いちばん使いやすい補助金

 小規模事業者持続化補助金(略して「持続化補助金」)は、小規模事業者・個人事業主が販路開拓・業務効率化のために行う投資を補助してくれます。
機械や設備・備品の購入、店舗の改装費用、広報費などが補助対象で、ほとんどの業種で申請可能です。

目次

初めての持続化補助金申請なら、ここに注意

自分一人で悩む必要はありません

きちんとした事業計画書の作成が必須です。

申請書さえ出せばみんながもらえるものではありません。きちんとした事業計画書を作成し、審査に通らねばなりません。その通過率は約40%。

会計記帳

審査に通っただけでは補助金はもらえません。

補助金は後払い。審査に通った後はまず全額自己負担で購入、事業結果報告書を提出して審査と清算、それで認められれば補助金が受け取れます。

創業計画書は自分で作成したほうがいい?

補助対象にならない経費があります。

補助金は使途自由ではありません。たとえば、自動車、パソコン、商品の仕入れなどは補助対象となりません。申請前に購入したものも対象外です。

持続化補助金のしくみ

基本は最大50万円の補助ですが、「賃金引上げ特例」・「インボイス特例」が使えれば最大250万円までとなります。

通常枠

補助率 2/3
補助金額上限  50万円

持続化補助金の基本的な型です。
特例の要件に当てはまらない場合は通常枠で申請します。
投資額の2/3または50万円か、どちらか低いほうの金額が補助されます。

<条件>

小規模事業者であること。

賃金引上げ特例

補助率 2/3
   (赤事業者は4分の3)
補助金額上限を150万円上乗せ

<条件>
 (1) 申請の時点で、事業所内の最低賃金が地域別最低賃金を下回っていないこと。
 (2) 事業所内で一番低い賃金を(時給換算で)+50円以上とすること。

※注意
 +50円以上ができていない場合は、補助金全額が支給されません。

インボイス特例

補助金額上限を50万円上乗せ

<条件>
 消費税非課税だった事業者が適格請求書発行事業者の登録をすること。

申請の条件

従業員数の条件

申請できるのは「小規模事業者」のみです。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下
製造業その他 20人以下

最低賃金の条件

 現在いちばん給料の低い人の時給換算した賃金が地域別最低賃金を下回っている場合、申請できません。

(賃金引上げ特例)従業員が1人もいない場合は適用不可

現在従業員がひとりもいない(パート・アルバイトもいない)場合は賃金引上げ特例は利用できません。

補助の対象となる経費

補助金は使途自由ではありません。
補助の対象となる経費は決まっていて、何にいくらくらい使うかを最初に申請しておく必要があります。

主な対象経費

  • 機械装置費
  • 広報費
  • ウェブサイト関連費
  • 展示会等出展費
  • 宿泊費
  • 開発費

その他、ソフトウェア購入費、備品購入費用、店舗改装工事費など。

●クルマやパソコン、建物の建築費は補助対象外です。
●ホームページやECサイトの作成費用だけでは申請できません。
●申請前・審査完了前に発注・契約・着工・購入したものは補助の対象外です。

申請方法

申請者の所在地により商工会議所/商工会のどちらの管轄になるかが分かれ、申請方法が異なります。

公募要領(申請のためのマニュアル)は毎回変更されているので、
商工会議所/商工会の持続化補助金ホームページで詳細を確認してください。

”事業支援計画書(様式4) 発行”とは

持続化補助金を申請する前に、商工会議所/商工会で申請書類のチェックを受ける必要があります。
そこで問題なければ事業支援計画書(様式4)を発行してもらえますので、それを添付して申請します。

発行の方法は、直接持ち込み・メール・Googleフォームで送信など商工会議所/商工会によって異なります。
かならず、お近くの商工会議所/商工会に問い合わせてから行ってください。

補助金申請締切日の10日前が提出締切りとなっていますので、注意してください。
締切直前は特に混雑しますので、なるべく早めに予約しておくことをお勧めします。

売上高アップ

申請に必要な書類

システムに直接入力する書類

次の内容はシステムに直接入力します(添付の必要はありません)

・小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)

・経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)

・補助事業計画書②(様式3)

・補助金交付申請書(様式5)

・宣誓・同意書(様式6)

申請者全員が必須で提出する書類

・事業支援計画書(様式4)

法人の場合に必要な書類

・貸借対照表および損益計算書(直近1期分)の写し
 (会社設立後決算を一度も迎えていない場合は不要)

個人事業主の場合に必要な書類

・直近の確定申告書【第一表及び 第二表 及び 収支内訳書(1・2面)の写し
 または 、 第一表 及び 第二表 及び 所得税青色申告決算書(1~4面)】(税務署受付印のあるもの、電子申告の場合は受信通知を添付)の写し
 または、決算期を一度も迎えていない場合のみ開業届の写し

賃金引上げ枠」で申請する場合に必要な追加書類

・直近1か月間における労働基準法に基づく賃金台帳 (役員、専従者従業員を除く全従業員分。パート・アルバイトを含む。)

・役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類
 例)雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等

<赤字事業者(法人)のみ>
・直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書の別表 一 ・別表 四

