【千葉県で創業する】創業融資ガイド
日本政策金融公庫の創業融資
創業融資。独立開業に向けてコツコツ資金を貯めてきたけれど、まだ不足している。
そんなとき、頼りになるのが日本政策金融公庫の創業融資制度です。
株式会社などの法人だけではなく、これから個人事業主として開業する方も利用することができます。

創業融資の特徴
< 無担保・無保証・低金利で借りることができる >
日本政策金融公庫は事業に取り組む人たちを支援する公的な金融機関です。
低金利で、さらに新創業融資制度は原則無担保無保証となっています。
< 民間の金融機関よりも借りやすい >
創業時や、創業して間もなくの時期は、実績もなく信用も乏しいので、銀行などから融資を受けるのは大変難しいものです。
それを補完するため、政府系金融機関である日本政策金融公庫は創業者や小規模事業者に対して積極的に支援をしています。
- 1. 日本政策金融公庫の創業融資
- 1.1. 創業融資の特徴
- 1.1.1. < 無担保・無保証・低金利で借りることができる >
- 1.1.2. < 民間の金融機関よりも借りやすい >
- 2. 創業融資の仕組みと流れ
- 2.1. 新創業融資制度
- 2.2. 新創業融資制度の申込から融資実行
- 3. いくらいくらい借りられるか、いくらくらい申し込むのが妥当か
- 3.1. 創業融資は1,000万円が上限
- 3.2. どれくらいの融資希望額にしたらいいか
- 3.2.1. ① 前提として、申込みの要件を確認
- 3.2.2. ② 「自己資金」によって、実質的な融資上限が決まってくる
- 3.2.3. ③ 創業に必要な資金を計画する
- 3.2.4. ④ 創業計画書(事業計画)
- 3.2.5. ⑤ あなたの業務経験
- 4. 自己資金はいくらくらい必要か?
- 4.1. 自己資金の目安
- 4.2. ”自己資金ゼロでも創業融資を受けられる”は本当か?
- 4.3. 自己資金と認められるもの・認められないもの
- 4.3.1. 自己資金として認められるもの
- 4.3.2. 自己資金として認められないもの
- 4.3.3. 法人の場合: 資本金 ≠ 自己資金
- 5. 創業計画書の作成
- 5.1. 始める前に
- 5.1.1. 専門家レベルは求められていない
- 5.1.2. 熱意だけでは伝わらない
- 5.1.3. 利益がでるという根拠を数字で示す
- 5.2. 創業計画書の書き方
- 5.2.1. 創業計画書基本構成
- 5.3. 収支計画(損益計画)書
- 5.4. 予測資金繰り表
- 6. 融資の申込
- 6.1. 必要な書式のダウンロード
- 6.2. 申込に必要な書類
- 6.3. 申込方法
- 7. 面談
- 7.1. 面談に持っていく資料
- 7.1.1. お金に対しての「きちんと感」が確認されます
- 7.1.2. 面談のとき持参するもの
- 7.1.3. 迷ったときは担当者に相談する
- 7.2. 持参した資料で審査される事項
- 7.2.1. 自己資金をどうやって準備したか
- 7.2.2. 支払うべきものをきちんと払っているか
- 7.2.3. 過剰な借り入れはないか
- 7.3. あれば持っていきたいもの
- 7.4. 面談で何を伝えるべきか
- 7.4.1. 面談は融資の可能性を上げるためにある
- 7.4.2. これを言ったら融資はない
- 7.4.3. ごまかそうとしない
- 7.4.4. 担当者は「事業計画について」について聞いている
- 7.4.5. 担当者は「きちんと返済ができるかどうか」を見極めたい
- 7.5. 面談で質問される事項
- 8. 面談後の流れ
- 9. 創業融資よくある質問とその回答
- 9.1. 個人でも創業融資は受けられますか
- 9.2. 「新創業融資制度」を申込みたいが、どうすればいいか
- 9.3. すでに事業を始めているが、新創業融資制度は申込めるか
- 9.4. 住所は千葉市、船橋市で開業したい、どちらの公庫支店に融資申込するのか
- 9.5. 保証人は必要ですか
- 9.6. 担保は入れた方がいいですか
- 9.7. 自分でやって審査に通る確率は20%だそうだが
- 9.8. 審査に落ちたら半年間は再申込できないのですか
- 9.9. 自己資金が少ないのですが
- 9.10. 自己資金ゼロでもOKと聞きましたが
- 9.11. いくらくらい借りられますか
- 9.12. 消費者金融からお金を借りています、即NGですか
- 9.13. クレジットカードの支払いが遅れたことがあります、ブラックでしょうか
- 9.14. 住宅ローンがありますが融資に影響しますか
- 9.15. 退職した後でなければ融資申込はできませんか
- 9.16. 営業許可を受けてからでないと融資申込できないのでしょうか
- 9.17. 物件の賃貸借契約をしていないと融資申込できませんか、その分自己資金が減ってしまう
- 9.18. 土地を購入し店舗を新築して開業する予定です。土地建物を担保に融資は可能ですか
- 9.19. 創業融資の申込みのタイミングはいつ
- 9.20. 融資が決定した後に設備投資に変更があったら
- 9.21. 法人成りするのに創業融資は使えますか
- 9.22. 個人事業主として創業融資を断られたので、会社を作って再申込したい
- 9.23. 法人にすれば、会社が潰れたら融資の返済はしなくともいいと聞いたのですが
- 9.24. 信用保証協会の保証付きにすれば、返済ができなくなったら借金はなくなるか
- 9.25. 設備資金で多めに借りて運転資金に回した方がいいと聞いたが
- 9.26. 融資申込すると現地調査があるらしい、来たらどう対応すればいいか
- 9.27. 本店住所がレンタルオフィスですが、融資はしてもらえますか
- 9.28. 面談は代表者一人で行かなければならないのか
- 9.29. 外国人です。永住権を持っていなくとも創業融資に申込めますか
- 9.30. 現在、業務委託で働いています。創業融資を受けることはできますか
- 9.31. 申込後、合計残高試算表を出してくださいと言われたのですが
- 9.32. 知事の推薦状が必要らしいのですが
- 9.33. 自己資金は一つの銀行口座にまとめる必要がありますか
- 9.34. 通帳の預金残高が自己資金として申告した額より多い。他の通帳に振り替えておいた方がいいでしょうか
- 9.35. 親の不動産があります。担保にするには生前贈与とか必要でしょうか
- 9.36. 太陽光発電で融資を受けたい・賃貸マンション経営で融資を受けたい
