「中小企業省力化投資補助金」と申請の方法

中小企業省力化投資補助金とは

 人手不足の状態にある中小企業等を対象に、IoTやロボットの導入など、省力化のためにかかる経費の2分の1を補助してくれます。
上限金額は会社の従業員数によって違いますが、最大で1,500万円となっています。
個人事業主も対象となります。

省力化投資補助金の申請

<補助率>     1/2

<補助上限額>
 従業員数5名以下    200万円(300万円)
 従業員数6~20名以下 500万円(750万円)
 従業員数21名以上  1,000万円(1,500万円)
 ※賃上げ要件を達成した場合、()内の値に補助上限額を引き上げ

特徴① 人手不足解消が目的

 中小企業の人手不足解消を目的に、簡易で即効性のある省力化を後押しするための補助金です。
IoTやロボットなどの省力化投資の経費の一部を補助してくれます。

(そのため、新規事業のための設備導入は補助対象外となっています。)

特徴② 製品カタログから選ぶ

 省力化につながる製品で、補助の対象となるものをあらかじめ登録・掲載したカタログがあり、
そのなかから選んで導入します。
カタログには導入・設置が簡単に早く行えるという汎用製品が掲載されています。

まだアイテムが少ないのが残念ですが、最終的には30,000まで増えるそうです。

賃上げ要件について

 「賃上げ要件」によって補助上限額を引き上げたい場合は、申請時と比較して、
   (a)事業場内最低賃金を 45 円以上増加させること
   (b)給与支給総額を 6%以上増加させること
 の双方を補助事業期間終了時点で達成する見込みの事業計画を策定し提出する必要があります。
 また、申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要です。

 この目標を達成できなかったときは補助金が減額されまし、給料の引き上げは将来の負担ともなりかねませんので、
中長期での費用対効果をよく考えることが肝要です。

製品カタログ(補助対象製品)

「カタログ」

 この補助金でいう「カタログ」とは、中小企業等が簡易・迅速に導入できる汎用製品で
あらかじめ補助の対象として登録された製品のリストのことです。

->最新の製品カタログはこちら

2024年6月現在掲載されている製品カテゴリ>
 ・清掃ロボット
 ・配膳ロボット
 ・自動倉庫
 ・検品・仕分システム
 ・無人搬送車(AGV・AMR)
 ・スチームコンベクションオーブン
 ・券売機
 ・自動チェックイン機
 ・自動精算機
 ・タブレット型給油許可システム
 ・オートラベラー
 ・飲料補充ロボット
 ・デジタル紙面色校正装置
 ・測量機(自動視準・自動追尾機能付き高機能トータルステーション)
 ・丁合機
 ・印刷用紙高積装置
 ・インキ自動計測機

補助対象経費

 カタログに登録された省力化製品の本体購入価格だけでなく、
設置作業や運搬費、動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費用も対象となります。

製品ごとに販売業者が決まっている

 カタログに掲載された製品ごとに販売事業者が指定されていますので、
申請を考えた場合はそのなかから購入先を選択し、まずそこに連絡を取ります。

 この補助金の申請は販売事業者と共同で行わなければならず、申請を開始できるのは販売事業者側です。
さらに、補助金を受け取るには、申請手続きに精通した販売事業者の選択も必須です。

会社の業種・規模にあった製品の選択が必要

 導入する製品は、会社の事業や規模にあったものを選択するようにしてください。
”小規模の会社が大型設備を導入しても省力化効果は上がらないはず”というのが理由です。

省力化製品規模対応表」に合致するようにしてください。(規模にあったものを申請するというのは要件ではありませんが、審査でかなり不利になると予想されます。)

申請のスケジュール

申請期間
 第2回公募回受付開始日  2024年8月9日(金)
 申請締切日        2024年9月24日(火)
採択発表         2024年11月下旬予定

申請手続きの流れ

申請から補助金交付、その後の流れ

中小企業省力化補助金:申請手続きの流れ

ポイント1:GビスIDの取得が必須

 申請はすべてWeb上で行います。
その電子申請システムのログインには「GビズID(gBizID)」が必須となりますので、
申請をお考えの方はすぐに取得するようにしてください。
GビズIDの取得方法についてはこちらの記事をご参照ください。

ポイント2:販売事業者との共同申請

 補助金を申請したい企業が単独で申請手続きを行うのではなく、「「販売事業者」が最初に申請・設備購入者の手続をサポート」 という形式です。

申請の内容について、記載する事項など

 ”カタログから選ぶだけ”なので簡単、だと思えそうですが、
実際の申請では、以下の事項を電子申請システムで入力する必要があり、
さらには証明書類等の提出もしなければなりません。

① 基本的事項
   ・法人の形態
   ・資本金
   ・従業員数
   ・自身の該当する業種(産業分類大分類若しくは中分類)
   ・役員情報
   ・株主比率
   ・過去3年間の課税所得
② 他補助金の申請・採択状況
③ 人手不足に関する事項
④ 事業計画
⑤ 現在の給与支給総額及び事業場内最低賃金(賃金台帳から確認できる値)
⑥ 賃上げに関する状況
⑦ 直近の決算情報 (損益計算書及び賃借対照表)
⑧ 一人当たり勤務時間の年間平均

申請のための基本要件

会社の経営状態について>

(1)人手不足の状態にあることが確認できること

(2)全ての従業員の賃金が地域別最低賃金を超えていること

<事業計画について>

(3)労働生産性の向上

 補助金をもらった後3年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率(CAGR)3.0 %以上向上させる事業計画を策定し、それに取り組まなければなりません。