創業枠」で申請する場合に必要な追加書類

・「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書

<法人の場合>
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以内の日付のもの(原本))

<個人の場合>
・開業届(税務署受付印のあるもの)

インボイス特例」を追加する場合場合に必要な追加書類

<登録済みの事業者>
・適格請求書発行事業者の登録通知書の写し

<電子申告(e Tax )で 登録申請手続中の事業者>
・登録申請データの「受信通知」を印刷したもの

補助金受取りまでの流れ

申請さえ通れば補助金がすぐ振込まれる、というものではありません。
実際に補助金が支給されるまでにはかなりの手間が必要となります。

GbizIDの取得、「経営力向上計画」その他の加点項目の取得

① 小規模事業者持続化補助金の申請は郵送でも可能ですが、
 郵送だと審査で減点の対象となるので、電子申請をおすすめします。
 この電子申請のためには”GbizIDプライム”を取得しておくことが必須です。 =>取得方法はこちら
 
② 「経営力向上計画」の認定を取得しておけば、強力なボーナスポイントなります
 本当に補助金が必要な方には、手間はかかりますが取得を強くおすすめします。
 だたし、申請から取得まで1ヶ月かかるので早めに準備を始めることが必要です。

STEP
1

必要書類の準備

申請のとき必要になる、貸借対照表・損益計算書や特別枠の申請に必要な書類
加点項目の証明書類などを準備します。

STEP
2

事業計画の策定

補助金申請のカナメとなる「事業計画」を作成します。
小規模事業者持続化補助金の審査項目に沿った内容であること、その他いろいろな検討が必要です。

電子申請する場合でも、様式2-1「経営計画書兼補助事業計画書①」(word)
および様式3-1「補助事業計画書②」(Excel)に入力し、印刷することが必要です。

STEP
3

補助金の申請(この段階ではまだ下書き)

jGrantsから電子申請を行います。

ケアレスミスで審査前に不採択とならないよう、入力内容を充分確認してください。

添付する書類ファイルの名称がそれぞれ決められていますから、そのとおりにファイル名を変更しておくことが必須です。

確認が終わったら一時保存し、入力した内容を印刷します。
まだ申請内容を送信してはいけません。

STEP
4

商工会議所/商工会へ発行依頼

印刷した様式2-1、様式3-1、電子申請の印刷を持って、商工会議所/商工会へ行き、
(予約が必要です)様式4を発行してもらいます。これがないと補助金申請ができません。

補助金申請のおよそ1週間前には様式4の受付を締め切ってしまいますので、
できるだけ早めに行きます。

STEP
5

補助金の申請

jGrantsから電子申請を再開し、一時保存した内容をロードします。

商工会議所/商工会から発行してもらった様式4をPDFでスキャンし添付し、
「申請する」ボタンを押して申請完了です。

STEP
6

審査と採択の決定  ~約2ヶ月

応募申込み締切り後、審査になります。採択結果がでるまで2~3ヶ月程度かかります。

STEP
7

交付申請

採択された後、相見積もりなどを提出して交付申請を行います。
それが承認されて「交付決定通知書」が届けば、補助金申請した事業を開始できます

STEP
8

補助事業の実施 

設備等を発注し、申請をしたとおりの事業を開始します。
”領収書を保存しておけばいいんでしょ”くらいに考えがちですが、
経費の使い方ルールが厳しく定められており、
清算のときに必須とされる提出書類も多いので、注意しながら進めます。

STEP
9

実績報告書の提出

補助事業の終了後30日以内に、
実際に支出した経費とその証拠となる資料をすべてまとめ、実績報告書等を提出します。

賃金引上げ特例を使う場合は、
最新の賃金台帳・更新した雇用契約書等の提出も必要です。

STEP
10

確定検査

補助金事務局で実施した事業内容の審査と経費内容の確認をして、
最終的な補助金の額を「補助金の確定通知書」で事業者へ通知します。

STEP
11

補助金の請求

確定通知書にある金額をを補助金事務局に請求する手続きをします。

STEP
12

補助金の受給

補助金が指定した口座に振り込まれます。

STEP
13

審査に通るためのポイント

給付金・支援金・助成金とは根本的に違う。事業計画書で決まる。

給付金や支援金、助成金は書類さえ揃っていれば皆がもらえるのですが、
補助金は事業計画を提出して審査を受け、その評価が高い順にもらえるものです。

審査に通りたいのであれば、制限字数8ページ(最大枚数)使って事業計画書を練り上げることが必要です。
販路拡大・事業の拡大のために何が必要なのか、
それによってどんな効果が期待でき、
どう売り上げが伸びるのかを事業計画書で明確にします。

たんに”機械が古くなったので買い換えたい”とか
”流行だからやれば絶対もうかる”では、審査に通りません。

できるだけ加点項目をとる。

加点項目とは、審査での評価にプラスされる、いわば”ボーナスポイント”です。
使えそうなものはできるだけ使う、が審査に通る秘訣です。

当事務所では、比較的容易に取得できる『経営力向上計画』認定をお勧めしています。
申請から認定まで30日ほどかかりますので、お早めに。

1 パワーアップ型加点

「地域資源を活用し良いモノ・サービスを高く提供できる事業者」または「地域の課題解決や暮らしの需要に応えるサービス」
であることを事業計画書に記載し、申請書にその要約を記入します。