- 10. まとめ
- 11. 創業融資をサポートします
- 11.1. 創業融資サポート手数料
創業融資の仕組みと流れ
新創業融資制度
創業時には、担保・保証人不要の「新創業融資制度」を使うことができます。
担保、保証人: 不要
融資限度額:3,000万円(1,000万円以内が現実的です)
利率:2.27~3.30%(基準金利。条件によって特別利率が適用され、さらに低くなります)
要件:自己資金の要件あり(開業資金の10分1の以上)
「新創業融資制度」は、「新規開業資金」・「女性、若者/シニア起業家資金」などの各融資とセットで使う特例制度です。
わかりづらい(気にする必要もあまりない)ので、
日本政策金融公庫に問い合わせるときは「新創業融資制度を申し込みたい」と言ってかまいません。
どれに該当するのかは担当者の方が決めてくれます。
新創業融資制度の申込から融資実行
準備
・創業計画書等、融資申込に必要な書類の作成
申込
・申込窓口は日本政策金融公庫の最寄りの支店またはインターネット申込
(管轄地域があるので申込前にホームーページなどで必ず確認してください)
・借入申込書、創業計画書、テナントや機械などの見積書などを提出(郵送も可)
面談
・公庫の担当者より面談の連絡がある、申込から10日前後で面談
(書類審査で落ちる、ということはありません。)
・指定された日時、提出を指定された資料(預金通帳など)をもっていき、担当者と面談
・事業の概要、売上げの根拠、自己資金の調達方法などについて確認される
融資の決定
・面談から1~2週間で融資が決定(当事務所の平均です。稀に1ヵ月かかるということもあるらしい)。
・公庫の担当者から連絡があり、融資契約書等が送られてくる
・契約書に必要事項を記入して返送
融資の実行
・契約書が日本政策金融公庫に届いてから3営業日程度で融資金額が振り込まれる
いくらいくらい借りられるか、いくらくらい申し込むのが妥当か
この日本政策金融公庫の創業融資ですが、融資希望額を決める際、
「いくら借りられる?できるだけ多く借りたい」
「でも借入申込額を多くしすぎて審査に落ちるのはいやだ」
と悩むことと思います。
ここでは、いくらくらいが妥当なのか、融資審査の要件を見ながら考えていきます。

創業融資は1,000万円が上限
新創業融資制度では、これまで事業を行ったことのない方でも、
無担保無保証で最大3,000万円(うち運転資金1,500万円)
までの融資を受けることが可能です。しかも利率は2%台です。(条件により変動します)
ただし、1,000万円を超える借入申込は本店決済となりますので、融資を受けられる可能性は下がります。
そのため、支店決済の範囲内の1,000万円までが現実的な融資可能金額と言えます。
どれくらいの融資希望額にしたらいいか
融資の上限が1,000万円ならば、この際、1,000万円めいっぱい申し込んでおきたい。
と思われる方もいらっしゃると思います。
けれども、「創業融資」は、創業に必要な資金を貸付けるものですので、
銀行のカードローンのように上限までは借りられる、といういものではありません。
また、借りたお金は使途自由でもありません。
では、審査のポイントを考慮しつつ、借入希望額はどれくらいが妥当かを見ていきます。
① 前提として、申込みの要件を確認
新創業融資制度への申込みするための要件は、以下のとおりです。
・新たに事業を始める、または事業を始めて2期以内(この場合税務申告していなければ申込資格なし)
・開業資金総額の10分の1以上の自己資金を用意している
② 「自己資金」によって、実質的な融資上限が決まってくる
自己資金が創業資金総額の10分の1あれば、申込みはできます。
ただし、100万円準備すれば900万円の融資が受けられるかというと、
よほど他の条件が(この道何十年のエキスパートで、顧客をすでに確保してことを証明できるなど)よくない限りは、まず無理です。
現実的には、3分の1が自己資金の目安になります。
ですので、自己資金の2~3倍が借りられる金額の上限と考えておいたほうが無難です。
(以下の2.3.4.の内容によってはさらにアップ可能です。)
③ 創業に必要な資金を計画する
「創業融資」は、創業に必要な資金を貸付けるものですので、
その事業にいくら必要なのか、どういう使いみちなのか、
計画があってそれをきちんと説明できないかぎり融資は受けられません。
裏を返せば、”これだけ必要”というしっかりした計画が示せれば、融資の可能性は高まります。
。
④ 創業計画書(事業計画)
事業の内容が素晴らしいかどうかよりも
きちんと収益を上げられる事業であるか、その根拠を示せるかが大切です。
安定した販路をすでに確保している場合は、融資希望額アップの根拠となります。
⑤ あなたの業務経験
業務経験は融資額を左右する重要な要素です。
創業する事業について、
・過去に十分な勤務経験(できれば6年以上)
・事業に役立つ資格や受賞歴
があれば、自己資金が少なくとも融資の可能性が高くなります。
逆に、未経験の場合は、自己資金の多さが勝負となりますので、
希望融資額もそれに見合ったものにしておくのが無難かと思います。
自己資金はいくらくらい必要か?
金融機関はまだなんの実績のない会社・事業主のどこを見て、創業融資の可否を判断するのか。
事業計画、申込者の経験やスキルももちろん大切ですが、最終的には
「自己資金をどれだけ用意しているか」
にかかっている、といっても過言ではないと思います。
創業希望者の事業にかける本気度、計画性を知るための、一番分かり易い目安だからです。

他の要件も関わってきますので、これだけあれば大丈夫という基準はありませんが、
自己資金が多ければ多いほど融資審査では有利になります。
自己資金の目安
自己資金とは、開業のために自分で用意したお金のことです。
日本政策金融公庫ですと、自己資金の要件は10分の1以上となっています(要件なし、という特例もあります)。
しかし、これは「申込書はいちおう受け付けますよ」というレベルでしかありません。
融資審査では、自己資金が十分に用意されていることで、創業の本気度
(開業したいという意思、リスクを負う覚悟、開業に向けてしっかり準備していること)が評価されています。
さらに言うと、創業しようとする業種での勤務経験が短い場合、それをカバーしてくれるのは自己資金の豊富さです。
以上の理由から、
創業を目指す方は、開業資金の3分の1以上の自己資金を貯めることを強くおすすめします。
”自己資金ゼロでも創業融資を受けられる”は本当か?
