで調査してからの回答となるため、初回無料相談の対象外となります。
ご理解とご協力をお願いいたします。