地域と関わりのある事業であれば、忘れずに押さえておくべき項目です。

2 赤字賃上げ加点

賃金引上げ枠を選択した赤字事業者は加点を受けることができますが、給料の負担が大きくなりますので十分な検討が必要です。

もし、予定した賃上げができない場合、もらった補助金の全額返還ということもあり得ます。

3 経営力向上加点

国から「経営力向上計画」の認定を受けている事業者が対象です。

申請から認定まで30日かかりますので、早めの準備が必要です。

4 事業承継加点

申請者が60歳以上で、かつ後継者候補が中心となって事業計画を遂行する場合。

申請はかなり面倒になりますが、事業承継は本補助金以外にも国からいろいろサポートが受けられますので、これを機に考えてみてもいいかもしれません。

5 東日本大震災加点

東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示等の対象となった福島県12市町村 に所在する事業者、
または 福島第一原子力発電所による被害を受けた、または処理水排出の風評被害が予想される水産加工業者等。

6 過疎地域加点

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、
地域経済の持続的発展につながる取組を行う事業者。

7 事業環境変化加点

ウクライナ情勢や原油・LPガス価格の高騰を受けている事業者であることを事業計画書に記載し、
申請書にその要約を記入します。

8 その他の加点

・次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者

・従業員100 人以下の事業者で「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者

・もしくは従業員 100 人以下の事業者で「両立支援のひろば」に 次世代法 に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者

まとめ

以上、小規模事業者持続化補助金の概要と申請のポイントについて説明しました。

実際にご自分で申請するときは、小規模事業者持続化補助金公式サイトにある
「公募要領」・「別紙参考資料」・「応募時提出資料と様式集」・「入力の手引き」を熟読のうえ行ってください。

50万円を超える補助金を申請したい場合は、とにかく「賃金台帳」に注意してください。
補助金事務局も”添付書類の不備が多く”採択率が低くなっていますと言っているくらい、重要です。

  

持続化補助金の申請で困ったときはご相談ください。

申請代行

当事務所でできること

  • 審査のポイントを押さえた事業計画の作成
  • 補助金を受け取るまで手続きをすべてサポート
  • 審査で確実に評価が上がる「加点項目」も取得
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リモート歓迎

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遠慮なくお問い合わせください050-6861-7330お電話受付時間 10:00-19:00 [ 土日除く ]

メールで問い合わせ 24時間受付中、土日祝でも大丈夫です

補助の対象となる経費の詳細

① 機械装置等費
新しい取り組みに必要な機械装置等の購入のための経費

設備の老朽化などによる単なる取替えは補助対象となりません。(少なくとも性能・生産性アップしていること)

クルマやパソコンなど、通常の業務でも使えるものは補助対象となりません。

 (キッチンカーの購入は補助対象外ですが、既存のクルマをキッチンカーに改造する費用は「委託費」として補助対象となります)

② 広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費

販路開拓のための新しい取り組みにかかる費用のみ補助対象です。
会社全体のPRや、従来のパンフレットや販促品をいくら増やしても補助されません。

③ ウェブサイト関連費
ウェブサイトや EC サイト等 の構築等にかかる経費

販路開拓のための新しい取り組みにかかる費用のみ補助対象です。

〇単に会社のホームページを新設するだけですと補助対象外となる可能性大です。

ウェブサイト関連は、 補助金交付申請額の 1/4が上限となりました。また、これ単体では補助金申請はできなくなりました。

〇インターネット広告はウェブサイト関連費になります。ですので、従来のように全額補助対象とはなりません。

④ 展示会等出展費(オンラインによる展示会 ・商談会 等 を含む)
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

展示即売会等、販売のみを目的とし販路開拓につながらないものは対象外です。

○展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。

〇飲食を含んだ商談会は対象外です。

⑤ 宿泊費
販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等 を行う ための旅費

補助金申請時の事業計画書に明記されている出張等にかかる、宿泊費・交通費です。

展示会の出店や、新製品開発のための調査などのときに使えます。

⑥ 開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

〇原材料等は既存のものと区別して帳簿をつけなければなりません。また、使いきれなかった分は補助対象とはなりません。

〇包装パッケージ等は実際に販売する分にまわすと象外となります。

その他、補助の対象となる経費

⑦ 資料購入費
補助対象事業の遂行に必要不可欠な図書等の購入費助対象事業の遂行に必要不可欠な図書等の購入費

⑧ 雑役務費
販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために一時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費

⑨ 借料
補助対象の事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料

⑩ 設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、死蔵の設備機器等を廃棄・処分するための費用

⑪ 借料
補助対象の事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料

⑫ 委託 ・外注費
上記①から ⑩ に該当しない経費で 、 業務の一部を外注 するために支払われる経費(店舗改装工事、バリアフリー化、デザイン外注など)

小規模事業者持続化補助金申請をサポートします。お気軽にお問い合わせください。

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