融資申込の際、自己資金の要件が要らない場合もあります。
・「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」
・「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」
などがそれにあたります。
しかしこれは、『この条件に当てはまっていれば自己資金はなくとも融資します』ではなく、
『借入申込はできますよ』という程度の意味と思ってください。
自己資金「0円」の創業者には、金融機関は、よほど特別な理由がない限り融資することはありません。
思い付きで、しかもほとんど他人のお金で事業を始めようとする人に、金融機関は融資をしてはくれません。
自己資金と認められるもの・認められないもの
自己資金とは、開業のために自分で貯めてきたお金のことなのですが、
これは金融機関から「確かにそれは自己資金ですね」と認められる必要があります。
そして、融資審査では、かなり厳しく自己資金の確認をされます。
自己資金は面談のとき預金通帳で確認されますので、以下の点に注意します。
・預金通帳で証明できるようにする(給料の中からコツコツ貯めてきた、というのが理想です)。
・現金は自己資金として評価されないことが多い(お金の流れがわからないから)
「タンス貯金」などを自己資金として認めてもらうには、納得させられるだけの合理的な理由が必要です。
・親族等からの資金援助などは、現金の受け渡しではなく口座振込等で、出所・お金の流れが説明できるようにします。
・専業主婦の場合、自己資金は夫の通帳で認められることもあります。
自己資金として認められるもの
自己資金とは、事業のためにいつでも使える・出所がはっきりしている・手元にあるお金のことをいいます。
日本政策金融公庫だと、事業のために既に使ったお金も自己資金相当として認めてくれます。
その1: 自分自身でコツコツ貯めた預金
創業融資では、自己資金が十分に用意されていることで、「創業の本気度」「しっかり準備していること」が評価されています。
開業にいくらかかるかを見積もっていて、そのために毎月の給料の中からコツコツ貯めてきた、というの理想です。
まだなんの実績もない人に事業資金を貸すのですから、この計画性とコツコツ感が重要な評価対象となるわけです。
その2: 親兄弟、親族からの援助
親兄弟、親族から「贈与された」お金であれば、自己資金に近い扱いをしてもらえる場合が多いですが、
出所の確認として親兄弟の通帳の提出し、お金の流れが確認できるようにしておなかくてはいけません。
(現金での受け渡しではいけません)
ただし、自分で貯めたお金が全くなく、親兄弟から贈与されたお金のみという場合は融資を受けるのは厳しいと考えておきましょう。
その3: 配偶者名義の預金
ご結婚されている方であれば、配偶者の方の預金も自己資金として認められます。
配偶者の方に了解を得て、通帳を提出できるようにしましょう。
その4: 退職金等
・退職前であれば、勤務先に退職金がいくらでるのか確認しておきます。
・ハローワークで再就職手当の申請を予定している場合は、その支給額を確認しておきます。
その5: 事業のためにすでに使ったお金
お問い合わせが多いのが、
「店舗を確保しておきたいが、そのためにお金を使うと自己資金が減ってしまうので融資が心配」
といったお悩みです。
じつは、店舗を借りる、車輛を買う、などで事業に必要な費用を先に(融資面談前に)支払った分については
その契約書と領収書を提出することで、自己資金同等として認めてもらえます。
注意点としては、購入したそれが創業計画書に記載されているものであることです。
事業に関係ないものとか、計画にないものをつい思いつきで買ってしまった、という場合は認めてもらえません。
自己資金として認められないもの
その1: 現金・タンス預金
自宅に現金で保管している場合(いわゆるタンス預金)は、基本的には自己資金として認めてもらえません。
本当に自分で貯めたものかの証明する必要があります。
(毎月いくらくらい貯めました、会社勤務のときの源泉徴収票と毎月の生活費から計算すると今手元にある現金の額と一致します、
など、合理的な説明がつけば認められます。)
その2: 親兄弟・親族等から借りたお金
親、兄弟、知人、 友人等から借りた(返済の義務がある)お金は、自己資金としては認められません。
ただし、”事業が軌道に乗ったあと余裕ができたら返済すればいい、利息もなし”、
など当面は返済の義務がないものであれば自己資金として認めてもらうこともできます。
この場合は事前に融資担当者に相談してください。
その3: 定期預金
定期預金・積立金は、すぐに事業用の資金としては使えませんから、自己資金として認められません。
どうしてもというときは、満期を待たす解約して普通預金とするしかありません。
自己資金としては認められませんが、自己の資産ですから、あれば融資審査では有利に働きます。
その4: 出所の説明できないお金
自己資金は、おもに預金通帳で確認されます。
そのお金は自分で貯めたものなのか、などを最低でも半年分は遡ってチェックされます。
この通帳に、融資を申し込む直前に多額の入金があったら、出所が説明できない限り自己資金としては認めてもらえません。
(融資申込の瞬間だけ)他から借りてきて、自己資金あるように見せかけている可能性があるからです。
(お金の流れがはっきり確認できることが絶対の条件です。
たとえば、他の銀行に預けていたお金をこちらの通帳に移してきた、などのはっきりした理由があれば問題ありません。)
法人の場合: 資本金 ≠ 自己資金
株式会社等の法人の場合は、
(履歴事項全部証明書に記載されている)資本金=自己資金、ではなく実際にキャッシュはいくらあるかが問題となります。
資本金は、見せ金や現物出資の割合が大きい場合もあるからです。
一方、申込者個人の資金を自己資金として認めてもらえることもあります。
(厳密にいえば、役員の手元にあるお金を会社の運営資金に使うことは役員借入金にあたりますが、自己資金として認められます。)
創業計画書の作成
創業計画書は、自分の言葉でしっかりと伝えるをこと意識して作成します。
簡潔で読みやすい文章を心がけてください。
また、創業計画書に補足資料を添付し、さらに収支計画表、資金繰り表なども作成すると説得力が増します。

始める前に
専門家レベルは求められていない
そもそも、創業計画書の内容に専門家レベルは求められていません。
他の融資と比べて、とても簡略化されているのです。
基本はこれだけです。 ->日本政策金融公庫の操業計画書フォーマット
注意:
だからといって甘く見てはいけません。
クルマのローンを申し込むような「申込用紙を書けば誰でも借りられる」というものではありません。
また、営業は得意だから面談でOKさせてみせる、といって創業計画書を軽視するのもたいへん危険です。(いくらトークがお上手でも、です)
熱意だけでは伝わらない
創業計画書がうまくまとめられないという方は結構います。
自分の作ろうとする製品がどれだけ性能が高いか、
提供するサービスがいかに画期的か、
いかに社会に貢献するか、のアピールに偏りすぎていて、
販路の確保、売上や経費のことは無頓着ということになってしまいがちなのです。
こんなにいいものなんだから売れるに決まっている、と主張するだけでは、残念ながら融資は受けられません。
利益がでるという根拠を数字で示す
金融機関の絶対の判断基準は「貸したお金をきちんと返してくれるか」です。
創業計画書では、返済できる根拠を数字で示す必要があるのです。
・こういう内容の事業を計画しています。販売先はこちらを予定しており、材料はここから仕入れます。
・市場や競合はこうなっていますが、当社の強みのこれを活かして売上を確保できます。
・月々の売上げはこれくらいと予想してしてその根拠はこうです、経費がこれだけかかるので、利益はこれだけでます。
---> なので、毎月の返済が確実にできます。
ということを、きちんと説得力をもって伝えられるかがカギとなります。
この事業は”こんなに素晴らしいんだ”と主張するのではなく、”だから利益がでるんだ”と納得させるのが目的です。
創業計画書の書き方
創業計画書は所定のフォーマットと業種別の記入例が用意されていますので、
それを使用してもいいですし、独自のものを作成して提出することもできます。
ただし、所定フォーマットの記入例は「ここにはこういうことを書く」くらいのあっさりした内容ですので、
”この程度で大丈夫”と思ってはいけません。コピペして内容をちょっと変えただけでは審査は通りません。
また、記入欄が狭いので、事業計画の詳細はとても書き切れないと思います。