    労働生産性 =(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 従業員数
 ※3年間、毎年報告の義務があります。

(4)賃上げの目標

 「賃上げ要件」によって補助上限額を引き上げたい場合は、申請時と比較して、
   (a)事業場内最低賃金を 45 円以上増加させること
   (b)給与支給総額を 6%以上増加させること
 の双方を補助事業期間終了時点で達成する見込みの事業計画を策定し提出する必要があります。
 また、申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要です。

 この目標を達成できなかったときは補助金が減額されまし、給料の引き上げは将来の負担ともなりかねませんので、中長期での費用対効果をよく考えることが肝要です。

事業計画の作成

 補助金は申請さえすれば誰でももらえるものではなく、厳しい審査があります。
省力化を目的とした補助金ですので、以下の(3)(4)を具体的・合理的に説明できないと不採択となってしまいます。

(3)人手不足の状態にあることの説明

 以下のいずれかから当てはまるものを一つ以上選択し、省力化を進める必要があることを事業計画の中で説明すること。
④のみで申請する場合は、事業計画でより詳細・具体的な説明が必要となりハードルが上がります。

 ①限られた人手で業務を遂行するため、直近の従業員の平均残業時間が30時間を超えている。

 ②整理解雇に依らない離職・退職によって従業員が前年度比で5%以上減少している。
  ※ただし、非正規雇用が主体の事業者については総労働時間を従業員数で代替することとする。

 ③採用活動を行い求人を掲載したものの、充足には至らなかった。

 ④その他、省力化を推し進める必要に迫られている。

(4)省力化を進めるための計画作成

 (1)で設定した労働生産性の向上目標を達成する見込みであること、それから以下3点を事業計画として説明することが必要です。

①導入製品の使用方法について
  単なる工数削減ではなく、生産性向上のためにこういった使い方をします、という説明。

②製品の導入により期待される省力化の効果
  これくらいの時間/これくらいの人員を削減できます、ということを具体的数値で説明。

③省力化により既存業務から抽出できると期待される時間・人員の使途
  省力化によって余った人員をどこに使っていくのか(より生産性の高い業務に移せるか)の説明。

 また、上記(3)で④「その他、省力化を推し進める必要に迫られている。」のみを選択した場合、以下の事項を追加で説明することが求められます。
この2つについては、重複または類似しているものは不採択とされているので、販売業者や申請代行業者に丸投げするのはリスクを伴います。

A.省力化量計算書
 現在の受注状況が継続すると仮定したときに、既存の業務と製品導入後の業務それぞれでどの程度の工数が発生しているかを計算し、製品導入による省力化の割合(省力化指標)を自身の導入環境において試算すること。

B.機器配置予定図
 現在の事業所の物理的な状況を説明し、導入後にどのように変化するかを従業員の動きを含めて説明すること。

申請に必要な書類

 申請に必要な書類は以下のとおりです。【指定様式】は中小企業省力化補助金ポータルサイトよりダウンロードしたものに記入します。

<法人・個人共通>

 【指定様式】従業員名簿(中小企業判定用)
② 財務諸表(前期・前々期の賃借対照表、損益計算書)
③ 【指定様式】省力化効果判定シート   ※これは販売事業者が作成・添付します
④ 人手不足を確認できる書類   ※事業計画に記載した内容により、いずれかの提出が必要です
     ・【指定様式】時間外労働時間
     ・【指定様式】従業員減少の確認用
     ・求人募集したことを証明する書類

大幅な賃上げの要件で申請する場合のみ提出>

  最低賃金者の賃金台帳

<法人の場合に提出>
  ・履歴事項全部証明書            発行から3カ月以内のもの
  ・法人税の納税証明書(その2)直近3期分
  ・【指定様式】役員名簿
  ・【指定様式】株主・出資者名簿

<個人事業主の場合に提出>
  ・確定申告書の控え第一表    直近1期分
  ・所得税の納税証明書(その2)直近1期分

申請では、ここに注意

① カタログに登録された製品を、登録された販売業者から購入しなければならない
 カタログにないものは補助金申請できず、自社用にカスタマイズなどは補助対象外です。
 さらに、販売業者として登録されていなければ、いつもの取引先や知り合いの業者から購入というのも不可です。

 また、カタログに掲載されていても、中古品・すでに購入済みの設備は申請対象外です。

② 補助金は後払い
 補助金申請の審査に通っても、すぐに補助金が振り込まれるわけではありません。
 まずは全額自己負担で購入し、その後、実績報告書を提出して承認されれば補助金の請求ができるようになります。

③ 人員の削減を目的としてはならない
 業務の効率化によって人手がかからなくなったからといって従業員を減らしてはいけません。
 より生産性の上がる業務への配置換えなどにより、むしろ賃金を引き上げることが要求されています。

④ 実地検査がある
 補助金交付後3年以内に実地検査があります。転売などがされていないかチェックされます。

⑤ 保険への加入
 補助額が500万円以上(購入額 1000 万円以上)となる場合、保険への加入が必須です。
設備導入後の実績報告書提出時に、保険・共済への加入を示す書類の提出が必要となります。

千葉県内の企業の、中小企業省力化投資補助金の申請をサポートしています。

数百万円の補助金がもらえるのですから、当然厳しい審査があります。
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