最終更新日:2025年7月22日

日本政策金融公庫の創業融資に必要な書類ほぼすべてを解説

 日本政策金融公庫(長いので、以下、「公庫」)の創業融資を受けるときに必要な書類は借入申込書だけではありません。

融資申込のあと提出してくださいと言われる書類、面談の際に必要となる書類などもあり、あらかじめ準備しておかないと慌てることになります。

また、必須ではないけれど、これを提出しておけば説得力が増す(=融資の成功率が上がる)書類もあります。

ここでは、公庫のホームページを見ただけではちょっとわかりづらい、創業融資に実際に必要な書類とその注意点についてまとめています。

1.融資申込時に最低限必要な書類

創業融資は日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」という制度を使います。

この制度は「新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方」を対象としています。
今回はそのなかでも、これから事業を始める・事業を始めて間もない方の場合を中心に解説していきます。

必要書類

(1) 借入申込書インターネット申込をする場合は不要です。
フォーマットのダウンロードはこちらから(PDF)(記入例)

PDFしか用意されていません。裏面にもチェック項目が1つありますので、必ず裏面も提出します。

=> 参考:借入申込書の書き方
=> 参考:インターネット申込の場合
(2) 創業計画書フォーマットのダウンロードはこちらから(Excel)(PDF

こちらのページに記入例がありますが、”ここにはこんなことを書く”程度のあっさりした内容ですので、コピペしただけ、ょっと書き換えたくらいだと、審査に通るのはかなり難しいと思ってください。
=> 参考:「創業の動機」「取扱い商品・サービス」を書くためのヒント
=> 参考:「必要な資金と調達方法」の書き方

書ききれない場合は、詳細を別紙に記入して提出してもかまいません。
(3) 見積書設備資金を借り入れるときは、設備・工事について見積書の提出が必須です。
また、店舗や事務所を借りるときはその契約書(なければ必要経費がわかるもの)も提出します。
(4) 本人確認書類運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)またはパスポート(顔写真のページ及び現住所等の記載のあるページ)
(5) 確定申告書これから事業を始める・今年に入ってから始めた場合は不要。
昨年事業を開始(開業届を提出)している場合は必須です。
(6) 日本公庫電子契約サービス(国民生活事業)利用申込書融資決定後に紙で送られていた借用証書が電子契約書となります。その利用ための申込書です。
 ダウンロードはこちらから (Excel)(PDF)(記入例
※これを記入したからといって融資が確定するわけではありません。
(7) 送金先口座の預金通帳の写し融資の振込先に指定した口座の預金通帳の表紙、見開き1 ページ目。
ネットバンキングで通帳がないときは口座情報をプリントアウト。

Tips: 日本政策金融公庫の融資の送金先口座に指定すると、今後その金融機関とのお付き合い(融資の申込等)がやりやすくなります。
   (個人事業主は相手にしない)メガバンクなどではなく、地元の信用金庫などを選択することをお勧めします。
(8) 許認可証許可・届出が必要な業種の場合は必須。
ただし、たいていの許認可は設備が整ってから申請するので、提出時期については相談できます。
(9) その他生活衛生関連の事業を始める場合で、設備資金が500万円を超えるときは都道府県知事の「推せん書」が必要となります。
詳しくはこちら

2.融資の可能性を上げるための書類

創業融資成功のため作成すべき書類

必須ではありませんが、融資の可能性を上げるためにこれらも添付します。

 月別収計画書

 月別収支計画書はほぼ必須と言っていい書類です。

フォーマットはネットで検索すると多数見つかりますが、
単に数字を入れただけではまるで説得力がないので、
公庫のページにある「月別収支計画書」フォーマットの利用をおすすめします。

できれば、事業が安定するまでの36ヵ月とすると効果的です。

② 創業計画書補足資料

 公庫指定の創業計画書は記入欄が狭いため、とてもすべてを書き切れません。

そこで、創業計画書の補足資料として、事業計画をより詳細に説明した書類を添付します。

PowerPointでプレゼン資料(図表満載)をつくるのではなく、
Wordで数ページ、簡潔かつ読みやすさを心がけて文章を作成します。

 資金繰り表

 公庫のページにある「資金繰り表」フォーマットの利用をおすすめします。

収支計画書と混同しがちですが、目的は全く別のものです。

「資金繰り表の書き方」を参考にしてください。

3.面談に持っていく書類

 融資申込をすると、数日中に、面談日と「お持ち頂く資料」という連絡がきますので、
そこに記載されているものを面談のときに持参します。

申込者の状況によって必要書類も異なるのですが、基本的には以下のものになります。

法人の場合は代表者の信用情報がチェックされますので、やはり預金通帳等は必須です。

<<お持ちいただく資料>>

1.源泉徴収票

・退職した場合はその年度のもの、退職時期によってはその前年分も求められることあり。
 (融資申込者の収入状況を把握し、自己資金との整合性を見る)

2.預金通帳

事前に記帳(面談日前日がよい)しておく

合算で記帳されてしまっている場合は、銀行窓口で明細表をもらうこと

・直近6か月分以上が記帳されていること

・自己資金の蓄積状況や給与の入金状況がわかるもの

・公共料金や借入金等の支払い状況が確認できるもの(家族名義でもよい)

・家賃の支払い状況が確認できるもの(家族名義でもよい)

・ローン等の支払い状況が確認できるもの

・ネットバンキングなどで紙で提出できない場合、明細をダウンロードしプリント(面談当日スマホ等で口座の内容を直接見せられるようにしておくこと)

・配偶者などの家族にも収入があればその分も持って行った方がよい。(家族全体の収入も評価の対象となるので、審査で有利になります)

3.公共料金が窓口払い(銀行やコンビニなど)の場合、公共料金の領収書または支払明細

・最近6か月分

・住所、契約者が確認できるもの

4.創業のために使った経費の領収書

・開業のために既に購入済みのものがあれば、その領収書。
  (自己資金の一部としてカウントもらえることがあります。)

5.借入金(住宅ローン、自動車ローン)のある場合は、毎月の支払額・借入残高の分かるもの

・ローン契約時に送られてきた支払明細書(予定表)

6.不動産の賃貸借契約書または賃借物件の説明書

・自宅、店舗(または事務所)の両方の分。

・店舗(または事務所)をこれから借りるという場合、仮契約書・内容がわかるチラシ等でもよい。

7.営業許可証、資格または免許を証明するもの

・マッサージ師など、その事業を営むのに必要な資格の証明書。

・調理師免許など、営業に必須ではないが優位性が示せるものがあれば評価が高くなります。

8.融資申込人の身分を証明するもの

・運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど身分証明となる写真付きのもの。
  (申込時にコピーを提出しますが、面談では原本を見せます。)

迷ったときは担当者に相談する

状況によっては、指定されているものを持参できない、ということがあります。

1.給料が現金払いのとき
 >給与明細表を持っていく

2.公共料金はクレジットカード払い
 >クレジットカードの明細表をプリントアウトして持っていく

など、代わりのものでも認めてくれる場合もあります。

自分で判断せず(ネットではこう書いてあったからもダメ)、担当者に連絡して指示に従ってください。

4.最後に

 日本政策金融公庫は、創業者にも親身に対応してくれています。
申込の内容について多少間違いがあったとしても、それだけで却下とはなりません。

ただし、書類を集めて間違いなく申込手続きをすれば必ず融資が受けられるというわけではなく、
しっかりとした事業計画、数値計画を練っておくことが重要です。

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