その場合は、「補足資料」として、A4用紙にWordなどで書いたものを添付します。
数ページ程度で、簡潔に記載してください。
創業計画書基本構成
1 創業の概要
・創業動機、目的
なぜこの事業をやりたいか、
創業への決意、続ける覚悟と熱意を示す
家族の理解などがあればなおよい
・創業者の経歴
創業する事業の経験値を詳しく書く
経験値は最強のアピール要素となる(開業しようとする業種で6年以上の経験があるとかなり有利)
どこで、どのようなポジションで、
何を学んだか、
どのようなスキルを身に着けたか
もし、創業する事業について経験のない場合
どんな経験をしてきたか、
それが創業にどのように役立つか
・事業内容
提供する商品やサービス、その技術の特徴など
・強み
事業および自分自身の「ウリ」、競合他社との比較もつけるとよい
(あれば)見込み客、販売ルートの存在
2 資金使途の内訳
『開業にはこれだけの資金が必要です、だからこれだけ貸してください。』
とお願いする根拠となる重要な項目です。
・『設備資金』には、店舗取得費用や、内装費用・機械類・事務機器など固定資産となる10万円以上の設備を記載します。
そして、それぞれの内容と金額を明らかにできる見積書などを添付します。
気を付けたいのは、融資の対象は「これから事業用に購入するもの」ということです。
すでに購入したものに対して後から購入資金を貸してはくれません(あたりまえのことですが)。
ただ、当事務所では、計画の全体像を見てもらうために、購入済みの設備は”購入済”と注記したうえで掲載しています。
(購入に使った資金は、「自己資金」相当とみてもらえる場合もあります)
・『運転資金』は仕入や給料、水道光熱費や消耗品費など、事業の運営に必要な、月々かかる経費のことです。
「給料その他諸経費(3か月分)」などとして一括して記載することもできます。
運転資金は、経費の2~4か月分が融資の目安と言われています。
(業種により売上から入金までのタイミングが違うので、それも考慮されます。)
加えて、この「運転資金」欄には、開店当初の宣伝広告費など大きな金額となるものも記載してください。
ひとつひとつは10万円に満たないけれど、合計すればかなりの金額というものも出てくると思います。
そういう初期費用を「諸経費」としてまとめてもいいですが、
明細表(金額のわかるようカタログ/HPを印刷したもの、をつけるとなおよい)を作成しておきます。
・資金調達の方法
自己資金、親などからの借入、他の金融機関からの借入、公庫からの借り入れ予定額をそれぞれ記載します。
これらの合計が、「設備資金」+「運転資金」の合計額と一致しなければなりません。
収支計画(損益計画)書
融資を受けるためには、利益が出て返済財源が確保できることを示すのが重要です。
毎月どれくらいの売り上げがあって、経費がどれくらいかかって、結果これくらいの利益がでます、
ということを示すため、
3か年損益計画(36か月分月次計画)
を添付します。
創業計画書フォーマットの「8 事業の見通し」を36か月に拡張したものと考えてください。
必要となる経費がすべてあげられており、売上げの根拠が明確になっているかがカナメです。
以下を補足として加えると説得力が増します。
・売上が伸びる理由
・経費を固定費・変動費に分け、変動費(仕入・外注費など)の増加を詳細に検討する
・計画通りのいかなかったときの施策
収支計画書フォーマットと記載例は公庫のホームページからもダウンロードできます。
予測資金繰り表
キャッシュフロー(手元にある、すぐに使える現金預金など)の計算に使います。
前記の3か年損益計画書は毎月の利益を算出するものでしたが、
こちらは現金預金の出入りを予想し、手持ち資金を管理するものです。
これをつけることで、計画をしっかり検討したこと、返済可能というその根拠を示すことができます。
融資の申込
融資申込は郵送でもできますが、
インターネット申込の方が受付が早いので、パソコンに慣れた方でしたらインターネット申込をお勧めします。

必要な書式のダウンロード
創業計画書・借入申込書・月別収支計画書・資金繰り表・など公庫指定のフォーマットはこちらからダウンロードできます。
紙で欲しい場合は、最寄りの公庫支店にお問い合わせください。
申込に必要な書類
融資申込に必須の書類は以下となりますが、補足資料(創業計画書の章で説明したもの)の添付をおすすめしています。
①本人確認書類 | 運転免許証またはパスポート等(顔写真及び現住所等の記載があるもの) 法人の場合は代表者本人のもの |
②見積書 | 設備資金の借入には設備・工事等の見積書の添付が必要。 |
③創業計画書 | 公庫指定のフォーマットに記入したもの。詳細を別紙で添付しても良い。 |
④その他書類 | ・許認可証 ・生活衛生関係の事業の場合は「推せん書」または「振興事業に係る資金証明書」 など。 |
⑤履歴事項全部証明書 | 法人の場合のみ |
⑥許認可証 | 営業許可や資格が必要な業種のみ |
申込方法
日本政策金融公庫は支店毎に担当地域が割り当てられていますので、
・法人 →本店所在地
・個人 →住民票の住所(店舗/事務所がある場合はその所在地)
を管轄する支店へ申込みます。
各支店の所在地と管轄区域についてはこちらを参照してください。
インターネット申込でも、担当支店を指定しなければなりません。
申込先の支店を間違えると、支店間でその申込を移送するためかなり時間がかかってしまうとのことです。
具体的な手続きの方法については、以下の記事で解説しています。
面談
創業融資の場合、裏付けとなる実績が何もない状態でお金を貸すことになりますので、
① 申請者(個人事業主となる人、会社であれば代表取締役個人)の人間性の評価
② その事業が利益を上げられるか、継続できるかといった、事業計画の内容の評価
などを中心として厳しく審査されます。
面談に持っていく資料
お金に対しての「きちんと感」が確認されます
これから創業するという人は、事業の実績もなく信用も乏しいので、申込者本人の人柄が重視されます。
特に、自己資金をコツコツ貯めてきた、とか、毎月支払うものをきちんと支払っているなど、
お金についてきちんとしている人かどうかが重要な審査ポイントになります。
そして、その証明のための資料を面談時に見せて説明します。
面談のとき持参するもの
借入申込をすると、郵送で面談日のお知らせと「お持ち頂く資料」という書面が届きます。
申込者の状況によっても異なりますが、基本的には以下のものになります。
迷ったときは担当者に相談する
状況によっては、指定されているものを持参できない、ということがあります。
その場合は日本政策金融公庫に電話して担当者に相談しましょう。
そこで自分で判断せず(”ネットではこう書いてあったから”もダメ)、担当者の指示に従うことです。
<<お持ちいただく資料>>
1.源泉徴収票
>退職した場合はその年度のもの、退職時期によってはその前年分も求められることあり
>融資申込者の収入状況を把握し、自己資金との整合性を見る
2.預金通帳
インターネットバンキング(Web通帳)などで、紙の預金通帳自体が存在しない場合は、
画面のスナップショット、明細をダウンロードしたものを印刷して提出でも可。
その場合、面談時にスマホ等でも直接見られるようにしておく。
>個人事業主なら創業者個人の通帳、株式会社なら会社および代表取締役個人の通帳
>直近6か月分以上が記帳されていること(12ヶ月分といわれることもあります)
>自己資金の蓄積状況や給与の入金状況がわかるもの
>公共料金や借入金等の支払いに使用されているもの(家族名義でもよい)
クレジットカード払いとなっている場合は、カード明細も確認できるようにしておく
自動引き落としとなっていない場合は領収書を持参
>家賃の支払いに使用されているもの(家族名義でもよい)
>ローン等の支払いに使用されているもの
>事前に記帳(面談日前日がよい)しておく
>家族の分も自己資金にカウントできることがあるので、あるものは全部持っていく
>合算で記帳されてしまっている場合は、銀行窓口で明細表をもらうこと
3.公共料金の支払いが窓口払・振込の場合、公共料金の領収書または支払明細書
>最近6か月分以上
>住所、契約者が確認できるもの
4.創業のために使った資金の領収書
>すでに自己資金から支払ったものがあれば、その領収書。自己資金の一部としてカウントされる
5.借入金(住宅ローン、車ローンなど)のある場合は、毎月の支払額、借入残高の分かるもの
>支払明細書(予定表)を借入の分全部持っていく、隠し立てしないこと(必ずバレます)
6.不動産の賃貸借契約書または賃貸物件の説明書
>自宅、店舗(または事務所)の両方の分
>店舗(または事務所)をこれから借りるという場合、仮契約書・内容がわかるチラシ等でもよい
7.家賃の支払いの分かるもの(自宅)
>預金通帳(家族名義ならその通帳)、現金・振込の場合は領収書
>最近6か月分以上
8.営業許可証、認可証、資格または免許を証明するもの
>マッサージ師など、その事業を営むのに必要な資格の証明書を持参する
>調理師免許など、営業に必須ではないが優位性が示せるものがあれば評価が高くなる
9.運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書
>身分証明となる写真付きのもので、いづれか都合の良いもの
>持っていない場合でも相談すれば対応してくれる
持参した資料で審査される事項
面談時に持っていった資料から、担当者は何を確認し、どう判断するのでしょうか。
評価のポイントは、その人の、お金についての「きちんと感」です。
自己資金をどうやって準備したか
いちばん重要なのは、「 自己資金をどうやって貯めたのか? 」という経緯についてです。
毎月の給料の中からコツコツ貯めてた、ということも預金通帳のお金の流れと源泉徴収票などから判断できます。
「見せ金」の疑いがあるものに融資はできませんので、自己資金の出所がはっきりわかるようにしておかなければなりません。
親からの援助の場合などは、自分の預金通帳だけでなく、その出所を証明できる親の通帳も必要になります。
結婚されている方は、(自分の預金口座がないとき)配偶者名義の預金通帳でもって自己資金を証明します。
支払うべきものをきちんと払っているか
お金についてだらしないと思われると、決定的なダメージになります。
① 公共料金を期日通りに払っているか
電気代、ガス代、水道料金、そして固定電話料金など、
毎月期日通り支払うべきものがきちんと支払われているかのチェックを受けます。
支払いが遅れているようだと、「お金に対してルーズな人」、「融資の返済も遅れるのではないか」という印象につながり、
融資審査では大きなダメージになります。
② 家賃を期日通りに払っているか
公共料金同様、毎月支払う家賃などについても、期日通り支払っているかがチェックされます。
口座引き落としになっていない場合は、きちんと領収書を保管しておきます。
日本政策金融公庫は政府全額出資の金融機関ですので、税金の未払いがあると融資の可能性は低くなります。
確定申告をしていない人も同様です。
会社を辞めて事業を始める、という方は、その年の住民税残額が未払いとならないよう注意してください。
過剰な借り入れはないか
融資の返済を滞らせるような、無理な返済計画になっていないか(住宅ローンなどの有担保ローンは問題となりません)、
カードローン・キャッシングなどの高金利な借金をしていないかの確認です。
<信用情報について>
なお、日本政策金融公庫の審査では、信用情報機関に個人の信用情報(個人事業主本人、株式会社の場合は代表取締役個人)
を照会しているので、借入・返済状況は面談前にもう把握されています。
カードやローン等の事故はCICという機関に情報が残りますので、心配でしたらご自分で確認しておくことをおすすめします。
あれば持っていきたいもの
公庫から指定はされていませんが、個人資産にあたるものがあればその証明も持っていくことをおすすめします。
定期預金、積立預金、家族名義の預金通帳、生命保険証書(解約返戻金があるので)、株式などです。
不動産を所有していれば固定資産評価額証明書なども有効です。
融資面談のときは”もし計画したとおりの売上がなかったらどうしますか”と必ず聞かれます。
もし赤字が続いても公庫の返済はきちんとできます、という資産の裏付けがあると融資を受けやすくなります。

面談で何を伝えるべきか
面談は融資の可能性を上げるためにある
(筆者の個人的印象ですが)
日本政策金融公庫の担当者は、むしろ融資できる可能性を引き上げるために、面談でいろいろ質問をします。
- 申込者がしっかりと事業計画を検討している
- 計画の内容をきちんと説明できる
- お金についてもきちんとしていてる
=> 経営者として信頼できそう
ということを、融資の判断材料とするための面談です。
落とすとか切り捨てるとかいうことが目的ではありません。
プレゼンではないので、担当者の知りたいことに丁寧に答えることを心がけます。
厳しい質問をされることもあるのですが、どう対応できるかも評価のポイントと思ってください。
これを言ったら融資はない
面談は、本当にこの人に融資を行っていいのか、を見極めるための場です。
質問に対してこのような返事をしてはいけません。
・「専門家に作成してもらったので細かいことはわかりません」
・「やってみる前からわかるはずありません」

”いくらなら借りられますか?” は絶対NG。
「まったく計画性がない人」という心象を与えてしまいます。
ごまかそうとしない
面談で、予想していなかったような質問をされることもあります。
うまく説明できない、そこまで考えが及んでいなかったというときでも、「ごまかし」で逃げるようとするのはよくありません。
”創業までの課題として取り組む”などの姿勢を見せれば、逆に担当者からサポート機関を紹介してもらえたりします。
日本政策金融公庫の担当者としてはなんとか融資を通したいと姿勢で面談を行ってくれています。
そして、その判断のためにたくさんの質問をしてきます。
堂々とプレゼンできる必要はありません。そして、セールストークが通用する場でもありません。
担当者は「事業計画について」について聞いている
事業計画というと、自分の作る製品や提供するサービスがいかに優れているかだけを延々熱く語る人がいますが、
面談担当者は、
あなたがいかに優秀かより、きちんとした事業計画を考えているかを知りたいのです。
担当者は「きちんと返済ができるかどうか」を見極めたい
では何が問われているかというと、
「この事業は売り上げが上がるか、利益が出るか」ということです。
事業が継続し利益が上がっていく根拠を、数字と、自分の言葉で説明していく必要があります。
面談で質問される事項
面談で質問される事項は業種などでさまざま違いますが、
聞かれるだろうものに対してだけでも事前に答えを用意しておくと、心にかなり余裕ができます。
融資担当者が見極めたいことは、「きちんと返済してくれるか」です。
ですから、かならず確認されるのは、
融資申込者が「お金にきちんとしている」
かつ
「利益の上がるような事業計画になっている」
ことです。
この2つに分けて見ていきます。
<<「お金についてきちんとしてる」についての質問>>
持参した預金通帳、領収書、明細書、源泉徴収票その他を確認し、
大きな入出金や、自己資金の説明とつじつまの合わないなど点があれば、その都度質問されます。
質問① 自己資金はどうやって準備しましたか?
「毎月の給料からコツコツ貯めました」が預金通帳で確認できることが理想です。
親からの援助などの場合は、そのお金の流れが説明できる通帳などを用意し説明する必要があります。
質問② 現在の借入状況について
返済中の借入について、残高と返済状況の確認がされます。
その金融機関の返済と合わせても、毎月の返済が可能だという説明をします。
日本政策金融公庫で事前に個人信用情報を確認していますので、
もし過去に支払の遅滞があったり、現在キャッシング等返済中であっても嘘はいけません。
<<事業計画についての質問>>
提出された創業計画書の内容をもとに、本人からより詳しく事業計画を聞いていくので、
創業計画書に書いた内容については、明快に答えられる必要があります。
質問① 創業の動機
これから経営者となる人の人柄や、創業への熱意・本気度を判断するための質問です。
経営理念についても聞かれることがありますので、答えられるようにしておきます。
質問② 事業の内容について
1.商品やサービスの説明だけでなく(ここで面談の時間を使い過ぎたら融資の可能性は低いと思っていい)、
それを販売して利益を上げるまでを、何を、誰に、どうやって売るのか、そのためにどんな工夫をしているか、を説明します。
2.新しいビジネスモデル(IT業界などに多い)や珍しい業種で創業するときは、
どんな仕事なのか、業務内容の概要と図解などを創業計画書に添付しておくことをお勧めします。
質問③ 創業しようとしている業界での経験
事業を早期に軌道に乗せられるだけの経験と実績がありますか、ということです。
業界経験が長いのは、融資においてかなり有利です。
どこで、どのような業務を、どんなポジションでやっていたか。そこでどんなスキルを身につけたか。
見込み客や人脈を含めて、その経験と知識が事業にどう役立つかをしっかりアピールします。
経験がないか、少ない場合はどうしたらいいか?
自分の経歴から、事業に少しでも役立ちそうな体験、マネージャーなど管理職の経験などを洗い出します。
それらを関連付けすることによって、経験不足をカバーできる能力があり「経営者としてやっていける」ことの側面を強調します。
質問④ 事業の強み、他社と差別化できる点
事業と経営者本人の強みについて説明します。
強みは、自社の製品やサービスがいかに優れているかだけではありません。
立地条件であったり、ニッチで競合が少ない分野であったり、経営者の人脈だったりと、いろいろです。
「だから売れるんです」と言い切れるような説明を考えてみてください。
質問⑤ 予定される取引先について
(1)売掛金、買掛金の支払いサイトはどれくらいですか?
入ってくるお金、出ていくお金をきちんと認識しているか、が聞かれています。
掛取引は資金繰りを圧迫する要因です。資金繰りを意識していることは経営の最重要項目です。
(2)販売先について教えてください。見込み客はありますか。
販売先が決まっている/すでに見込み客がある場合は、その経緯と数をアピール(見込み客が存在することで評価が上がります)
すでに取引先を確保している・販売契約が決まっている、というのは審査でかなり有利となります。
決まっていない場合は、見込み客リスト・アタックリスト(営業先リスト)は作っておいてください。
(3)仕入先、外注先はどうですか。
どうやって選定したか、安定度、信用度はどうかを説明します。
質問:売上と経費の根拠、ビジネスモデルを教えてください。
質問⑥ 売上と経費の根拠
(1)売上げの数字の根拠・経費の数字の根拠、また、創業当初と軌道に乗った後の売上と経費について、
どのように計算したものなのか質問されます。
「計算方法の参考」に沿ったものを創業計画書に記載しているかと思いますが、
たとえば飲食店であれば、
「平均顧客単価」「回転率」は店のコンセプトやターゲット層とマッチした現実的な数字か、
過大な(根拠のない楽観的な)売上げを見積もっていないかが確認ポイントです。
(2)大抵の場合、右肩上がりの売上予想となるわけですが、その根拠も具体的に説明できるようにしておきます。
(広告やキャンペーン、SNS、口コミによる認知度アップの効果で、など)
(3)「計画通りいかなかったときはどうするのか」と質問されることもあります。
毎月の実績を管理し、早いタイミングで対策を打つという前提で、
「予想通りの売上げ」にならなかったときの施策リストを作っておくとよいと思います。
(宣伝広告費の追加、広告媒体の変更、メニューの見直し、など)
(4)さらに「それでもうまくいかなかったとき資金調達のあてはあるのか」と聞かれるかもしれません。
人によって事情は違うと思いますが、乗り切る「手段」はあることを伝えます。
自己所有の不動産や定期預金、家族の貯蓄などあればその証明をもっていくと効果的です。
質問⑦ なぜこの場所で創業しようと思ったのですか?
審査担当者は面談前に店舗の立地や近隣の状況を確認しています。
ターゲット顧客層、周辺の競合他社など戦略的要因を考えているのか、ということもありますが、
「そこでなければならない」ということを訴求できれば創業の本気度が伝わります。
質問⑧ 事業を行う上での悩みや懸念していること
創業にあたって何の心配もないと言われると、かえって審査担当者の不安感をあおります。
資金繰りや販路の確保など、今の課題を率直に述べ、
現状の問題を把握できていること、対処方法を検討していること、
そして将来のビジョン(どういう企業になりたいか)がある、という前向きな姿勢を示すことが大切です。
相談が必要な場合は、むしろ融資担当者の方から公的機関のものを紹介してくれたりします。
面談後の流れ
- 1.審査
- 面談後に、担当者から課長、支店長の審査と承認が行われます。
面談時に追加で書類を求められたときは、それを提出しないと審査が進まないので、速やかに郵送します。
審査期間は1~3週間、融資申込の内容・状況によりかなり差があります。
この間、担当者が実際に事務所や店舗に調査に行くこともあります。
- 2.融資の決定
- 無事審査を通過すると、その旨の電話連絡がきて、契約書類等が郵送されてきます。
・返済口座の自動振替の手続きのため、銀行へ行って書類に確認印をもらう必要があります。
・契約書に押す実印の印鑑証明書を取ります。
・また、契約書に貼る収入印紙も購入します。
契約書の内容を確認のうえ署名押印し、必要書類と合わせて返送します。
- 3.融資の実行
- 日本政策金融公庫に到着後3営業日で、指定した口座に融資金額が振り込まれます。
創業融資よくある質問とその回答
当事務所に寄せられた相談をもとに、創業融資のお悩みについて答えます。

個人でも創業融資は受けられますか
個人事業主として開業する場合でも創業融資は受けられます。
また、株式会社と比べて審査で不利になるということもありません。
「新創業融資制度」を申込みたいが、どうすればいいか
創業のとき使える融資制度として「新規開業資金」「女性、若者/シニア起業家資金」などがありますが、
「新創業融資制度」は案内にないので戸惑われると思います。
「新創業融資制度」は無担保・無保証人で融資を申込む”オプション”だと考えてください。
「無担保・無保証人」を選択しておけば創業融資制度利用として受け付けられます。
どの融資制度を使うかも、公庫の方で振り分けてくれますので、別段意識しなくてかまいません。
窓口であれば”創業融資を利用したい”で通じますし、インターネット申込なら創業計画書を提出すれば創業融資となります。
すでに事業を始めているが、新創業融資制度は申込めるか
税務申告を2期終えていない場合は、新創業融資制度による無担保・無保証融資を利用できます。
すでに1期目の決算を終えている場合は、創業計画書に代えて企業概要書を提出します。
この場合、自己資金の要件は無くなりますが、決算の内容が重視されます。
創業初年度は赤字になってもおかしくありませんが、売上が右肩上がりなど将来性のあるものが必要です。
月次の損益資料、資金繰り表、受注予定などもあわせて提出してください。
住所は千葉市、船橋市で開業したい、どちらの公庫支店に融資申込するのか
日本政策金融公庫では、
・法人 →本店所在地
・個人 →住民票の住所(店舗/事務所がある場合はその所在地)
を管轄する支店に融資を申込みます。インターネット申込でも同様です。
保証人は必要ですか
公庫、信用保証協会とも、保証人は不要です。
というより現在では、保証人をつけたいといっても断られます。
株式会社の場合は、その代表者が会社の連帯保証人になるのが基本です。
公庫の新創業融資制度では「連帯保証を外す」ことも選択できますが、審査や金利の面で若干不利になります。
信用保証協会では、代表者の連帯保証が必須です。
担保は入れた方がいいですか
自己資金が極端に少ないなど条件が不利な場合は、担保を入れたほうが俄然借りやすくなります。
ただし、
・不動産を担保に入れるときの評価額はご自分が思っているよりかなり低い
・抵当権という有無を言わさぬ強力な権利に縛られるので、できれば避けたい
ということで、最後の切り札的に考えてください。
実際のところ、自己名義の不動産を持っているなら、わざわざ担保に入れなくともそれだけで審査にとても有利になります。
市役所で「固定資産評価証明書」を発行してもらい、面談のときに持っていくことをおすすめします。
自分でやって審査に通る確率は20%だそうだが
創業融資サポートの広告などによくある数字ですが、
実際にはどれくらいの率で融資されてるのかは公表されていません。
また、自分でやったかどうかは集計のしようがありません。
ただ、当事務所の経験で言えば、
事業計画を作るのは初めてという方が多いので、それくらいになってしまうのかなという感はあります。
業界経験が6年以上あり自己資金が半分近くあるなら、自分でやってもかなりの割合で成功すると思います。
審査に落ちたら半年間は再申込できないのですか
そのネット情報はウソです。
審査に落ちたらその原因を改善するまで半年くらいはかかる、という情報が劣化コピーされ続けた結果、
誇張されて「半年間は申込を受付けてもらえない」ということになったようです。
自己資金が少ないのですが
日本政策金融公庫では開業資金の1/10以上が最低自己資金額の条件となりますが、
融資の可能性からいうと、現実的には1/3以上の自己資金は必要です。
そこまで自己資金が用意できていないといった場合でも、
業務経験値、創業計画書をしっかり作りこんであるなどでカバーできることもあります。
また、開業のためにすでに使ったものでも自己資金相当として計算してくれることもあります。
自己資金で悩んでいるときはいちどご相談いただければと思います。
自己資金ゼロでもOKと聞きましたが
日本政策金融公庫で新創業融資制度を申し込む際は、開業資金の1/10以上の自己資金を用意することが必要ですが、
特定の条件に当てはまる場合に限っては、それが免除されます。
・創業する事業と同じ業種での業務経験が6年以上
・認定特定創業支援等事業(自治体が主催する創業スクールなど)を修了した人 など。
ただし、これらは「申込することはできますよ」というレベルです。
自己資金ゼロで数百万円借りられる可能性は限りなくゼロに近い、と思って間違いありません。
コツコツ自己資金を貯めてから開業を考えることをお勧めしています。
いくらくらい借りられますか
日本政策金融公庫ですと、制度上自己資金の9倍まで貸してもらえることになっていますが、
現実的には自己資金の2~3倍程度が目安となります。
創業しようとする業種での経験値や、創業計画書の完成度などによって、より多く借入れることも可能な場合もあります。
”借りられるだけ借りたい”では、お金に関してルーズな、計画性のない人と見られてしまいますので、
創業計画書で「開業するためにはこれくらい必要です」とはっきり根拠を示すことが重要です。
消費者金融からお金を借りています、即NGですか
多額ではないこと、やむを得ない理由で借金したこと、毎月きちんと返済していることが証明できれば
融資の可能性はあります。
ただし、借金の分を自己資金から減額されて審査されると考えてください。
融資したお金が借金の返済に利用されるのでは、という危惧をもたれないよう、面談で納得のいく説明ができることが重要です。
クレジットカードの支払いが遅れたことがあります、ブラックでしょうか
支払いの遅れ即ブラック扱いではありませんが、その遅れが2ヵ月以上でしたら問題です。
過去5年間に1回か2回、しかも気が付いてすぐに支払ったということでしたら、あまり融資に不利にはならないと思います。
が、それが申込直前であると問題です。
創業を考え始めたら支払い遅れがないよう注意してください。
信用情報に心配がある場合はいちどご相談ください。
住宅ローンがありますが融資に影響しますか
公庫の場合、住宅ローンがあることで直接審査で不利になるということはありません。
ただし、その他の借入がある場合は、それらと住宅ローンを合算した額で融資の可能性の判断がされる場合があります。
信用保証協会の創業融資に申し込む場合は、
住宅ローンがあるとその2年分の額が自己資金から差し引かれるというルールがある場合もあります。
(お住まいの都道府県によって異なります。千葉県信用保証協会ではそのようなルールはありません。)
退職した後でなければ融資申込はできませんか
現在会社勤めをされている方でも、創業融資の申込みは可能です。
この場合、副業とみなされないよう創業計画書の経歴欄に退職予定と明記し、
新しい事業に専念することを明確にしておきましょう。
具体的な退職年月は、融資実行日を過ぎて創業準備期間中となっても構いません。
営業許可を受けてからでないと融資申込できないのでしょうか
営業するにあたって官公庁の営業許可が必要な場合でも、許可を得る前に融資の申込はできます。
飲食業等などで、営業可能な状態(=許可を申請できる状態)になるまで多額の費用がかかるときは、
それを考慮して許可を得る前に融資が実行されます。許可を得たかは後日確認されます。
ただし、、許可を受けてからでないと融資の振込がされないのが原則ですので、
業種によっては原則どおりということもあり得ます。
そうなると許可を受けるには融資が必要、融資を得るにはまず許可が必要というデッドロックに陥ることがあります。
それを回避するためには、事前に行政書士に相談することをお勧めします。
物件の賃貸借契約をしていないと融資申込できませんか、その分自己資金が減ってしまう
営業する店舗や事務所などの場所は決まっていないと融資申込はできませんが、
その時点で賃貸借契約を結んでいる必要はありません。
仮契約などしておけば、それを申込時に提出します。
なければ、物件の内容と金額が載っている概要書等でも構いません。
ただし、契約をしたからといって必ず融資が受けられるわけではありませんし、
他方、融資を待っている間に他に決まってしまうかもしれません。
仮契約としておいて融資が決定してから正式契約、
あるいは、契約はするが家賃は融資が決定した月からの支払いにしてほしいなど、不動産会社・大家さんと交渉するのは必須です。
もし正式に契約が済んでいて、すでに費用を支払い済みの場合は、
その分を自己資金相当として扱ってくれますから自己資金については心配に及びません。
土地を購入し店舗を新築して開業する予定です。土地建物を担保に融資は可能ですか
日本政策金融公庫だと、『現在自己所有している不動産』しか融資の担保とすることができません。
つまり、(住宅ローンなどと違って)これから購入する予定の土地建物は担保にできません。
自己資金を十分に用意し、信用金庫などに融資の相談をすることになります。
創業融資の申込みのタイミングはいつ
日本政策金融公庫は、融資を申込んでからお金が振込まれるまで1ヶ月弱かかります。
信用保証協会を利用すると約2ヶ月、自治体を通して申込むとそれ以上かかります。
融資がおりてから本格的な開業準備に入ると思いますので、
その期間も考えると開業の3~5ヵ月前には融資申込の準備を開始しておいた方がよさそうです。
融資が決定した後に設備投資に変更があったら
融資は決定したが、予定していた賃貸物件が借りられなかった、
中古車両が売却済みになってしまい別のを探さなければならない、
といったときはすぐに公庫の担当者に相談してください。
購入時期が多少遅れても、見積りと違うものであってもそれほど問題ありませんが、
事情を伝えないまま数か月経つと、購入する気なしと判断されて一部返金/融資の取り消しになりかねません。
銀行/信用金庫の融資(信用保証協会の保証付融資)では、より厳しい対応となりますので、
そのような事態が起こるのが予想されるのなら事前の確認が必須です。
法人成りするのに創業融資は使えますか
現在個人事業主として営業しているが、会社組織にしたいという場合、
現在と同じ事業を継続する会社であれば創業融資とはなりません。(通常の事業資金融資となります)
新会社を作って、現在と違う事業を展開するこということであれば新創業融資制度を使うことができます。
ただし、現在の事業と一体として審査されますので、現事業の業績が問われます。
また、”借金を返すために新しい会社を作って融資してもらう”というのは考えない方がいいです。
個人事業主として創業融資を断られたので、会社を作って再申込したい
融資の審査では、会社と代表者は一体として判断されます。
ですので、法人にしたところで、
前回断られた際の懸念事項が解消していない限りは、また同じ結果となります。
法人にすれば、会社が潰れたら融資の返済はしなくともいいと聞いたのですが
通常は会社の代表者が連帯保証人になりますので、会社が潰れたら社長個人が借金を肩代わりすることなりますが、
新創業融資制度では、代表取締役の連帯保証を外すことを選択できます。
その場合は、会社が潰れたらそれで終わり、融資の返済義務を社長個人が負うことはありません。
ただし、審査時に、会社に充分な返済能力が見込めることが前提ですので、
「連帯保証を外す」を選択しても希望通り連帯保証人なしになるとは限りません。
信用保証協会の保証付きにすれば、返済ができなくなったら借金はなくなるか
銀行/信用金庫の融資が返済できなくなった場合、信用保証協会がその返済を立替払いしてくれます。
ですので銀行/信用金庫への返済義務はなくなりますが、ですがそれで終わりではありません。
立替払いした分を、こんどは信用保証協会から請求されます。
会社が潰れてしまった場合でも、連帯保証人である代表者個人に請求が行きます。
つまり、借金は無くなりません。
設備資金で多めに借りて運転資金に回した方がいいと聞いたが
設備資金は、実際にそれを購入したことが納品書・工事報告書・領収書などで確認できるようにしておくことが必要です。
ですから、設備資金名目で借りて運転資金に転用ということはできません。
そんなことをしたら最悪の場合融資の取り消しとなり、一括返済となります。
設備資金は見積書等を提出し使途がはっきりしていることから、大きな金額を借りやすいというのも事実です。
対して”運転資金は使途自由”という考えがまかり通っているので、
”ざっくりこれくらい”・”余裕を持たせてこれくらい”といった金額で出すことも少なくありませんが、
それでは審査も厳しくなって当然です。
きちんと計画と使途を示せば、創業融資でしたら運転資金でもほぼ満額認められるはずです。
融資申込すると現地調査があるらしい、来たらどう対応すればいいか
開店予定地などを実際に調査することがありますが、実際にその物件が存在するかや周辺の状況の確認だけで、
訪問して質問するということではないので立ち合い等はいりません。
ただし、立地条件によっては面談のとき懸念事項として聞かれることもあります。
人通りの少ない住宅地であれば”隠れ家的な”など、前向きなコンセプトを考えておきましょう。
本店住所がレンタルオフィスですが、融資はしてもらえますか
銀行によっては、レンタルオフィスは預金口座を作ることさえ拒否されますから、
そんなところではまず門前払い無理だと思います。
信用金庫(+信用保証協会)でしたら可能性はあると思います。
(当事務所でサポート実績がないので正確には言えません。申し訳ありません。)
日本政策金融公庫でしたら、「事業内容からみて営業場所として適切でない」と判断されない限り、
レンタルオフィスでも問題ありません。
コンサルタントやプログラマーなど、場所や設備に依存しない業種でしたら融資の対象となります。
面談は代表者一人で行かなければならないのか
原則として、個人事業主ならご本人、会社なら代表者の方だけが面談を受けることになります。
会計担当者や業務責任者などが代理で面談することも、同席することもできません。
お金を借りる本人が事業のすべてを把握し、説明できることも審査されているからです。
(代表者が日本語が堪能でない外国籍の方、身体障碍者の方など、または共同代表のときは同席者が認められます。)
どうしても一人が嫌な場合は、税理士事務所に創業融資サポートを頼むという手もあります。
外国人です。永住権を持っていなくとも創業融資に申込めますか
日本国籍を持っていないだけで融資が受け付けられないということはありません。ただし条件があります。
日本政策金融公庫だと返済期限がビザの範囲内、もしくは帰国しないという確約が必要となります。
保証協会だと(扱う金融機関にもよりますが)返済期限は長期の設定が可能。
でも、ビザの更新毎に融資の借換えという手続きが必要です。
他の条件は日本人と変わりません。
現在、業務委託で働いています。創業融資を受けることはできますか
IT業界などではよくある、契約形態が社員ではなく業務委託契約となっている場合のご質問ですが、
実態は外注ではないので、毎年個人事業主として確定申告していたとしても、
独立する際は創業融資が利用可能です。
申込後、合計残高試算表を出してくださいと言われたのですが
開業後に融資を申込んだ場合で、創業または直前の決算から6ヶ月以上過ぎている時は合計残高試算表の提出を求められます。
顧問税理士がいる場合でも、毎月の合計残高試算表はオプションとなっている場合が多いので、出してくれないかもしれません。
そういった場合は、毎月の売上・経費がわかるざっくりしたものでいいのでいいので、作成してください。
会計ソフトを使っている場合は、簡単に出力できます。
知事の推薦状が必要らしいのですが
飲食店、理容・美容業、クリーニング業などで、設備資金が500万円以上の融資を希望する場合は、「知事の推薦書」が必要です。
生活衛生営業指導センターで発行してもらえます。
(融資申込時の必要書類に入っていないので、後で慌てることが多い)
千葉県に限っての情報ですが、事前に電話相談すれば親切に対応していただけます。組合員でなくとも可です。
自己資金は一つの銀行口座にまとめる必要がありますか
複数の銀行口座に分けて預金してある場合は、それらの通帳全部を持っていってください。
一つの口座にまとめる必要はありません。
自己資金合計額を証明するために、直前になってお金を移動すると、そのお金の出所の説明を求められますので、結局通帳全部を見せることになります。
通帳の預金残高が自己資金として申告した額より多い。他の通帳に振り替えておいた方がいいでしょうか
自己資金として申告した額より多い分にはいっこうにかまいません。
そもそも生活費は必要ですし、いざというときのためにプールしておくお金があれば融資の確率も上がります。
面談のときはそのまま見せてください。
親の不動産があります。担保にするには生前贈与とか必要でしょうか
名義変更の必要はありません。第三者の不動産でも合意が確認できれば担保とすることができます。
抵当権の設定手続きは親御さんにやっていただくことになります。
太陽光発電で融資を受けたい・賃貸マンション経営で融資を受けたい
できないとは言いませんが、日本政策金融公庫だとどちらも難しいです。特に、副業としてだと難しくなります。
不動産投資としての性格が強い、雇用を生まない、という理由で融資に積極的ではないと思われます。
まとめ
融資申込者自身、初めて経営者となるという人も多いでしょう。
なんの実績もない、経営者としても経験もない人に事業資金を融資するのですから、その審査は厳しくなって当然です。
ただし、過剰に心配することはありません。
その事業のビジネスプランがしっかり検討されていることを創業計画書で、
そして経営者としてやっていく熱意を面談で、自分の言葉で率直に伝えましょう。
創業融資をサポートします

こんなときは頼りにしてください
- どこから始めていいのかわからない
- 創業計画書をどうまとめていいのかわからない
- 申請書を書くための時間が取れない
- 面談で何を話せばいいか不安
・創業融資サポートは、融資の実行を保証するものではありません。
・ご面倒でも、詳しくヒアリングしながらのサポートとなります。丸投げは受け付けておりませんのでご了承ください。
創業融資サポート手数料
書類作成手数料 | ¥30,000(日本政策金融公庫の創業計画書を使用) ¥ 80,000(当事務所オリジナル書類一式+面談対策、申請手続きサポート) |
成功報酬 | 融資額の2% |
相談のしやすさを大切にしています
遠慮なくお問い合わせください050-6861-7330お電話受付時間 10:00-21:00 [ 土日除く ]
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